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相続税が1,010万円→130万円に大幅減額!
「養子縁組+同居」が生んだ見事な相続のカタチとは?
〜高齢者とその支援者にこそ知ってほしい、制度活用と“想いの承継”のリアル〜
【はじめに:血縁でなくても家族になれる時代へ】
相続と聞くと、「血縁のある家族が受け継ぐもの」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、現代は家族のかたちが多様化し、「血のつながり以上の絆」が認められるケースも増えてきました。
今回ご紹介するのは、法的な親子関係のなかった50代女性・茜さんが、80代の女性・和恵さんと養子縁組を結び、晩年を共に過ごし、看取りまで支えたという感動的な相続の事例です。
茜さんは、法律の知識と専門家のアドバイスを上手に活用することで、本来1,010万円かかるはずだった相続税を、わずか130万円にまで軽減させることができました。これは単なる節税テクニックではなく、「支えてきた人が、正当に報われる」という新しい相続の在り方を示しています。
司法書士として高齢者支援の現場に携わる私にとっても、このケースは非常に示唆に富んでおり、皆さまにもぜひ知っていただきたい内容です。
【事例概要:養子縁組と同居による“信頼の承継”】
和恵さん(80代)は、生涯独身で実子はおらず、晩年は一人で暮らしていました。そんな和恵さんの生活を支えたのが、長年の知人関係にあった50代女性の茜さん。
和恵さんが体調を崩し一人暮らしが難しくなった頃、茜さんは住民票を移して一緒に暮らし、病院の付き添いから看取り、葬儀・納骨に至るまで献身的に支えました。
和恵さんの希望もあり、茜さんは生前に養子縁組を行い、法的な相続人となりました。結果的に、茜さんは9,300万円の遺産を相続することに。しかし、基礎控除(3,600万円)を超えるため、当初の相続税額は1,010万円と試算されていました。
【小規模宅地等の特例とは?制度の要点を解説】
ここでカギを握ったのが「小規模宅地等の特例」という制度です。これは、亡くなった方が住んでいた土地を、一定の条件を満たす相続人が引き継ぐ場合に、その土地の評価額を最大80%減額できるものです。
■主な適用条件は以下の2点:
1. 相続開始直前に被相続人と同居していた相続人であること
2. 相続開始から10カ月の申告期限まで、その土地を保有していること
茜さんは、住民票を移し実際に和恵さんと同居していたことから、この特例の要件をクリア。結果、自宅マンションの評価額が80%減額され、賃貸マンションにも50%の評価減が認められました。これにより、合計で約4,500万円もの評価が下がり、相続税は130万円へと大幅に減額されたのです。
【ポイント① 養子縁組による法的保護】
茜さんのように血縁のない相手から相続を受ける場合、「遺言」だけでは権利が十分に保障されない可能性があります。養子縁組を行うことで、法定相続人としての地位が与えられ、相続に関するさまざまな制度(今回の特例も含め)を適用できるようになります。
また、養子縁組は相続だけでなく、成年後見や遺言執行など、法的な支援体制を築くうえでも有効です。高齢者を支える第三者との関係を法的に整える手段として、今後さらに注目されるでしょう。
【ポイント② 同居と住民票がカギ】
同居の実態と、住民票の移動は、特例を使ううえで非常に重要な判断基準となります。「たまたま泊まりに行っていた」「実際は別居だった」場合などでは、特例の適用が難しいこともあります。
茜さんは実際に住民票を和恵さんのマンションに移しており、生活の拠点をともにしていたことが証明されました。このような“見える形”での同居が、相続時に制度活用できるかどうかを左右するのです。
【ポイント③ 申告期限前の売却はNG】
多くの方が陥りがちな落とし穴が、「相続した不動産をすぐに売却してしまう」ことです。
小規模宅地等の特例は、申告期限までその土地を所有していることが前提です。
茜さんの場合も、不動産を売却する前に相続税の申告と特例適用を済ませ、その後で売却を行うことで、制度の恩恵を損なうことなく現金化できました。
このように、“制度を知っていたかどうか”が数百万円単位の違いを生み出すのです。
【ポイント④ 相続=想いの整理と信頼の証】
相続は、単なる「財産の分配」ではありません。
誰に、何を、どのように遺すのか。
それは人生の最終章における、「感謝」や「信頼」といった想いを託す行為でもあります。
和恵さんは、血縁ではないものの、自分の晩年を支えた茜さんに、自分の財産を託しました。形式だけでなく、行動と思いやりの積み重ねが、“本物の家族”としての絆を形にしたのだと思います。
【ポイント⑤ 早めの専門家相談が安心を生む】
制度の細かい要件やタイミング、書類の整備などは、一般の方にはなかなか分かりにくい部分です。特に「いつ売却していいのか?」「同居の証明はどうすればよいか?」など、相続手続きには多くの注意点があります。
こうした制度を確実に活かすためにも、相続が発生する前から、専門家と連携しながら準備しておくことが何より大切です。
司法書士は、相続や遺言、養子縁組、登記、家族信託など、法的なサポートをトータルで提供できます。誰かの人生の最終章に寄り添い、トラブルのない相続を実現するお手伝いができるのが、私たちの仕事です。
【まとめ:誰かの人生に寄り添った、その“報い”が形になった相続】
今回の事例は、「支えてきた人が、報われる相続」の一つの理想形でした。
そして、養子縁組や同居といった“人と人とのつながり”が、相続という法的手続きによってきちんと評価される時代になったことを、改めて実感させられました。
高齢のご家族を支える方、ご自身が高齢でお一人暮らしの方、あるいは福祉関係者の皆さまにも、ぜひこの事例を知っていただきたいと思います。
そしてもし、「自分の場合はどうだろう?」「何から準備すればいいかわからない」と思われたら、お気軽にご相談ください。
相続とは、遺された人の未来を守るための準備でもあり、
旅立つ人の“ありがとう”を形にする方法でもあります。
【司法書士しげもり法務事務所】
──大阪で、高齢者とそのご家族の“安心と信頼”を支える法務支援を続けています。
【相続・遺言・養子縁組など、人生の終章に寄り添う専門家です】