遺言書の種類と選び方

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遺言書の種類と選び方

あなたに最適な遺言書は?

  • 「遺言書を書きたいけれど、どの形式がいいの?」
  • 「法的に有効な遺言書を作るには?」

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。
自分に合った遺言書を選ぶことで、財産をスムーズに相続させ、
家族の負担を減らすことができます。

1.遺言書の3つの種類とは?

遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の
3種類があります。それぞれの特徴を比較しながら、どの遺言書が自分に適しているか
考えてみましょう。

①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

特徴 遺言者が全文を手書きで作成する
費用がかからず、誰でもすぐに作成可能
2020年の法改正により、財産目録のみパソコン作成が可能
メリット 費用がかからない(紙とペンがあればOK<)
思い立ったらすぐ作成できる
内容を自由に決められる(誰にも知られずに作成可能)
デメリット 法的不備があると無効になる可能性がある
発見されない・紛失するリスクがある
相続開始後、家庭裁判所で「検認」が必要
(法務局保管の場合は不要)
自筆証書遺言が
向いている人
費用をかけずに遺言書を作成したい人
財産が少なく、シンプルな内容の遺言書を作りたい人
すぐにでも遺言書を作成したい人

②公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

特徴 公証役場で公証人が作成
法的に最も確実 な遺言書
原本が公証役場に保管される ため、紛失や改ざんの心配がない
メリット 法的に有効で安心(無効になる心配なし)
紛失や改ざんのリスクがない
相続開始後の「検認」が不要(手続きがスムーズ)
デメリット 作成に手数料がかかる(遺産額に応じた公証人費用)
公証人と証人2名の立ち会いが必要(プライバシーに配慮が必要)
作成までに時間がかかることもある
公正証書遺言が
向いている人
確実に法的効力のある遺言書を作りたい人
財産が多く、相続トラブルを避けたい人
遺言執行をスムーズに進めたい人

③秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

特徴 遺言書の内容を 秘密にできる
本人が作成し、公証役場で「存在」を証明してもらう
メリット 内容を誰にも知られずに作成可能
公証役場で証明を受けるため改ざんの心配なし
手書きでなくても作成できる(パソコンでもOK)
デメリット 自筆証書遺言と同様に家庭裁判所で「検認」が必要
公証人は内容を確認しないため、法的に無効になる可能性がある
原本は公証役場に保管されないため、紛失リスクがある
秘密証書遺言が
向いている人
遺言の内容を絶対に知られたくない人
法的証明がほしいが、公正証書遺言にするほどではない人

2.遺言書の選び方!あなたに合った遺言書は?

目的 おすすめの遺言書
手軽に遺言を残したい 自筆証書遺言
法的に確実な遺言書を作りたい 公正証書遺言
遺言内容を誰にも知られたくない 秘密証書遺言
財産が多く、相続トラブルを避けたい 公正証書遺言
費用をかけたくない 自筆証書遺言

基本的には「公正証書遺言」が最も安心!
公正証書遺言は、無効になるリスクがほぼゼロで、遺言の内容を確実に実現できるため、
多くの方におすすめです。

3.遺言書作成は司法書士に相談を!

「どの遺言書を作ればいいかわからない…」という方は、
司法書士に相談するのがベストです!

  • 財産の整理・分割のアドバイス
  • 法的に有効な遺言書の作成支援
  • 相続人の負担を減らすためのサポート

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