子供がいない夫婦の遺言書作成

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子供がいない夫婦の遺言書

大切なパートナーを守るために

  • 「子供がいない場合、財産はどうなる?」
  • 「遺言書がないと、配偶者が困るって本当?」
  • 「親族との相続トラブルを避けるには?」

子供のいない夫婦の場合、遺言書を作成しておかないと、
自分が亡くなった後、配偶者が思い通りに財産を受け取れない可能性があります。
また、「配偶者の生活を守るために財産を遺したい」と思っていても、遺言書がなければ親族(兄弟姉妹など)と財産を分けなければならないケースもあります。

1.子供がいない夫婦の相続|遺言がないとどうなる?

子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと法定相続に従って財産が分割されます。

法定相続のルール(子供がいない場合)

亡くなった人の
家族構成
法定相続人
(財産を受け取る人)
配偶者の相続割合 その他の相続人
配偶者のみ 配偶者のみ 100% なし
配偶者+親(直系尊属) 配偶者、親 配偶者 2/3 親 1/2
配偶者+兄弟姉妹 配偶者、兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

ポイント

  • 両親が存命の場合、財産の一部を親が相続することになる
  • 両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹にも相続権が発生
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が相続する可能性も

⇒ 遺言書がないと、配偶者がすべての財産を受け取れないことがある!
⇒ 兄弟姉妹との相続トラブルが発生するリスクも!

2.遺言書でできること|配偶者の生活を守るために

遺言書を作成すれば、配偶者の生活を守るために
自分の意思で財産の分配方法を決めることができます!

①配偶者に全財産を残すことができる

遺言書で 「全財産を配偶者に相続させる」 と記載すれば、
親や兄弟姉妹が相続することなく、すべての財産を配偶者に遺せます。

【 遺言書の記載例(配偶者に全財産を相続させる場合)】

「私の財産のすべてを、妻(または夫)○○に相続させる。」

②兄弟姉妹の相続権をなくせる

兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言書で「すべて配偶者に相続させる」と書けば、兄弟姉妹は一切相続できません。

【 注意点 】

両親が存命の場合は、遺留分が発生するため、遺言書で対策が必要。

3.遺言書を作成する際のポイント

公正証書遺言にするのがおすすめ!

⇒ 自筆証書遺言は無効になるリスクがあるため、
公証役場で作成する「公正証書遺言」が安心!

財産目録を明確にしておく

⇒ 「どの財産を誰に相続させるか」を明確にすることで、相続手続きがスムーズに!

配偶者居住権を活用する

⇒ 遺言で「配偶者居住権」を設定すれば、配偶者が住み続ける権利を確保できる!

4.遺言書作成は司法書士に相談を!

遺言書があることで、配偶者の生活が守られ、親族との相続トラブルも回避できます。
しかし、法的に無効な遺言書を書いてしまうと、思い通りの相続ができなくなる可能性があるため、専門家に相談するのが安心です!

  • 遺言書の作成サポート
  • 最適な財産分割のアドバイス
  • 相続トラブルを防ぐためのチェック

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