財産と想いを確実に託すために
おひとり様(配偶者や子供がいない方)の場合、遺言書を作成していないと、
財産の行き先が法律で決まってしまうため、意図しない相続が発生することがあります。
また、亡くなった後の手続きをしてくれる人がいない場合、銀行口座の解約や
不動産の管理が滞り、最終的には国庫(国の財産)に帰属することも…。
おひとり様が遺言書を作成しないと、法定相続のルールに従って相続されます。
家族構成 | 相続人 | 相続の流れ |
両親が存命 | 両親 | 財産は両親が相続 (親が高齢の場合、管理が困難になるケースも) |
両親が他界、 兄弟姉妹がいる |
兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が相続 (亡くなっている場合、甥姪に相続権あり) |
両親・兄弟姉妹が 全員他界 |
相続人なし | 財産は最終的に国庫(国の財産)へ |
遺言書を作成することで、「本当に財産を託したい人や団体」に遺産を遺すことが可能!
遺言書を作成すれば、自分の意思に沿って財産を分配することができます。
配偶者や子供がいない場合、お世話になった友人・遠い親族・内縁のパートナーなどに
財産を遺贈(遺言で特定の人に財産を譲ること)できます。
【 遺言書の記載例(特定の人に財産を残す場合)】
「私の財産のうち、預貯金○○万円を○○(友人)に遺贈する。」
財産を特定の団体や慈善活動に活用してもらいたい場合、
遺言書で「寄付」を指定できます。
【 寄付の対象例 】
【 遺言書の記載例(団体に寄付する場合)】
「私の財産のうち、不動産○○を○○財団に寄付する。」
⇒ 社会貢献の一環として、財産を有効活用できる!
おひとり様の場合、亡くなった後の手続きを進めてくれる人がいないことが大きな問題
です。遺言書で「遺言執行者(財産の整理・名義変更を行う人)」を指定しておけば、
財産の管理や名義変更がスムーズに行われます。
【 遺言執行者に指定できる人 】
【 遺言書の記載例(遺言執行者の指定)】
「遺言の執行者として、○○司法書士を指定する。」
⇒ 専門家に依頼すれば、手続きが確実に進む!
⇒ 法的に確実で、トラブルを防げる!
⇒ どの財産を誰に渡すかを明確にする!
⇒ 遺言の内容が適切か、チェックしてもらうのが安心!
おひとり様の遺言書は、財産の行き先を明確にしないと、法定相続により
思いがけない人に相続されたり、最終的に国に没収されたりするリスクがあります。