自筆証書遺言書保管制度とは

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自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度とは?安全に遺言を残すための新制度

  • 「自筆証書遺言を書いたけど、どこに保管すればいい?」
  • 「家族に見つからずに、安全に遺言書を残す方法は?」
  • 「遺言書が無効にならないようにするには?」

このようなお悩みを解決するために、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が
スタートしました。この制度を利用すれば、法務局が遺言書を安全に保管してくれる
ため、紛失や改ざんの心配がなくなります!

1.自筆証書遺言書保管制度とは?

制度の概要

自筆証書遺言書保管制度とは、法務局が遺言書を預かり、保管する制度です。
これにより、紛失・改ざん・隠匿のリスクを防ぎ、相続開始後の手続きを
スムーズに進めることができます。

制度のポイント

  • 遺言書を法務局で安全に保管できる
  • 家族が遺言書の存在を確認しやすい
  • 相続発生後の家庭裁判所での「検認」が不要

この制度を利用することで、従来の自筆証書遺言の課題を解決し、
より安心して遺言を残すことが可能 になります。

2.自筆証書遺言書保管制度のメリット

①遺言書の紛失・改ざんを防げる

遺言書を自宅で保管していると、

  • 紛失してしまう
  • 火災や災害で消失する
  • 第三者に勝手に書き換えられる(改ざんされる)

といったリスクがあります。
しかし、法務局で保管すれば、これらのリスクを完全に防ぐことができます!

②家族が遺言書を確実に見つけられる

遺言書を家に保管していると、

  • 家族が存在を知らずに見つけられない
  • 遺言書が意図的に隠される可能性がある

といった問題が発生することがあります。
この制度では、相続人が法務局で「遺言書情報証明書」を取得することで、
遺言書の存在を確認できます。
遺言が確実に実行される仕組みになっているため、安心です!

③相続手続きがスムーズになる(家庭裁判所の検認が不要)

通常の自筆証書遺言では、相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きを
しなければなりません。

【 検認が必要な場合のデメリット 】

  • 手続きに1~2ヶ月かかる
  • 相続人全員に通知が届くため、不要なトラブルの原因になる

【 法務局で保管された遺言書は「検認不要」】

  • すぐに相続手続きを開始できる
  • 余計なトラブルを防げる

3.自筆証書遺言書保管制度の利用方法

必要なもの

  • 遺言書(法務省が定めた様式に従って作成)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 手数料 3,900円(1通あたり)

利用の流れ(申請手順)

  • 自筆証書遺言を作成する
    ⇒ 遺言書は 法務省の定める様式 に従って書く必要があります。
     
    (例:A4用紙、手書き、押印など)
  • 法務局に予約して出向く
    ⇒ 遺言者本人が法務局に行く必要があります。(代理不可)
  • 遺言書を提出し、保管手続きを行う
    ⇒ 法務局の職員が形式をチェック し、問題なければ受理されます。
  • 「保管証」を受け取る
    ⇒ 申請後、「遺言書保管証」を受け取ります。
     
    これは大切に保管しておきましょう。

4.自筆証書遺言書保管制度の注意点

遺言の内容のチェックはしてもらえない

法務局では形式的なチェックのみを行い、遺言の内容の有効性については判断しません。
⇒ 法的に有効な遺言書を作成するためには、司法書士に相談するのが安心!

保管後の訂正・変更には新たな申請が必要

一度保管した遺言書を変更する場合、新しく遺言書を作成し再申請する必要があります。

相続人が手続きを知らないと、遺言が執行されない可能性がある

相続人が法務局の制度を知らないと、遺言書が保管されていることに気づかず、
遺言が実行されない可能性があります。
⇒ 生前に信頼できる家族に伝えておくことが大切!

5.自筆証書遺言書の作成は司法書士に相談を!

法務局の保管制度を利用すれば、遺言書の安全性は確保できます。
しかし、内容に不備があると、遺言が無効になってしまう可能性があるため、
専門家のチェックを受けることが重要です!

  • 法的に有効な遺言書の作成サポート
  • 適切な文言や遺産分割のアドバイス
  • 相続トラブルを防ぐための遺言書チェック

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