※鯛白湯らーめん泡ポタスープ
こんにちは。大阪市の司法書士、繁森一徳です。
今回は、2024年から本格運用が始まった「新NISA」と、高齢化社会において切っても切れない「認知症リスク」との関係について、司法書士の視点から解説いたします。
認知症になるとNISA口座が“凍結”される?
「口座凍結」という言葉を聞くと、多くの方は「亡くなった後に銀行口座が使えなくなること」を思い浮かべるかもしれません。しかし実際には、「認知症になった時」にも、同じような口座凍結が発生することがあります。しかも、NISA口座も例外ではありません。
新NISAは、非課税で資産運用ができる非常に魅力的な制度です。制度の拡充により、今や2,500万口座を超える利用者がいます。その中には高齢者や、老後資金として長期運用を考えている方も多く含まれています。
しかし、もしNISA口座の名義人が認知症になってしまうと、金融機関が判断能力の低下を理由に、その口座を凍結することがあるのです。
NISAは投資商品の売買を行う制度です。当然ながら、売買には判断能力が必要です。ところが認知症になると、金融商品に対する理解が困難になり、不適切な取引や詐欺被害のリスクが高まります。
そのため、金融機関は以下のようなケースでNISA口座を凍結する判断をすることがあります。
家族が金融機関に「認知症である」と伝えた場合
同じ取引を何度も繰り返す、通帳を何度も失くすなどの行動から認知機能の低下が疑われた場合
急な多額の出金・取引などが不自然に見える場合
つまり、本人や家族が「今こそ資金が必要」と思ったときに限って、資産を動かせなくなる可能性があるのです。
では、凍結されたNISA口座の資産を、介護費用や入院費用に使いたい場合はどうすればいいのでしょうか?
その選択肢の一つが「法定後見制度」です。
法定後見制度とは、家庭裁判所が選んだ成年後見人が、本人の代わりに財産管理や契約行為を行う制度です。司法書士や弁護士などの専門家が後見人として選ばれるケースも多く、一定の安心感はあります。
しかし、この制度には以下のようなデメリットがあります。
申立から実際の選任・開始まで、平均して2〜3ヶ月以上かかります。その間は資産を動かすことができません。
一度始まると、認知症が回復したなど特別な理由がなければ中止できません。
実際には、成年後見人の約8割以上が第三者(司法書士・弁護士など)で、親族が選ばれるのは2割弱です。
後見人が専門職の場合、月額数万円の報酬が本人の資産から支払われ続けます。
最近、注目されているのが「家族信託」です。これは、判断能力があるうちに本人が信頼する家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる制度です。
家族信託を設定しておくことで、認知症になっても受託者がスムーズに資産を管理・活用することができます。
特に次のような方におすすめです:
NISA以外にも預貯金や不動産を保有している方
高齢の親を介護しているご家族
成年後見制度に対して心理的な抵抗やコスト不安がある方
家族信託の設定には、法的な知識が不可欠です。信託契約書の作成、税務の整理、登記手続きなど、ぜひ司法書士などの専門家にご相談ください。
このサービスでは、事前に代理人を設定しておくことで、認知症発症後も株の売却や生活費の引出が可能になります。月50万円まで出金が可能で、相続時の手続きも簡素化される仕組みです。
あらかじめ代理人(家族など)を登録しておけば、普通預金や定期預金の出金、iDeCoの手続きなどを代理人が行えるようになります。NISAには個別対応ですが、その他の資産の凍結リスク軽減に有効です。
認知症の方は、2022年度時点で65歳以上の約12%、さらに認知症予備軍である軽度認知障害(MCI)の方を含めると、実に65歳以上の4人に1人が該当するというデータもあります。
つまり、誰もが当事者になり得るのです。
「うちの親はまだ元気だから大丈夫」「まだ若いから先の話」と思っている方こそ、元気なうちに準備をしておくことが、家族の安心につながります。
司法書士しげもり法務事務所では、成年後見、相続・終活全般のご相談を承っています。相談は初回無料で、オンライン相談や大阪市内での出張にも対応しています。
もし、
高齢の親がNISA口座を持っている
ご自身の老後資金管理に不安がある
いざという時、家族に迷惑をかけたくない
そうお感じになったら、ぜひ一度ご相談ください。
ご家族の未来を守る「ひとつの準備」として、一緒に考えてみませんか?
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