

※すっきり醤油チャーシュー一面覆い「の」
遺言書の開示で「愛人とその子」の存在が判明したら…
~遺言による認知と相続のリアル~
「私はBさんとの間に生まれた長男Cを、この遺言をもって私の子として認知する――。」
そんな一文が、遺言書の終盤に書かれていたら…。
信じていた家族の姿が揺らぐ瞬間です。
今回取り上げるのは、80代の親を持つ私たち40代世代にとって、決して他人事ではない「遺言による認知と相続」の問題です。
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## ◆ 遺言による認知は「法的に有効」です
民法では、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(いわゆる「非嫡出子」)について、父親が遺言によって認知することが認められています。
つまり、父親が亡くなるときに「遺言書」で認知を明記していれば、それによって法律上の親子関係が成立し、その子も相続人として扱われるのです。
しかも、相続の割合(法定相続分)は、妻との間に生まれた子(嫡出子)と**全く同じ**。
かつては非嫡出子の相続分は半分とされていましたが、2013年の最高裁判断を受けて民法が改正され、現在は平等に扱われています。
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## ◆「知らない兄弟」が相続人になる現実
問題は、突然現れた「認知された子」も含めて**遺産分割協議をやり直す必要がある**ということです。
相続人のうち1人でも欠けた協議は「無効」。
仮に遺言に「認知」の記載だけで、財産の分け方について触れられていなかった場合、全員での話し合いが必須になります。
さらに、遺産分割が終わった後に認知が判明した場合でも、その子には金銭的な請求権(いわゆる「価額による支払い請求」)が認められるケースもあります。
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## ◆ 家族の平穏を守るために、今できる準備とは?
感情的な側面を抜きにしても、遺言書一つで相続の関係者や配分が大きく変わるのが現実です。
・もしもに備えて、親に「公正証書遺言」を促す
・過去の交際歴や認知の可能性があるかを、親と冷静に確認しておく
・専門家を交えて、トラブルを防ぐ仕組みを整えておく
これらのステップは、親の「終活支援」としても重要な役割を果たします。
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## ◆ 司法書士としての現場から
司法書士として遺言や相続のご相談を日々いただいていますが、
「遺言で突然現れた子」のケースは、決して珍しくありません。
だからこそ、
「遺言書がある=安心」ではなく、
**内容の確認と“見えないリスク”への備えが大切**です。
ご家族にとって本当に円満な相続となるよう、早めの準備をおすすめします。
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???? 遺言や相続で気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
あなたの家族の平穏を守るお手伝いを、司法書士として真摯にサポートいたします。