

こんにちは。司法書士の繁森一徳です。
今日は、財産の承継を考える上で多くの方が迷われる「生前贈与」と「遺言による遺贈」の違いについて、お話しさせていただきます。
どちらも「大切な人に財産を渡す」という目的は同じですが、その方法と意味合いには、実は大きな違いがあります。単なる手続きの違いではなく、あなたの意思をどのように実現するかという、人生の選択そのものなのです。
生前贈与とは——「今、ここで」意思を実現する方法
生前贈与とは、文字通り生きている間に財産を贈ることです。
契約として成立するため、「あげます」「もらいます」という双方の合意があれば、その瞬間に法的な効力が生まれます。不動産であれば登記を完了させることで、受け取った人が正式な所有者になります。
生前贈与の特徴
即時性:契約が成立した時点で、財産の所有権が移ります。
確実性:登記や名義変更によって、権利が明確に記録されます。
意思の明確さ:贈与者本人が生きているうちに、直接意思を確認できます。
取り消しが難しい:一度贈与してしまうと、原則として取り消せません。
私が生前贈与に注目するのは、それが**「今、自分の意思で決断し、責任を持って実行する」という強い覚悟の表れ**だからです。自分の目で、財産が大切な人の手に渡る様子を確認できる。これは、将来のトラブルを未然に防ぐという意味でも、非常に誠実な方法だと考えています。
ただし、贈与税が発生する点や、一度渡してしまうと戻せない点には注意が必要です。計画的に、そして慎重に進めることが大切です。
遺言による遺贈とは——「未来に向けて」意思を託す方法
一方、遺言による遺贈は、亡くなった後に財産を譲るという意思表示です。
遺言は遺言者の一方的な意思で作成でき、受け取る側の同意は不要です。ただし、効力が発生するのは遺言者が亡くなった時点です。それまでは、財産は遺言者の手元にあり、自由に使うことができます。
遺言による遺贈の特徴
柔軟性:遺言は何度でも書き直すことができ、最新のものが有効になります。
生前の自由:財産を手放さずに、自分の生活資金として使い続けられます。
不確実性:遺言が紛失したり、内容が争われたりするリスクがあります。
遺留分の問題:法定相続人には一定の権利(遺留分)があり、それを侵害すると請求される可能性があります。
遺言は、**「今は財産を保持しながら、将来のために意思を残しておきたい」**という方に適した方法です。
ただし、遺言の内容を確実に実現するためには、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定し、できれば家族にも事前に説明しておくことが重要です。これが、将来のトラブルを防ぐ「予防法務」の考え方です。
どちらを選ぶべきか——判断のポイント
では、生前贈与と遺贈、どちらを選ぶべきなのでしょうか。
生前贈与が向いている方
今すぐ、確実に財産を移したい
受け取る人の生活や事業を、今支援したい
自分の目で、財産の行き先を確認したい
将来の相続トラブルを避けるため、生前に整理しておきたい
遺言による遺贈が向いている方
今は財産を手放したくないが、将来の承継先は決めておきたい
状況の変化に応じて、柔軟に変更できる余地を残したい
複数の相続人の中で、特定の人に特定の財産を遺したい
生前の財産管理と、死後の承継を分けて考えたい
どちらが正解ということはありません。大切なのは、あなたの状況と意思に合った選択をすることです。
最も大切なのは「あなた自身の意思」
生前贈与も遺言も、どちらも**「あなたの意思を形にする手段」**です。
税金対策や周囲の意見だけで決めるのではなく、あなた自身が本当に望む未来を見据えて、責任ある判断をしてください。
そして、その判断を確実に実現するために、信頼できる専門家に相談してください。私たち司法書士は、あなたの意思を法的な形として社会に定着させ、将来のトラブルを未然に防ぐお手伝いをしています。
あなたの大切な意思が、正確に、そして確実に未来へとつながるように——私たちは、その責任を静かに、しかし揺るがずに担い続けています。
もし迷われたら、どうぞお気軽にご相談ください。一緒に、あなたにとって最善の道を考えましょう。
プロフィール:繁森一徳
(司法書士しげもり法務事務所代表司法書士)
岡山県出身。岡山大安寺高等学校卒業、関西学院大学法学部卒業。現在は、大阪市の天王寺・上本町を拠点に、相続・遺言・生前贈与・民事信託(家族信託)に特化した法的支援を展開。地域に根差した活動も行っており、天王寺区や東成区などの各区役所・区民センターなどで、無料相談会の開催実績多数。
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