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遺言書のお話

2026年04月20日

4月15日は遺言の日 80代の親を持つ40代が今すぐ始めるべき想いの承継準備

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

はじめに 4月15日は遺言の日 あなたは親と相続の話ができていますか

毎年4月15日は遺言の日として、全国各地で無料相談会やセミナーが開催されます。しかし、80代の親を持つ40代の皆さん、正直なところ遺言や相続について、ご両親と真正面から話したことはありますか。

まだ元気だから、縁起でもない話をするのは気が引ける、うちは財産が少ないから関係ない。そんなふうに先延ばしにしている方も多いのではないでしょうか。

今回、Yahoo!ニュースで紹介された相続問題に詳しい伊藤勝彦弁護士のインタビュー記事を読み、相続遺言専門の司法書士として改めて感じたことがあります。それは、遺言の本質は財産の分配ではなく家族の絆を守ることだということです。

本記事では、記事の内容を踏まえながら、実務経験から見えてきた遺言の本当の意義と親子で今すぐ始められる準備について、わかりやすく解説していきます。

遺言は誰のため 財産分配より争い防止という視点

相続トラブルは資産家だけの問題ではない

うちは大した財産がないから、相続で揉めることはない。これは、相続の現場で最もよく聞く、そして最も危険な思い込みです。

実際の相続トラブルの多くは、むしろ財産額が少ない家庭で起きています。家庭裁判所の統計でも、相続財産が5000万円以下の事案が全体の約75%を占めています。

なぜでしょうか。

それは、財産が不動産1件と少しの預金というケースが非常に多いからです。不動産は分けにくい。売却するにも全員の同意が必要。実家に住み続けたい、早く売却して現金化したいと意見が対立すれば、たちまち家族関係は険悪になります。

伊藤弁護士が記事で指摘しているように、長年仲の良かった兄弟姉妹の関係が壊れてしまうケースは後を絶ちません。私自身も、10年以上音信不通になってしまった兄弟を何組も見てきました。

遺言があれば遺産分割協議が不要に

ここで重要なのが、遺言の存在です。

遺言があれば、相続人全員が集まって話し合う遺産分割協議を経ずに、相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺産分割協議は、全員の合意が必要です。一人でも反対すれば成立しません。遠方に住んでいる相続人、疎遠になっている親族、認知症の高齢者がいれば、さらに手続きは複雑になります。

遺言は、そうした残された家族の負担を軽くする、最大の贈り物なのです。

遺言を書く前に大切な心の準備とは

何を書けばいいのかの前に何を伝えたいのか

記事の中で、伊藤弁護士が強調しているのが遺言を書く前の心構えです。

真っ白な紙を前にして、誰に何を渡すかという結論を急いでしまう。でもその前に、立ち止まって考えてほしいことがあります。

それは、自分は家族に何を伝えたいのかという問いかけです。

遺言は法律文書である前に、残される人への意思表示でありメッセージです。

なぜこのように財産を分けたいのか、家族にどうあってほしいのか、今まで感謝してきたこと、伝えられなかった想い。

こうした気持ちが整理されていないまま遺言を書いても、かえって家族を混乱させてしまうことがあります。

終活ノートで想いの見える化を始めよう

だからこそ、伊藤弁護士は終活ノートや無地のノートを使って、ご自身の気持ちをざっくばらんに書き出してみることをお勧めしています。

ノートに書き出すだけでは法的効力はありません。でも、頭の中を見える化すると、遺言の輪郭が自然と浮かんでくる。これは本当にその通りです。

実際に私がサポートしたケースでも、最初は何を書いていいかわからないと戸惑っていた方が、終活ノートに日々の想いを書き出すうちに、こう伝えたいという明確なビジョンが見えてきた、という例が数多くあります。

終活ノートには、こんなことを自由に書いてみてください。

これまでの人生で大切にしてきたこと、家族一人ひとりへの感謝の気持ち、財産をどう使ってほしいか、その理由、自分が亡くなった後、家族にどうあってほしいか、葬儀やお墓についての希望。

法律のべき論ではなく、自分の言葉で書く。それが、本当に心のこもった遺言への第一歩になります。

40代の子世代ができる親へのアプローチ

遺言を書いてではなく想いを聞かせて

さて、ここまでは遺言を書く側の視点でしたが、80代の親を持つ40代の皆さんは、どう親にアプローチすればいいのでしょうか。

最も避けたいのは、遺言書いた、早く書いておいてよというプレッシャーを与えることです。これでは親御さんも身構えてしまいます。

おすすめは、こんな言い方です。

お父さん、お母さんが大切にしてきたこと、私たちに伝えておきたいことがあったら、聞かせてほしいな。

もし何かあったとき、私たちが困らないように、お父さんの想いを知っておきたいんだ。

財産のことじゃなくて、お父さんの気持ちを残してもらえたら嬉しい。

遺言書という言葉を使わずに、想いや気持ちという言葉に置き換える。これだけで、親御さんの受け止め方は大きく変わります。

親子で一緒にエンディングノートを書いてみる

もう一つのアプローチは、親子で一緒に終活について考える時間を作ることです。

最近、エンディングノートって流行ってるらしいよ。一緒に書いてみない。

こんなふうに、イベント感覚で始めてみる。市販のエンディングノートは質問形式になっているので、会話のきっかけとしても最適です。

親の人生を振り返る時間は、子どもにとっても貴重な経験になります。親の若い頃の話、苦労してきたこと、大切にしてきた価値観。そうした話を聞くうちに、自然と財産をどうしたいかという話題にもつながっていきます。

