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遺言書のお話

2025年06月07日

# ウソだろ…「月収25万円」28歳会社員、父の遺品でまさかの発見。古びた通帳に記された「衝撃の数字」で人生が激変   ## ~司法書士の視点で読み解く、“相続”が人生にもたらす本当の価値とは~

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※ネギまみれ尾道ラーメン

# ウソだろ…「月収25万円」28歳会社員、父の遺品でまさかの発見。古びた通帳に記された「衝撃の数字」で人生が激変  

## ~司法書士の視点で読み解く、“相続”が人生にもたらす本当の価値とは~






## ■ 1. 衝撃の発見:一冊の古い通帳が変えた人生



東京でひとり暮らしをする28歳の会社員・佐藤健太さんは、突然の父の死をきっかけに、実家へと戻りました。目的は遺品整理。月収25万円、手取りで20万円に満たない中、帰省費用さえ悩むような経済状況での帰省だったといいます。



そんな中、父の書斎の引き出しの奥底から、ある古びた通帳を発見します。その通帳の中には、健太さんの月収の100倍を超えるような金額が記載されていたのです。



「まさか、こんなに…」  

健太さんは、父が慎ましく生きていた姿からは想像もつかない“貯蓄の事実”に衝撃を受けます。



そしてここから、健太さんの人生はゆっくりと、しかし確実に変わっていくのです。



## ■ 2. 相続とは、現実と向き合う“人生の通過点”



この話、一見すると「大金が転がり込んできてラッキー」と捉えられがちです。  

しかし、相続とは「お金の受け取り」ではなく、“亡くなった人の人生と向き合い、それを受け継ぐ”行為なのです。



私たち司法書士の現場では、相続はいつも突然始まります。



・ある日、親が倒れた  

・病院で亡くなり、数日後には市役所で手続きを  

・相続人全員が集まらず、連絡も取れない  

・預貯金の存在も不明、どの銀行かさえ分からない



そんな中、手続きを冷静に進めるのはとても大変です。とくに、親が通帳の在りかを誰にも伝えていなかった場合や、銀行との取引が10年以上なければ「休眠預金」として扱われ、さらに手続きは煩雑になります。



健太さんのように、通帳が家族に発見され、遺言もなく揉め事が起きず、スムーズに分割協議が進む――これはある意味で「幸運な相続」と言えるかもしれません。



## ■ 3. 「争族」にならなかった理由とは?家族の“温度差”に注意



健太さんのケースでは、母と妹とが協力的で、相続トラブルには発展しませんでした。しかし、すべての家庭で同じように進むとは限りません。



たとえば以下のような主張が出ることもあります:



- 「私は親の介護をしていたから、もっと多くもらうべき」

- 「仕事を休んで何度も通った。相応の報酬が欲しい」

- 「兄は家をもらっているから、預金は私が多くもらう」



これらは法的に通るものではないことも多く、感情と制度のギャップがトラブルを生みます。



実はこうした「争族」を防ぐために最も有効なのが、生前の「遺言書」と「家族間の共有」です。



健太さんのように、父が「通帳の存在」を母にだけ伝えていたことは幸いでしたが、これが誰にも伝えられていなければ、貴重な資産がそのまま“行方不明”になっていたかもしれません。



## ■ 4. 休眠預金とは?気づかぬうちに失われる大切なお金



遺産相続において、意外と多いのが「休眠預金」の存在です。



銀行口座の最終取引から10年以上が経過すると、口座は休眠状態と見なされ、一定の手続きを経たうえで公益活動に活用される制度があります。令和3年度末時点で、実に1,200億円以上が休眠預金として処理されているといいます。



これは裏を返せば、「誰にも気づかれず、誰も手続きしなかったお金」がそれだけあるということ。



特に高齢の親が、複数の銀行に分散して通帳を持っていたり、ネットバンキングだけで管理していたりするケースでは、遺族が存在を把握できず、取り戻すのが困難になることも多々あります。



司法書士としては、生前のうちに以下のような「備え」をおすすめしています:



- 通帳・金融商品の一覧を整理する  

- 相続人が分かるようなエンディングノートを作成  

- 必要に応じて遺言書の作成  

- 家族信託の導入(認知症対策としても有効)  



これらの対策が、「大切なお金を家族に届ける」うえで大きな助けとなります。



## ■ 5. 相続で得たのは「お金」だけではない



健太さんは、最終的に1,000万円以上の遺産を受け取りました。しかし、もっと大きな変化が起きていたのは、“価値観”だったのではないでしょうか。



ニュースの最後で、彼はこう語っています。



>「私も、父のように遺産を残せる人になりたいと思うようになりました。今のままではいけないと、思うようになったんです」



ここに、相続がもたらす本質的な「気づき」があります。  

相続とは、“亡き人から託される、次の世代へのメッセージ”でもあるのです。



親がどんな生き方をして、どんな想いで財産を築き、何を残したかったのか――  

それを受け取ったとき、子の人生にも新たな目標や価値観が芽生える。  

それが「遺すこと」の意味であり、「受け継ぐこと」の意義なのです。



## ■ 6. 司法書士として伝えたいこと:遺言と備えは“やさしさ”です



私は、相続の現場に立ち会う中で何度も見てきました。  

「何も準備していなかったがために、仲の良かった兄妹が絶縁した」  

「通帳が見つからず、財産が消えたように扱われた」  

「介護に尽力した子が、不公平感に耐えきれず遺産分割協議から離脱した」



その反面、**遺言があったことで“ありがとう”と言い合えた家族**にも出会ってきました。



財産の額ではありません。  

誰にどれだけ何を渡すか、それを**事前に「見える形」にしておくこと**――それこそが、家族への最大の思いやりではないかと、私は考えています。



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## ■ 7. おわりに:「相続」は家族の未来を守るための大切なステップ



今回のニュースを通して感じたのは、相続には「人を変える力」があるということです。  

もちろん、お金が増えたという事実は大きな変化かもしれません。  

でも本当の意味で変わったのは、健太さんの「生き方」だったのではないでしょうか。



遺された者として、これからをどう生きていくか。  

親から何を引き継ぎ、自分は何を遺していくか。  

それに向き合うことが、「相続」の本質だと思います。



司法書士しげもり法務事務所では、  

相続・遺言・生前対策に関するご相談を、安心して進められるようサポートしております。



高齢者ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も丁寧にお受けしています。  

「うちはまだ大丈夫」ではなく、「今のうちから、できることを」――  

そう考えていただけるきっかけになれば幸いです。



お気軽にお問い合わせください。



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????【司法書士しげもり法務事務所】  

代表司法書士:繁森 一徳  

大阪市天王寺区|相続・遺言・登記の専門家  


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