自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度とは?安全に遺言を残すための新制度
- 「自筆証書遺言を書いたけど、どこに保管すればいい?」
- 「家族に見つからずに、安全に遺言書を残す方法は?」
- 「遺言書が無効にならないようにするには?」
このようなお悩みを解決するために、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が
スタートしました。この制度を利用すれば、法務局が遺言書を安全に保管してくれる
ため、紛失や改ざんの心配がなくなります!
1.自筆証書遺言書保管制度とは?
制度の概要
自筆証書遺言書保管制度とは、法務局が遺言書を預かり、保管する制度です。
これにより、紛失・改ざん・隠匿のリスクを防ぎ、相続開始後の手続きを
スムーズに進めることができます。
制度のポイント
- 遺言書を法務局で安全に保管できる
- 家族が遺言書の存在を確認しやすい
- 相続発生後の家庭裁判所での「検認」が不要
この制度を利用することで、従来の自筆証書遺言の課題を解決し、
より安心して遺言を残すことが可能 になります。
2.自筆証書遺言書保管制度のメリット
①遺言書の紛失・改ざんを防げる
遺言書を自宅で保管していると、
- 紛失してしまう
- 火災や災害で消失する
- 第三者に勝手に書き換えられる(改ざんされる)
といったリスクがあります。
しかし、法務局で保管すれば、これらのリスクを完全に防ぐことができます!
②家族が遺言書を確実に見つけられる
遺言書を家に保管していると、
- 家族が存在を知らずに見つけられない
- 遺言書が意図的に隠される可能性がある
といった問題が発生することがあります。
この制度では、相続人が法務局で「遺言書情報証明書」を取得することで、
遺言書の存在を確認できます。
遺言が確実に実行される仕組みになっているため、安心です!
③相続手続きがスムーズになる(家庭裁判所の検認が不要)
通常の自筆証書遺言では、相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きを
しなければなりません。
【 検認が必要な場合のデメリット 】
- 手続きに1~2ヶ月かかる
- 相続人全員に通知が届くため、不要なトラブルの原因になる
【 法務局で保管された遺言書は「検認不要」】
- すぐに相続手続きを開始できる
- 余計なトラブルを防げる
3.自筆証書遺言書保管制度の利用方法
必要なもの
- 遺言書(法務省が定めた様式に従って作成)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 手数料 3,900円(1通あたり)
利用の流れ(申請手順)
- 自筆証書遺言を作成する
⇒ 遺言書は 法務省の定める様式 に従って書く必要があります。
(例:A4用紙、手書き、押印など)
- 法務局に予約して出向く
⇒ 遺言者本人が法務局に行く必要があります。(代理不可)
- 遺言書を提出し、保管手続きを行う
⇒ 法務局の職員が形式をチェック し、問題なければ受理されます。
- 「保管証」を受け取る
⇒ 申請後、「遺言書保管証」を受け取ります。
これは大切に保管しておきましょう。
4.自筆証書遺言書保管制度の注意点
遺言の内容のチェックはしてもらえない
法務局では形式的なチェックのみを行い、遺言の内容の有効性については判断しません。
⇒ 法的に有効な遺言書を作成するためには、司法書士に相談するのが安心!
保管後の訂正・変更には新たな申請が必要
一度保管した遺言書を変更する場合、新しく遺言書を作成し再申請する必要があります。
相続人が手続きを知らないと、遺言が執行されない可能性がある
相続人が法務局の制度を知らないと、遺言書が保管されていることに気づかず、
遺言が実行されない可能性があります。
⇒ 生前に信頼できる家族に伝えておくことが大切!
5.自筆証書遺言書の作成は司法書士に相談を!
法務局の保管制度を利用すれば、遺言書の安全性は確保できます。
しかし、内容に不備があると、遺言が無効になってしまう可能性があるため、
専門家のチェックを受けることが重要です!
- 法的に有効な遺言書の作成サポート
- 適切な文言や遺産分割のアドバイス
- 相続トラブルを防ぐための遺言書チェック