遺言書の種類と選び方 専門家のサポートが重要な理由

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

終活ノートで気持ちが整理できたら、次はいよいよ正式な遺言書の作成です。

遺言書には主に2つの種類があります。

1つ目は自筆証書遺言です。自分で手書きで作成する遺言。費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。また、法務局での保管制度を利用しない場合、紛失や改ざんの恐れもあります。

2つ目は公正証書遺言です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言。費用はかかりますが、法的に確実で、原本が公証役場に保管されるため安全性が高いです。

80代の親御さんの場合、私は公正証書遺言を強くお勧めしています。

理由は明確です。高齢になると、文字を書くこと自体が負担になります。また、認知機能の低下が疑われる場合、後から遺言作成時に判断能力がなかったと争われるリスクもあります。

公正証書遺言であれば、公証人が本人の意思を確認し、証人も立ち会うため、後の紛争を防ぐことができます。

司法書士や弁護士のサポートを受けるメリット

専門家に頼むと費用がかかるからと躊躇される方もいますが、遺言は一生に一度のもの。ここで節約して、後から家族が争ったり、遺言が無効になったりしては本末転倒です。

専門家のサポートを受けるメリットは次の通りです。

法的に有効な遺言を確実に作成できる。相続税の配慮や遺留分への対策もできる。家族構成や財産状況に応じた最適な内容を提案してもらえる。相続開始後の手続きもスムーズに進められる。

特に、不動産が複数ある、事業を営んでいる、相続人の関係が複雑、といったケースでは、専門家のアドバイスが不可欠です。

遺言だけでは不十分 付言事項の重要性

遺言書には、法的効力を持つ主文の他に、付言事項を記載することができます。

付言事項とは、法的効力はないものの、遺言者の想いや希望を自由に書ける部分です。

なぜこのように財産を分けたのか、その理由。家族への感謝の言葉。兄弟姉妹が仲良くしてほしいという願い。特定の財産の使い道についての希望。

こうした想いが書かれていることで、遺言の内容に多少の不公平があっても、家族が納得しやすくなります。

お父さんはこう考えていたんだね。ちゃんと理由があったんだ。

そう思えるだけで、争いを未然に防ぐことができるのです。

記事で伊藤弁護士が語っていた家族の争いを防ぐ道しるべとしての遺言。その真価は、まさにこの付言事項にあると言えるでしょう。

親が元気なうちに準備すべき理由

判断能力があるうちに意思表示を

80代のご両親は、今は元気でも、いつ認知症や重い病気になるかわかりません。判断能力が低下してからでは、有効な遺言を作成することができなくなります。

また、病床で慌てて作成した遺言は、後から無効を主張されるリスクも高まります。本人の真意ではない、誰かに強要されたのではないかという疑念が生まれやすいからです。

だからこそ、元気で判断力がしっかりしている今こそ、遺言を準備する最適なタイミングなのです。

家族の時間を大切にするために

遺言の準備は、決して死を意識させる暗い作業ではありません。むしろ、親子でこれまでの人生を振り返り、これからの家族のあり方を一緒に考える、貴重なコミュニケーションの機会です。

親の想いを聞く。感謝を伝える。家族の絆を確認する。

そうした時間を持つことで、親子の関係はより深まります。そして、いつか訪れるその日に、後悔のない別れを迎えることができるのです。

相続手続きで家族が困らないために

相続が発生した後、遺言がないと、手続きは非常に煩雑になります。銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更、すべてに相続人全員の同意と書類が必要です。

仕事を休んで、遠方の親族と連絡を取り合い、何度も役所や銀行に足を運ぶ。精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

遺言があれば、こうした手続きの多くが簡略化されます。これは、残される家族への最大の思いやりなのです。

よくある質問 遺言についての疑問

遺言は書き直せますか

はい、何度でも書き直すことができます。最も新しい日付の遺言が有効となります。状況が変わったら、遠慮なく書き直しましょう。

遺言があっても相続税はかかりますか

遺言の有無と相続税の課税は別の問題です。相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額は、3000万円プラス600万円かける法定相続人の数です。

遺留分とは何ですか

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続分です。遺言で全財産を一人に相続させると書いても、他の相続人は遺留分を請求できます。トラブルを避けるため、遺留分に配慮した内容にすることが望ましいです。

認知症になった後では遺言は作れませんか

認知症の程度によります。軽度で判断能力が保たれていれば作成可能ですが、医師の診断書が必要になる場合もあります。だからこそ、元気なうちの準備が重要なのです。

まとめ 遺言は愛のメッセージ

4月15日の遺言の日をきっかけに、ぜひ親子で相続について話し合ってみてください。

遺言は、決して死を意識させる縁起の悪いものではありません。それは、残される家族への愛のメッセージです。

財産の分配以上に大切なのは、あなたたちが争わないように、あなたたちが困らないようにという想い。その想いを形にするのが、遺言なのです。

80代の親御さんには、まだまだ元気でいてほしい。でも、だからこそ今、判断力がしっかりしているうちに、想いを残しておくことが大切です。

40代の皆さんは、仕事も家庭も忙しい世代です。でも、親と向き合える時間は、思っているより短いもの。

今この瞬間を、親子のコミュニケーションの機会にしてみませんか。

お父さん、お母さんの想いを聞かせて。

その一言から、家族の未来が変わります。

司法書士からのアドバイス

遺言書の作成や相続手続きでお困りの際は、お近くの司法書士や弁護士にご相談ください。初回相談は無料としている事務所も多くあります。一人で悩まず、まずは専門家の話を聞いてみることをお勧めします。

参考記事 https://news.yahoo.co.jp/articles/f11de229285af500ae380b96ec487c1dd5f9521b


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