遺言の撤回・変更
遺言の撤回・変更はできる?状況に応じた正しい手続き方法
- 「一度書いた遺言書を変更できる?」
- 「遺言の内容を変えたいけれど、どうすればいい?」
- 「昔書いた遺言があるけど、もう無効にしたい…」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
遺言書は、何度でも変更や撤回が可能です!
法律では、遺言者の最終的な意思を尊重する ため、最新の遺言書が有効になります。
では、どのように遺言を変更・撤回すればいいのでしょうか?
1.遺言の変更・撤回は自由にできる!
遺言の基本ルール(変更・撤回できる理由)
日本の法律(民法1022条)では、遺言者はいつでも自由に遺言を撤回・変更できると
定められています。
遺言の変更・撤回が必要になるケース
- 相続人の状況が変わった(結婚・離婚・出生・死亡など)
- 財産の状況が変わった(不動産の売却・新たな資産の取得など)
- 相続させる人を変更したくなった
- 過去に作成した遺言書の内容に不備があった
ポイント
- 遺言の撤回・変更は何回でもできる!
- 最新の日付の遺言書が有効になる!
2.遺言を変更する方法(遺言の書き直し)
遺言書を変更したい場合、主に 3つの方法 があります。
①新しい遺言書を作成する(もっとも確実)
これが最も確実な方法です!
新しい遺言書を作成し、「以前の遺言をすべて撤回する」と明記しておけば、
最新の遺言書のみが有効になります。
【 例文(新しい遺言で過去の遺言を撤回する場合)】
「私は、令和○年○月○日に作成した遺言書をすべて撤回する。」
おすすめの遺言形式
- 公正証書遺言 にすると、法的に確実で安心
- 自筆証書遺言(法務局で保管) も有効
②遺言書の一部を変更する(付言を追加する)
「遺言のすべてを変更する必要はないけど、一部を修正したい」という場合、
新たな遺言書を作成し、変更部分だけを記載する 方法もあります。
【 例文(遺言の一部変更)】
「令和○年○月○日に作成した遺言書のうち、○○の相続分を△△に変更する。」
【 注意点 】
部分的な変更をすると、過去の遺言との整合性が取れなくなるリスクがあるため、
専門家に相談するのがおすすめ!
③遺言書に訂正を加える(あまりおすすめしない)
自筆証書遺言の場合、一部の文言を訂正することも可能 ですが、
厳格なルール(民法968条2項) があるため、間違えると無効になることがあります。
【 訂正方法(例:1行だけ変更する場合)】
- 訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文言を書く
- 変更箇所の近くに「○字削除、○字追加」と記入
- 署名・押印をする
【 注意点 】
訂正方法を間違えると、遺言全体が無効になるリスクあり!
確実に変更したい場合は、新しく遺言書を書き直すのがベスト!
3.遺言を撤回する方法(すべて無効にする)
遺言を撤回したい場合、以下の方法があります。
①新しい遺言書を作成する(最も確実)
- 新しい遺言書に「過去の遺言を撤回する」と記載すれば、
過去の遺言はすべて無効になります。
②遺言書を破棄する
- 自筆証書遺言なら、破り捨てれば撤回したことになる(民法1024条)
- ただし、公正証書遺言は破棄できないため、新しい遺言を作成する必要あり!
③相続人と遺産分割協議をする
- 遺言がある場合でも、相続人全員の同意があれば遺産分割協議で変更が可能
- ただし、全員の合意が必要なので、トラブルにならないよう注意!
4.遺言を変更・撤回する際の注意点
無効な遺言書を作らないために…
- 「日付の記載」を忘れない(最新の遺言を有効にするため)
- 署名・押印を必ず行う(法的要件を満たすため)
- 変更・撤回をスムーズにするため、公正証書遺言を活用する
5.遺言の変更・撤回は司法書士に相談を!
遺言を変更・撤回する際には、法的に有効な手続きを踏まないと
無効になってしまうリスク があります。
また、相続トラブルを防ぐためには、専門家のアドバイスを受けるのが安心です!
- 適切な遺言の書き直し方法のアドバイス
- 相続トラブルを防ぐための遺言書チェック
- 最新の遺言書を確実に有効にするサポート