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遺言書のお話

2025年05月31日

“老老相続”時代が本格到来。司法書士が見つめる「これからの相続」と、今すべき備えとは  

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

※あわあわポタージュスープにぷかぷかレアチャーシュー

“老老相続”時代が本格到来。司法書士が見つめる「これからの相続」と、今すべき備えとは  



【はじめに:相続の“常識”が変わり始めています】  

 


これまで「相続」と聞くと、多くの方が「親から子へ」「60代から40代へ」…といった年齢差のある世代間での財産移転をイメージされていたのではないでしょうか。  



ところが、2025年5月29日に発表されたランドマーク税理士法人の調査によれば、その常識が大きく揺らいでいることがわかりました。  



この3年間(2022〜2024年)に対応した相続税申告3,387件を集計・分析したところ、被相続人(財産を遺す側)の平均年齢は84.5歳、相続人(財産を受け取る側)の平均年齢はなんと68.9歳という結果が明らかになったのです。  



つまり今、「相続をする人」も「される人」も高齢者。いわゆる“老老相続”が、ごく当たり前に発生する時代がやってきたのです。  



この現実を、司法書士としてどのように捉え、どのような備えをおすすめすべきか——  

本記事では、「老老相続」の問題点や背景、そして具体的な対策まで、相続・終活支援の専門家として、丁寧にお伝えいたします。



【1章:データから読み解く「老老相続」の現実】  

 


調査では、次のような結果が示されています。  



● 被相続人の約75%が80歳以上  

● 相続人の61.2%が65歳以上  

● 相続人(1人目)の平均年齢は68.9歳  

● 相続財産の平均取得額:約2億円(ただし、1億円未満のケースが59%)  



このデータから見えてくるのは、「資産を受け継ぐ世代」そのものが高齢化しているという実態です。  



背景には、以下の3つの社会的要因があると考えられます。  



① **平均寿命の延伸**  

日本人の平均寿命は、男性81歳・女性87歳(2023年時点)。高齢者が長く生きる社会構造により、相続のタイミングが後ろ倒しになっています。



② **晩婚化・高齢出産とライフステージの変化**  

親世代が80代後半で亡くなる頃、子ども世代もすでに70代。「親の老後と子の老後」が重なる事態も起きています。



③ **不動産や金融資産の長期保有傾向**  

高齢者世代が「持ち家」「預貯金」「株式」といった資産を保持し続ける傾向が強く、資産の世代交代が進みにくい現状があります。



【2章:老老相続が引き起こす3つのリスク】  



では、「老老相続」が進むことで、どのような問題が生じるのでしょうか。実務の現場から見える、主な3つのリスクをご紹介します。  



◆ リスク1.相続人の“判断能力”の低下  

相続人がすでに高齢である場合、財産の管理や活用、手続き対応に支障をきたすことがあります。  



たとえば、不動産の名義変更や金融資産の解約・分配など、法的な判断が求められる場面では「認知症の診断を受けた後では、手続きが進まない」というケースも増えています。  



家族信託や成年後見制度などを活用しておけば対応可能なケースも、準備がなければ大きなトラブルに発展することもあります。  



◆ リスク2.“数次相続”の発生と手続きの複雑化  

高齢の相続人が相続した直後に亡くなることで、「二重の相続」が短期間に発生することを“数次相続”と呼びます。  



この場合、遺産分割協議を再度行う必要があったり、相続人がさらに細分化されることで、手続きや税負担が非常に煩雑になります。  



当事務所でも、同じ不動産について「2度目の名義変更」を求められるご相談が増えており、事前準備の大切さを改めて実感しています。  



◆ リスク3.資産が使われずに“眠る”状態に  

本来、相続は資産を次世代に受け渡すことで、生活の充実や経済活動の活性化につなげる意味があります。  



しかし、高齢者同士での相続が進むことで「もらっても使わない」「子どもに渡すには早すぎる」という判断になりがちです。  



その結果、資産が長期的に停滞し、社会全体での活用が難しくなるという“資産の眠り”が発生します。



【3章:老老相続に備える4つの具体的対策】  



では、こうした「老老相続」のリスクにどう備えていくべきでしょうか。司法書士の立場から、特におすすめしたい4つの方法をご紹介します。  



① **遺言書の作成**  

家族が相続でもめる最大の原因は、「誰に何をどう分けるか」が曖昧であることです。  



遺言書を残すことで、ご本人の想いを法的に明確にし、家族のトラブルを防ぐことができます。  



② **生前贈与の活用**  

相続のタイミングを待つのではなく、計画的に贈与を行うことで、資産の活用を若い世代に託すことができます。  



贈与税の非課税枠や暦年贈与・相続時精算課税制度などを上手に使えば、将来の相続税対策にも有効です。  



③ **家族信託の導入**  

財産の管理や処分を、信頼できる家族に託すことができる制度です。  



特に「認知症になる前に、子どもに財産管理を任せたい」というご相談には、家族信託が有効な選択肢となります。  



④ **成年後見制度の利用準備**  

すでに判断能力が低下している方には、成年後見制度の利用も必要です。  



ただし、後見人の選任には家庭裁判所の手続きが必要で、選ばれる人も自由ではありません。早めに任意後見契約を結んでおくことで、より柔軟な対応が可能になります。



【4章:司法書士として、相続の準備を「今」すすめる理由】  



相続のご相談を受けていて常に感じるのは、「もっと早く備えていればよかった」という声の多さです。  



実際、「まだ元気だから大丈夫」「相続なんて先の話」と思っていた方でも、突然の体調変化や、家族の死に直面することは誰にでも起こり得ます。  



相続は、亡くなった後の“手続き”ではなく、  

「家族が安心してこれからの生活を送るための準備」でもあるのです。  



特に“老老相続”が一般化する今こそ、相続を「生前に準備すること」が、ご本人にとっても、ご家族にとっても大切な優しさのカタチになります。



【5章:まとめ〜地域の司法書士として、できること】  



今回のランドマーク税理士法人の調査は、数字として“老老相続”という社会現象を明らかにした、非常に意義のある報告です。  



司法書士として現場に立ち会う立場から見ても、  

「相続は先延ばしにせず、元気なうちに準備しておくこと」  

これが何よりの安心につながると確信しています。  



大阪・関西で、相続・生前対策・成年後見・家族信託などのご相談は、どうぞお気軽に司法書士しげもり法務事務所までご相談ください。  



ご家族の状況を丁寧にうかがい、最適な方法をご提案いたします。  



あなたとご家族がこれからも安心して暮らせるように、法務の側からしっかりと支えてまいります。

 


――――――――――――――  

司法書士しげもり法務事務所  

代表 繁森 一徳(大阪市)  

親切・丁寧・確実な対応で、高齢者とご家族の“相続と終活”を全力サポートしています。  

ご相談はお気軽に。オンライン対応も可能です。


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