※レアチャーシューに白髪ねぎにきくらげ
知らないと損する「家族名義口座」と相続税の関係——高齢者の7割が開設、でも4割が税務リスクを知らないという現実
【はじめに】
「子どもや孫の将来のために少しでも資金を残してあげたい」「家族の生活費をうまくやりくりしたい」——そんな思いから、「家族名義の口座」を開設する高齢者が増えています。
ベンチャーサポート相続税理士法人が実施した2025年3月の調査によれば、60歳以上の男女のうち、約65.6%が配偶者や子ども、孫などの名義で口座を開設した経験があると回答しました。
一方で、そのうちの43.8%が「家族名義口座が相続税の課税対象になることを知らなかった」と答えています。
知らないままに放置すると、将来的にご家族に大きな税負担がかかってしまう可能性があるのです。
この記事では、司法書士としての視点から、この「家族名義口座」について、相続税・贈与税の観点からの注意点を、具体的かつわかりやすく解説します。
高齢の親御さんを持つご家族の方、また老後の資産管理を考えるシニアの皆さまに、ぜひ最後までご覧いただきたい内容です。
## 1. 家族名義の口座は「贈与」ではなく「名義預金」とみなされることが多い
まず押さえておきたいのは、「家族名義の口座」であっても、それが贈与と認められるわけではないということです。
多くの方が「子どもの通帳を作って、そこにお金を積み立てていれば、自然とそのお金は子どものものになる」と思いがちです。
しかし、税務の世界では“実態”が重要です。
### 実例:
- 名義:子ども
- 管理:通帳や印鑑は親が保管
- 使用目的:親が必要に応じて引き出し、管理
このような場合、形式上は子ども名義であっても、「実質的に親が管理している=親のお金」と見なされ、相続発生時には【相続財産】として扱われることになります。
これを「名義預金」と言い、国税庁も重点的に調査しているポイントの一つです。
## 2. なぜ名義預金が問題になるのか——税務署の視点
名義預金が問題になる最大の理由は、「課税逃れ」と見なされるリスクがあるためです。
つまり、「贈与したつもり」「生活費を移しておいただけ」といった主張が、贈与としての実態(=贈与の意思、受贈者の管理、贈与契約書など)を伴っていなければ、税務署は「贈与ではない=相続財産だ」と判断します。
特に近年、税務調査では「名義預金」「現金の使途不明金」「親族間の口座間移動」などに対するチェックが厳しくなっています。
税務署が名義預金を特定するポイントは以下の通りです:
- 名義人が口座の存在を知らなかった
- 贈与契約書や贈与税申告がない
- お金の入出金をしていたのが贈与者(親)
- 印鑑や通帳を贈与者が保管していた
このような場合、相続開始時にまとめて「相続財産」に加えられ、相続税の対象とされてしまう可能性があるのです。
## 3. 贈与とみなされるために必要な「3つの条件」
では、どのような手続きをしていれば、税務署に「これは正式な贈与です」と認めてもらえるのでしょうか。
以下の3点を満たすことが重要です。
### ① 贈与者と受贈者双方の「贈与の意思確認」
例えば、贈与契約書を作成し、「誰が・誰に・何の目的で・いくら贈与したのか」を明記しておくことが望ましいです。
### ② 受贈者による管理・使用の実態
受贈者本人が通帳を保管し、自由に使える状態である必要があります。
子どもが未成年の場合でも、親が代理で使う場合には「教育費等のため」と目的を明示し、使途も明らかにしておくべきです。
### ③ 贈与税申告の実施(必要に応じて)
110万円を超える贈与については申告が必要です。申告がなければ、贈与の証拠が弱くなり、否認されるリスクが高まります。
## 4. 生前贈与の活用には“正しい知識”が不可欠
「だったら贈与にしておけば安心だ」と思われるかもしれません。
しかし、生前贈与にも注意点があり、2024年の税制改正により、特に「暦年贈与」の見直しが進められています。
### 主な制度とポイント:
#### ■ 暦年贈与
年間110万円までは非課税。ただし、形式的な分散(例えば毎年同じ日に110万円ずつを10年間)だけでは税務署に否認される可能性も。
#### ■ 相続時精算課税制度
2500万円まで贈与税がかからないが、将来的に相続税の対象になるため、「節税」になるとは限りません。
#### ■ 教育資金一括贈与の特例
1500万円まで非課税。ただし「30歳まで」などの条件があり、使途も厳密に管理される必要があります。
いずれの制度も、「正しい理解」と「きちんとした手続き」があってこそ、メリットが生きるのです。
## 5. 司法書士としての現場からのアドバイス
相続や贈与に関して、「うちは大丈夫」「そんなに資産があるわけじゃないから」と思われる方も少なくありません。
しかし、実際には以下のようなご相談が後を絶ちません。
- 「亡くなった父の口座の他に、子ども名義の通帳が見つかった。どうしたらいいのか…」
- 「母が毎月子どもの口座に振り込んでいたが、贈与になっていたのかどうかわからない」
- 「名義預金について税務署から問い合わせが来た」
こうしたご相談では、事前の記録や証拠の有無が、その後の手続きに大きな差を生みます。
## 6. まずは「見える化」から始めましょう
私からの提案はシンプルです。
まずはご自身の資産と口座の状況を「見える化」してみてください。
- どの口座にいくら入っているか
- その口座の名義は誰か
- そのお金の管理・使用実態は誰か
- 本人の同意や贈与契約書などはあるか
この棚卸しをしてみるだけでも、多くの気づきがあります。
そして、贈与にするなら、しっかりと契約書を作成し、名義人に実際の管理を任せる。
また、将来の相続を見越して、贈与ではなく信託や遺言などの別の選択肢を検討するのも一つです。
## 【まとめ】知らないことで「子どもに負担をかける」時代
「子どものために」開設した家族名義の口座が、知らず知らずのうちに相続トラブルや税金の問題を招く——これは避けたい事態です。
今は、制度の変化も激しく、「知らないまま」「そのままにしていた」ことが、大きな損失やトラブルにつながる時代です。
安心してお金を託すためには、形式よりも実態が大事。
そして、専門家と一緒に「お金の贈り方」「思いの伝え方」を整えることが、家族にとっての最大のプレゼントになるかもしれません。
私の事務所では、名義預金や生前贈与、信託・遺言を含めた総合的な「終活設計支援」を行っています。
もし、「うちもどうなっているんだろう?」と感じた方は、どうぞお気軽にご相談ください。
司法書士しげもり法務事務所
繁森一徳(しげもり かずのり)