遺言書作成の第一歩は「誰に、何を、どのように残したいか」を考えることです。
当事務所では、あなたの状況やご希望を丁寧にお伺いし、最適な遺言の形をご提案します。
通常、初回のご相談から1ヶ月程度で遺言書の作成が完了します。
ただし、急を要する場合は可能な限り短縮もいたしますので、
お急ぎの場合はお知らせください。
はい、可能です。できる限り迅速に対応できるようご相談の時点で
優先的にスケジュールを調整いたします。
お急ぎの場合は、最短で対応できる方法をご提案いたします。
もちろんご相談だけでも大歓迎です。
「遺言を書いたほうがいいのか迷っている」といった段階でも
安心してご相談ください。無理に依頼を勧めることはありません。
はい、可能です。オンライン相談やお電話、郵送などを活用し、
遠方にお住まいの方でもスムーズに作成して頂けます。出張対応も可能です。
遺言書の種類や内容によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
当事務所では、事前にしっかりとご相談いただいたうえで、
お見積もりをご提示しますので、ご安心ください。
【 自筆証書遺言(サポートのみ)】
ご自身で作成する遺言書をサポートする費用として、5万円~10万円程度です。
【 公正証書遺言(司法書士の立ち会い、サポートを含む)】
公証人役場で作成する公正証書遺言のサポートとして、
10万円~20万円程度を基本料金としています。公証人手数料は別途必要です。
事案の内容によっては追加の費用が発生する場合もございますので、
詳細はお気軽にご相談ください。
はい、当事務所ではご依頼者様のご都合や状況に合わせ、
ご自宅や病院、ご指定の施設への出張相談を無料で承っております。
ご高齢の方や体調に不安がある方も、安心してご相談いただけるよう
努めております。
はい、急なご依頼にも可能な限り対応いたします。
特にご病気や入院などでお急ぎの場合は、最短で当日中の対応も検討いたします
ので、まずはお電話にてご相談ください。
当事務所では、大阪市を中心に大阪府内及びその周辺地域を中心に対応しております。エリア内であれば、原則として出張費用も無料でご訪問させていただきます。
遺言書を作成することで、財産の分配や遺産の引き継ぎについて
明確に意思表示でき、家族間のトラブルを防ぐことができます。
また、未成年のお子様がいる場合は後見人の指定も可能ですので、
ご自身の意思を確実に残せます。
主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれメリットや特徴が異なるため、当事務所ではお客様のご要望や状況に
最適な種類をご提案いたします。
財産に関する資料(不動産登記簿や預金通帳のコピーなど)、
ご家族の関係が分かる戸籍謄本などが必要です。
具体的な書類はご相談時に詳しくご案内いたしますので、
ご不明点があればお気軽にご相談ください。
事務所にお越しいただくほか、出張相談(ご自宅や病院など)も可能です。
出張費用は原則無料ですので、ご希望の場所をお知らせください。
リモート相談も承っております。
遺言書は作成後に何度でも変更可能です。
新しい内容の遺言書を作成する際には、以前の遺言書を破棄するか、「○○年
○○月○○日付の遺言書を変更する」と明記することで、変更を有効にできます。
当事務所でも変更手続きのサポートを承っております。
はい、有効です。ただし、相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が
法律で定められていますので、相続人以外に財産を遺す場合には
遺留分を考慮する必要があります。ご要望に応じた方法をご提案いたします。
自筆証書遺言は2020年から法務局での保管が可能になりましたので、
法務局への保管がおすすめです。
公正証書遺言の場合は公証役場で保管されますので、
紛失や改ざんの心配がありません。
ご自身で保管する際は、信頼できる方に保管場所をお伝えください。
必須ではありませんが、円満な相続のためには内容の一部を伝えておくのも
一つの方法です。特に特定の相続人に多くの財産を遺す場合や、相続人以外に財産を遺す場合などは、事前に家族に相談することでトラブルを防ぐことができます。
遺言書は15歳以上であれば作成可能です。特に年齢制限はないため、
ご自身の意思を明確に示したいと思われたタイミングで作成されるとよい
でしょう。
生前に準備しておくことで、ご家族への思いやりを形にできます。
遺言書を作成する際には、作成時点で「意思能力」があることが必要です。
軽度の認知症の場合でも意思確認ができれば可能ですが、
状況によっては医師の診断書が必要となることがあります。
ご不安な点は事前にご相談ください。
はい、可能です。遺言書の内容を親族に秘密にしたい場合には
「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を利用すると安全です。
公正証書遺言の場合、内容が公証役場で保管されますので、
家族に知られずに作成できます。
遺言執行者は、遺言書の内容を確実に実行するための責任者です。
財産の分配や相続手続きを円滑に行うための権限が与えられています。
当事務所では、司法書士が遺言執行者として
お客様のご意志を実現するサポートも行っております。
ご家族や信頼できる友人、もしくは専門家(司法書士や弁護士)を指定すること
が一般的です。
特に相続が複雑な場合は、専門家を遺言執行者に指定することで
スムーズな手続きを進めることができます。
公正証書遺言を作成する際は、公証人と2人の証人が立ち会う必要があります。
当事務所では証人の手配も行っておりますので、お客様の負担が少なく
作成いただけます。
自筆証書遺言はご自身で手書きする遺言書で、費用が抑えられる
メリットがありますが、無効になるリスクがあるため慎重な作成が必要です。
一方、公正証書遺言は公証役場で作成し、証拠力が強く安心です。
当事務所では、状況に応じて最適な方法をご提案いたします。
遺言書は何度でも内容を変更できます。
新たに遺言書を作成するか、既存の遺言書に追加・変更内容を明記する方法が
あります。変更の際も専門家のアドバイスを受けることで確実性が高まります。
不動産について遺言書に記載する際は、
「所在地」「地番」「面積」などの情報が必要です。
登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などの資料を準備いただくとスムーズです。
当事務所では、不動産の登記情報を確認するサポートも行っています。
遺言書の作成そのものに税金はかかりませんが、
相続の際には相続税が発生する場合があります。
相続税対策を考慮した遺言書の作成も可能ですので、当事務所にて
ご相談ください。必要に応じて税理士と連携して対応いたします。