大切なパートナーを守るために
子供のいない夫婦の場合、遺言書を作成しておかないと、
自分が亡くなった後、配偶者が思い通りに財産を受け取れない可能性があります。
また、「配偶者の生活を守るために財産を遺したい」と思っていても、遺言書がなければ親族(兄弟姉妹など)と財産を分けなければならないケースもあります。
子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと法定相続に従って財産が分割されます。
亡くなった人の 家族構成 |
法定相続人 (財産を受け取る人) |
配偶者の相続割合 | その他の相続人 |
配偶者のみ | 配偶者のみ | 100% | なし |
配偶者+親(直系尊属) | 配偶者、親 | 配偶者 2/3 | 親 1/2 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者、兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
⇒ 遺言書がないと、配偶者がすべての財産を受け取れないことがある!
⇒ 兄弟姉妹との相続トラブルが発生するリスクも!
遺言書を作成すれば、配偶者の生活を守るために
自分の意思で財産の分配方法を決めることができます!
遺言書で 「全財産を配偶者に相続させる」 と記載すれば、
親や兄弟姉妹が相続することなく、すべての財産を配偶者に遺せます。
【 遺言書の記載例(配偶者に全財産を相続させる場合)】
「私の財産のすべてを、妻(または夫)○○に相続させる。」
兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言書で「すべて配偶者に相続させる」と書けば、兄弟姉妹は一切相続できません。
【 注意点 】
両親が存命の場合は、遺留分が発生するため、遺言書で対策が必要。
⇒ 自筆証書遺言は無効になるリスクがあるため、
公証役場で作成する「公正証書遺言」が安心!
⇒ 「どの財産を誰に相続させるか」を明確にすることで、相続手続きがスムーズに!
⇒ 遺言で「配偶者居住権」を設定すれば、配偶者が住み続ける権利を確保できる!
遺言書があることで、配偶者の生活が守られ、親族との相続トラブルも回避できます。
しかし、法的に無効な遺言書を書いてしまうと、思い通りの相続ができなくなる可能性があるため、専門家に相談するのが安心です!