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遺言書のお話

2025年05月20日

所在不明の共有者がいる場合の相続手続き|大阪の司法書士に相談を

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

※ピカピカ太麺の醤油つけ麵

所在不明の共有者がいる場合の相続手続き|大阪の司法書士に相談を



不動産の相続において、共有者の一人が「所在不明」という状況に直面するケースが増えています。特に大阪市内の古い住宅や相続未登記の不動産では、こうした問題が顕在化しやすい傾向があります。



このような状態では、売却や活用などの手続きが進まず、結果として不動産の「塩漬け」状態が続いてしまいます。しかし、令和3年および令和5年の民法・不動産登記法改正により、対応策が整備されつつあります。本記事では、大阪の司法書士の視点から、所在不明共有者への相続手続きについて解説します。



 大阪での所在不明共有者の相続手続き|法改正のポイントとは



### 【令和3年改正】共有制度の見直しと不明共有者への対応策



令和3年の改正では、「共有物の管理に関するルール」が明確化されました。共有者の1人が行方不明である場合、残りの共有者が「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てることが可能です。



これにより、所在不明の共有者に代わって財産管理人が手続きに参加できるようになり、相続登記や売却手続きを進めることができるようになりました。



### 【令和5年改正】相続登記の義務化と罰則の導入(2024年4月施行)



令和5年の法改正では、2024年4月から「相続登記の義務化」が施行され、相続により不動産を取得した場合、3年以内に登記申請を行わなければならなくなりました。違反した場合は過料(最大10万円)の対象となるため、放置はできません。



この改正により、所在不明の共有者がいても、登記義務を果たすための準備を早急に進める必要があります。



所在不明共有者がいる場合の具体的な手続き(司法書士の視点から)



### 不在者財産管理人の選任と家庭裁判所の手続き



所在が分からない共有者がいる場合、その者を「不在者」として家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行います。必要な書類としては、戸籍や住民票の除票、これまでの連絡経緯などが求められます。



### 登記完了までの流れと実務での注意点(書類準備や期間など)



不在者財産管理人の選任が認められれば、その者を通じて相続登記や不動産の処分が可能になります。ただし、実際の手続きには数か月を要することもあり、早期の準備と専門家による書類作成が不可欠です。



 大阪での具体事例と対応の工夫



### 共有者の1人が大阪を離れ連絡不能となったケース



大阪市内で、相続により兄弟が共有名義となった不動産について、1人が20年前から所在不明というケースがありました。司法書士としては、不在者財産管理人の選任から登記完了までを支援し、結果的に他の共有者による売却が実現しました。



### 司法書士として対応した事例紹介とアドバイス



過去には「遺産分割協議ができない」とあきらめていた相談者も、不在者管理制度を活用することで解決に至っています。司法書士の関与により、家庭裁判所とのやり取りや必要書類の整備がスムーズに進められます。



トラブルを防ぐための予防策|司法書士が提案する方法



### 遺言や持分整理によるリスク回避策



将来の所在不明リスクを防ぐためには、生前のうちに遺言書を作成したり、共有名義の整理を進めたりすることが効果的です。司法書士は遺言作成のアドバイスや持分整理のサポートも行っています。



### 定期的な権利関係の見直しと連絡体制の整備



家族間でも、定期的に登記名義や連絡体制を確認することが重要です。とくに高齢者が名義人の場合は、早めの対応が後のトラブル防止につながります。



 まとめと結論(大阪の住民向け)



所在不明の共有者がいても、法改正を踏まえた制度を活用することで相続手続きは前に進めることができます。大阪においても、こうしたケースは少なくありません。法改正を契機に、自身の不動産の登記状況や相続関係を見直すことをおすすめします。



 司法書士に相談する理由とお問い合わせ情報(大阪エリアに対応)



相続登記の義務化や共有者不明問題に関する制度は複雑です。大阪の司法書士であれば、地域事情に精通したうえで、実務に沿った具体的なアドバイスが可能です。



手続きに不安を感じたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料の事務所も多く、安心してご利用いただけます。

 


――――――――――――  

司法書士しげもり法務事務所  

繁森 一徳(しげもり かずのり)  

大阪市にて相続・高齢者支援を専門に活動中  

高齢の親御さんをもつご家族、相続で悩まれている方へ  

「安心と納得の相続」を一緒に考えていきましょう。  


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