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遺言書のお話

2025年07月28日

高齢者の相続に潜む“思わぬ真実”―78歳夫の臨終の言葉が家族を揺るがせた理由  

※背脂凝ってるスープにあわあわブクブク

高齢者の相続に潜む“思わぬ真実”―78歳夫の臨終の言葉が家族を揺るがせた理由  



■ 夫の最期に明かされた衝撃の事実  



長年連れ添った夫婦でも、すべてを知っているとは限りません。  

今回ご紹介するのは、**「夫の死の間際に初めて知る“認知した子どもの存在”」**が家族を混乱に陥れた事例です。  



Aさん(75歳)は、結婚生活40年。夫(享年78)は大手商社の元取締役で、退職金も含めて資産は2億円超。都心のマンションもローン完済。公的年金は夫婦で年間360万円。誰もが羨む安定した老後を送っていました。  



しかし、夫が脳腫瘍を患い、余命宣告を受けた最期の瞬間に告げられた言葉が、妻の人生を根底から覆します。  



> 「……離れたところに、子どもがいるんだ。50年前、本当に愛した人がいた。彼女はもう亡くなったが、その子に……せめて最後に、会いたかった……」  



そして続けざまに、  

> 「私が死んだら、認知したあの子にも、財産を……」  



この言葉を最後に、夫は静かに息を引き取りました。  



葬儀後、妻はコンビニで夫の戸籍謄本を取得。そこには「認知」の二文字と見知らぬ子の名前が――。しかも認知日は10年前。  



さらに息子も、その存在を知っていた事実が発覚。実は息子が結婚する際、戸籍謄本を確認したときに気づいていたのです。しかし「母が可哀想だから」と、父と相談のうえ黙っていたとのことでした。  



夫は公正証書遺言を残しており、認知した子にも財産を分ける内容が明記されていました。遺言の最後には「長年、家庭を支えてくれた妻に心から感謝する」という直筆の付言もありましたが、妻の心に残ったのは複雑な感情でした。  



■ 相続の現実:認知された子どもの相続権は実子と同じ  



この事例は特別ではありません。法律上、**認知された婚外子の相続権は、婚姻中の実子と全く同じ**です。  



> ???? **相続のポイント**  

> - 認知した子どもは「法律上の子」として相続権を持つ  

> - 遺言がなくても法定相続分を主張できる  

> - 遺言があっても「遺留分」という最低限の取り分は守られる  



例えば今回のケースでは、  

- 妻(配偶者)→法定相続分は1/2  

- 息子(実子)&認知した子→残り1/2を平等に分割(各1/4)  



つまり、妻が知らなくても、**認知された子がいれば必ず遺産の一部を請求できる**のです。  



「うちにはそんなことはない」と思いがちですが、実際には…  

- 過去に認知した子がいる  

- 遺言で予想外の相続人が現れる  

- 戸籍謄本を見て初めて知る相続人がいた  



…こうしたケースは決して珍しくありません。  



■ 相続トラブルが起きる理由  



1. 情報の非対称性  

家族間でも、資産や戸籍の内容をすべて共有しているとは限りません。  

今回のAさんも「夫を疑ったことなど一度もなかった」のです。  



2. 遺言書がない・内容が不十分  

遺言がなければ、民法に従って法定相続分で分けるしかありません。  

逆に遺言があっても、**遺留分侵害額請求**という最低限の権利は守られるため、「ゼロにする」ことはできません。  



3. 思い込み  

「うちの家族は仲が良いから揉めない」と思っていても、  

- 相続税の負担  

- 不動産の分割問題  

- 相続人の生活状況の違い  

が原因で、トラブルに発展することが多いのです。  



■ 司法書士が解説!相続トラブルを防ぐ3つの方法  



ここからは、相続の専門家として、同じ悲劇を繰り返さないための具体的な対策をお伝えします。  



① 定期的に戸籍を確認する習慣  



戸籍謄本は、家族構成の変化がすべて記録されます。  

- 認知  

- 養子縁組  

- 離婚・再婚  



こうした事実は、戸籍を取らなければ分かりません。  



**特におすすめのタイミング**  

- 子どもの結婚時  

- 夫婦の年金手続き時  

- 不動産売買や名義変更時  



**→「まさか」を防ぐ第一歩は、戸籍の確認です。**  



② 公正証書遺言を作る  



遺言書があるだけで、残された家族の負担は大幅に減ります。  

なかでも**公正証書遺言**は、家庭裁判所の検認が不要で、すぐに効力が発生するのでトラブル防止に有効です。  



- 誰に何を相続させるか明確にできる  

- 付言事項で気持ちを伝えられる  

- 認知した子や特定の人への配慮も書ける  



**→「遺言=争族を防ぐ最強の手段」です。**  



③ 生命保険の活用  



生命保険金は「受取人固有の財産」として扱われるため、遺産分割の対象外になります。  

特定の人に確実に資金を残したい場合、生命保険は非常に有効です。  



- 配偶者に生活費を残す  

- 障害を持つ子のために確保する  

- 相続税の納税資金にする  



**→保険をうまく活用すると、遺産分割の負担を減らせます。**  



■ 高齢者とその家族が今すぐできること  



「まだ元気だから大丈夫」「うちに限って…」と後回しにする人は多いです。  

しかし、突然の病気や事故は誰にも予測できません。  



✅ **今すぐできるチェックリスト**  

- 自分と配偶者の戸籍謄本を確認した  

-  誰が相続人になるか把握している  

-  遺言書の準備について話し合った  

-  生命保険の受取人を確認した  



どれか一つでもできていなければ、将来トラブルの火種になる可能性があります。  



■ 司法書士からのメッセージ  



相続は**「家族の絆」を試す瞬間**でもあります。  

しかし、正しい知識と準備があれば、残された人に余計な負担や悲しみを背負わせずに済みます。  



- 「戸籍を確認したことがない」  

- 「遺言の作り方がわからない」  

- 「相続で揉めないための方法を知りたい」  



そんなときは、専門家に相談してください。  



**司法書士しげもり法務事務所**では、  

✅ 相続登記  

✅ 遺言書作成サポート  

✅ 生前贈与などの生前対策  

をトータルでサポートしています。  



■ まとめ  



- 認知された子の相続権は実子と同じ  

- 戸籍を確認しなければ、家族が知らない相続人がいる可能性も  

- 遺言と生命保険で相続トラブルは大幅に防げる  



相続は「いつか必ず起こること」です。  

**大切な家族を守るために、今日から準備を始めませんか?**  


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