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税務署に狙われたら終わり?8割超が追徴課税!
こんにちは。大阪市で司法書士をしております、繁森一徳です。
私の元には、日々「相続」にまつわるご相談が寄せられます。特に最近増えているのが、「親が亡くなった後、何をすればよいかわからない」「相続税が発生するかどうか不安」といった声です。
そして今回取り上げたいのが、相続税における**「税務調査」**です。2025年12月20日に公開された税理士・橘慶太先生の記事では、最新の税務調査の実態が明かされており、多くのご家族にとって見逃せない内容となっています。
まず、この記事の中で最も衝撃的だったのが、以下の事実です:
令和6事務年度、全国で実施された相続税の税務調査9,512件のうち、なんと82.3%で申告漏れが見つかり、追徴課税されている。
さらに驚くのが、1件あたりの追徴税額は867万円にも及ぶという点です。
これほど高い割合でミスが見つかる背景には、相続の複雑さと、税務署の情報収集力の強化があります。もはや、「うちは資産家じゃないから大丈夫」という思い込みは通用しません。
ここで押さえておきたいのが、**「KSK(国税総合管理システム)」**の存在です。
このシステムには、以下のような情報が集約されています:
過去の所得税や贈与税の申告履歴
不動産の登記情報と評価額
銀行口座の残高や入出金履歴
証券会社での株や投資信託の保有状況
生命保険の契約と支払情報
さらには、CRS(共通報告基準)による海外資産の情報まで
つまり、相続税の申告内容とKSKのデータが一致しない場合、税務署は“疑問”を持ち、調査対象としてリストアップするのです。
申告漏れが起きる理由は、多くの場合「悪意」ではなく、「無知」や「確認不足」です。以下のようなケースは特に注意が必要です:
相続人が把握していない口座が見つかるケース。
死亡から3年以内の贈与は、相続財産に加算する必要があります。
特例適用条件の誤認や、評価誤りが原因となることがあります。
これにより遺産分割協議書の作成が遅れ、税務署から不審視されることも。
「親が元気なうちに、相続の話をするのは気が引ける」
このように感じる方は多いと思います。しかし、準備ができていないことが、のちに家族間の争いや、多額の追徴課税を招くこともあるのです。
司法書士の立場から、今できる備えとして、次の3つを提案します。
預貯金・不動産・有価証券・保険・車・美術品など、親御さんがどのような資産を保有しているか一覧化します。
過去に親から贈与を受けている場合、その金額や時期を明確にしておきましょう。専門家に相談して、贈与税申告の有無も確認を。
司法書士だけでなく、税理士・行政書士・社会保険労務士など、相続に関わる複数の専門家とつながることで、相続全体を安心して進めることができます。
相続においては、次のような多岐にわたる手続きが待ち構えています。
葬儀や火葬手続き
死亡届の提出
年金の停止・遺族年金の申請
銀行口座の凍結解除と解約
遺産分割協議
不動産の名義変更
相続税の申告・納付(10か月以内)
この中で「期限があるもの」も多く、特に相続税の申告は10ヶ月以内に終わらせなければなりません。遺産分割がまとまらないと申告もできないため、後手に回るとリスクが一気に高まります。
司法書士として、私の主な業務は「不動産の名義変更(相続登記)」や「遺産分割協議書の作成」ですが、それ以上に**“手続きの交通整理”**を担うことが多くなっています。
特に高齢の親御さんを支える40代の方にとっては、
「何から始めればいいか分からない」
「きょうだいとの関係が気まずくて話し合いにくい」
「ネット情報がバラバラで混乱している」
こうした状況に寄り添いながら、信頼できる専門家を紹介し、必要な書類を整え、期限内にスムーズに手続きを進めるお手伝いができます。
税務署による相続税調査の現実は、想像以上にシビアです。
しかし、**「早めの準備」と「正しい知識」**があれば、多くのリスクは未然に防ぐことができます。
相続は、財産を引き継ぐだけでなく、「想い」や「家族の関係性」までも左右する大切なプロセスです。
だからこそ、親御さんが元気なうちに、話し合い、整理し、備えることが家族全体の安心につながります。
司法書士しげもり法務事務所では、初回相談を無料で行っております。
「親の相続、まだ先のこと」と思っていた方も、ぜひこの機会に一歩を踏み出してみてください。
????参考書籍:『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』(橘慶太 著)