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遺言書のお話

2025年06月02日

義務化から1年──なぜまだ「相続登記」していない人がいるのか?司法書士が解説する“本当の理由”と「今すぐ動くべき」理由

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

※鴨と葱

義務化から1年──なぜまだ「相続登記」していない人がいるのか?司法書士が解説する“本当の理由”と「今すぐ動くべき」理由



【はじめに】  

2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。この制度により、不動産を相続したら“3年以内に登記申請しなければならない”ことが法律で定められました。そして、この義務化から1年が経過しました。



国としては、所有者不明土地の増加を防ぐことが主な目的ですが、現場で相談を受けていると、制度の認知や理解は進んでいても、**実際に手続きを進めていない人がまだ一定数存在する**という実感があります。



「登記が面倒」「費用がかかる」「誰に相談してよいか分からない」──。  

こうした“本音”と“現実”のギャップを放置してしまうと、後々の大きなトラブルにつながる可能性があります。



本記事では、司法書士の立場から、名義変更をしない理由、放置のリスク、そして今すぐ行動すべき理由について、丁寧にわかりやすくお伝えしていきます。



【1. 相続登記の義務化とは?背景と制度のポイント】  



そもそも「相続登記」とは、亡くなった方の名義となっている不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きのことです。



これまでは、名義変更は任意とされてきました。つまり、「やってもやらなくてもよい」状態。しかし、それが大きな社会問題を生んでいました。



登記を放置している土地は、所有者がわからなくなり、売買も利用もできない「所有者不明土地」となります。この所有者不明土地が、なんと**日本の国土の2割に相当**するとされ、災害復興や都市開発に支障を来す原因にもなっています。



そのため、2024年4月より、不動産を相続したら「相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない」と法律で義務化され、違反すれば10万円以下の過料が科されることになりました。



【2. アンケート調査にみる、実態と意識のギャップ】  



今回紹介する調査は、ワイズワンホームが全国の40歳以上80歳未満の男女300名を対象に行ったものです。



「相続・贈与された土地の名義変更をしたか?」という問いに対し、  

・相続経験者:**84.7%が名義変更済み**  

・生前贈与経験者:**71.3%が名義変更済み**



…という結果で、意外にも「やっている人は多い」という印象を持たれたかもしれません。



しかし裏を返せば、  

・相続経験者の13.3%  

・生前贈与経験者の24.0%  



は「名義変更していない」と回答しており、制度の義務化から1年が経った今も、一定数の人が手続きできていない現状が浮かび上がっています。



【3. なぜ名義変更しないのか?その理由を深掘りする】  



名義変更をしていない人たちの“理由”を見ていくと、次のような回答が上位に挙がっています。



- 「面倒くさい」:相続 50.0%、贈与 36.1%  

- 「費用がかかる」:相続 40.0%、贈与 38.9%  

- 「必要性がわからない」:相続 15.0%、贈与 41.7%



手続きの煩雑さや、費用負担への不安、「登記しなくても何も困っていない」という感覚が大きなハードルになっていることが分かります。



司法書士として感じるのは、「誰に相談してよいか分からない」「そもそも手続きの流れが分からない」という“情報不足”が根本にあるケースが非常に多いということです。



【4. 登記を放置するとどうなる?5年後、10年後に起こる現実】  



たとえば、親の名義のままの土地を相続人である子どもが使い続けていたとしましょう。親が亡くなっても名義変更をせずにいた結果、20年後、兄弟姉妹が亡くなったり、甥や姪に相続が及んだりし、**相続人が10人以上になってしまった**──というケースは、珍しくありません。



この場合、土地を売ろうと思っても、**全員の合意が必要**になります。一人でも連絡がつかない、反対する人がいると、話が前に進まないのです。



また、相続登記を怠ったまま次の相続(いわゆる“数次相続”)が発生すると、登記に必要な戸籍などの書類が複雑化し、費用も数十万円単位で跳ね上がることがあります。



つまり、「今は困っていないから」という判断が、将来的には**大きなコストとトラブルを生む**ということです。



【5. 生前贈与と相続、どちらが得なのか?】  



土地の名義変更に関しては、「相続」と「生前贈与」の2つの選択肢があります。



生前贈与の主な制度は以下の通り:



■暦年課税制度  

・年間110万円まで非課税  

・超えると、贈与税が課税される(最大55%)



■相続時精算課税制度  

・60歳以上の親から成人した子へ  

・累計2,500万円まで非課税だが、相続時に合算して相続税が課税される  



注意すべきは、**一度「相続時精算課税制度」を選ぶと、暦年課税には戻せない**こと。また、生前贈与では、登録免許税(2%)と不動産取得税(3%)が発生しますが、相続では登録免許税は0.4%、不動産取得税は非課税となります。



結論としては、よほど財産が多くて相続税の基礎控除を超える場合を除き、**一般的には「相続」で取得した方が節税になるケースが多い**と言えます。



【6. これからの“備え”としての登記──今すぐ動くためのポイント】  



名義変更の放置は、「親の代の問題」ではなく、「子どもたちに大きな負担を残す」行為でもあります。



そこで、今からできる備えとして、以下のポイントを意識してみてください。



- 不動産の名義を確認する(登記事項証明書の取得)  

- 親の名義の土地がある場合、相続が発生した際の対応について家族で話し合う  

- 登記手続きを誰に依頼するかを考えておく(司法書士に早めに相談)  

- 「費用」「手間」が不安な場合は、事前見積りや無料相談を活用する  



「わからない」ままにしておくことが、将来のトラブルの火種となります。



【7. まとめ:名義変更は「未来の安心」をつくる手続き】  



登記手続きは、たしかに手間がかかるものです。しかし、それを放置することで、のちのち子や孫の世代が大きな負担を背負うことになります。



登記は、ただの“書類上の変更”ではなく、**「その土地の責任を誰が担っているか」を明確にするための、大切な儀式**とも言えるものです。



司法書士として、手続きの不安を「安心」に変えるお手伝いをするのが、私たちの役目です。相続・贈与・名義変更でお困りの際は、どうかお気軽にご相談ください。



【しげもり法務事務所より】  

相続登記・名義変更手続きの無料相談を承っております。  

「何から始めたらよいか分からない」方こそ、安心してご相談ください。  

一緒に“家族の未来”を守る第一歩を踏み出しましょう。



▶ 無料相談はこちらから  

▶ 大阪市を中心に、出張相談・オンライン対応も可能です



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司法書士しげもり法務事務所|繁森一徳  

大阪市天王寺区/相続・終活支援/高齢者にやさしい法務サービス  

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