あなたに最適な遺言書は?
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。
自分に合った遺言書を選ぶことで、財産をスムーズに相続させ、
家族の負担を減らすことができます。
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の
3種類があります。それぞれの特徴を比較しながら、どの遺言書が自分に適しているか
考えてみましょう。
特徴 |
遺言者が全文を手書きで作成する 費用がかからず、誰でもすぐに作成可能 2020年の法改正により、財産目録のみパソコン作成が可能 |
メリット |
費用がかからない(紙とペンがあればOK<) 思い立ったらすぐ作成できる 内容を自由に決められる(誰にも知られずに作成可能) |
デメリット |
法的不備があると無効になる可能性がある 発見されない・紛失するリスクがある 相続開始後、家庭裁判所で「検認」が必要 (法務局保管の場合は不要) |
自筆証書遺言が 向いている人 |
費用をかけずに遺言書を作成したい人 財産が少なく、シンプルな内容の遺言書を作りたい人 すぐにでも遺言書を作成したい人 |
特徴 |
公証役場で公証人が作成 法的に最も確実 な遺言書 原本が公証役場に保管される ため、紛失や改ざんの心配がない |
メリット |
法的に有効で安心(無効になる心配なし) 紛失や改ざんのリスクがない 相続開始後の「検認」が不要(手続きがスムーズ) |
デメリット |
作成に手数料がかかる(遺産額に応じた公証人費用) 公証人と証人2名の立ち会いが必要(プライバシーに配慮が必要) 作成までに時間がかかることもある |
公正証書遺言が 向いている人 |
確実に法的効力のある遺言書を作りたい人 財産が多く、相続トラブルを避けたい人 遺言執行をスムーズに進めたい人 |
特徴 |
遺言書の内容を 秘密にできる 本人が作成し、公証役場で「存在」を証明してもらう |
メリット |
内容を誰にも知られずに作成可能 公証役場で証明を受けるため改ざんの心配なし 手書きでなくても作成できる(パソコンでもOK) |
デメリット |
自筆証書遺言と同様に家庭裁判所で「検認」が必要 公証人は内容を確認しないため、法的に無効になる可能性がある 原本は公証役場に保管されないため、紛失リスクがある |
秘密証書遺言が 向いている人 |
遺言の内容を絶対に知られたくない人 法的証明がほしいが、公正証書遺言にするほどではない人 |
目的 | おすすめの遺言書 |
手軽に遺言を残したい | 自筆証書遺言 |
法的に確実な遺言書を作りたい | 公正証書遺言 |
遺言内容を誰にも知られたくない | 秘密証書遺言 |
財産が多く、相続トラブルを避けたい | 公正証書遺言 |
費用をかけたくない | 自筆証書遺言 |
基本的には「公正証書遺言」が最も安心!
公正証書遺言は、無効になるリスクがほぼゼロで、遺言の内容を確実に実現できるため、
多くの方におすすめです。
「どの遺言書を作ればいいかわからない…」という方は、
司法書士に相談するのがベストです!