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夫婦で一通の遺言書を作成できますか?共同遺言が禁止されている理由と対策を解説
相続に備えて「夫婦で一緒に一通の遺言書を作っておけば安心」と考える方は多いものです。特に仲の良いご夫婦や、財産の大半が共有資産である場合、「共通の意思を一つの書面に残せた方が合理的」と思われがちです。しかし、実際のところ、夫婦で一通の遺言書を作成することは可能なのでしょうか?この記事では、その疑問に明確にお答えするとともに、注意点や専門家のサポートについても詳しく解説します。
夫婦で一通の遺言書は作成できません
結論から言うと、日本の法律では「夫婦で一通の遺言書を作成すること(共同遺言)」は認められていません。つまり、たとえ夫婦であっても、それぞれが独立した遺言書を作成する必要があります。
このルールは民法第975条に明記されており、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」とされています。したがって、夫と妻が連名で1通の遺言書を作成しても、その遺言は法律上無効とみなされる可能性があります。
共同遺言が禁止されている理由
なぜ日本では共同遺言が禁止されているのでしょうか。その理由は、遺言の「撤回自由の原則」にあります。遺言者は、遺言作成後でも自由に内容を変更・撤回することができます。しかし、共同遺言のように複数人の意思を一つの書面にまとめてしまうと、一方が亡くなった後にもう一方が自由に内容を変えられない可能性が出てきます。
たとえば、夫婦で「自宅は長男に相続させる」と共同で遺言した後、夫が先に亡くなり、状況が変わって妻が次男に自宅を渡したいと思っても、共同遺言があることで自由な変更が制限される恐れがあります。こうした不都合を防ぐため、民法はあえて共同遺言を禁止しています。
よくある誤解
「夫婦で一緒に書けば効率的」と思い、連名で遺言書を書いてしまうケースは珍しくありません。たとえば、「夫○○、妻○○は以下の通り遺言する」といった形式です。しかし、このような遺言書は無効と判断されるおそれが高いため、かえってトラブルの原因となります。
また、「夫婦で一緒に作成したが、署名は夫のみ」などの不完全な形式も無効となる可能性があるため注意が必要です。
実務での注意点
夫婦で遺言を考える場合は、それぞれが自筆で別々の遺言書を作成するか、公正証書遺言をそれぞれ別に作成することが基本となります。なお、内容をすり合わせて相互に補完するような形にすることは可能です(例:夫は妻に全財産を相続させる旨、妻も夫に同様の内容で作成)。
ただし、自筆証書遺言の場合は、形式的な不備によって無効とされるリスクもあるため、注意深く作成する必要があります。
士業としての支援内容
行政書士や司法書士、弁護士といった専門家は、遺言書の作成をスムーズかつ法的に有効な形で支援できます。特に公正証書遺言を利用する場合は、公証人との打ち合わせや証人の手配など、複雑な手続きを代行してもらうことが可能です。
また、専門家に相談することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐためのアドバイスや、家族構成・財産内容に応じた最適な遺言内容を提案してもらえます。夫婦で遺言を検討する場合も、それぞれの遺志を尊重しつつ、整合性の取れた内容とするためのサポートを受けることができます。
まとめ:夫婦でも個別に遺言書を用意しましょう
夫婦で一通の遺言書を作ることは日本の法律上認められていないため、必ず別々に作成する必要があります。形式や内容に不安がある場合は、早めに専門家に相談することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。遺言は「残された家族への最後のメッセージ」とも言えます。安心して相続を迎えるためにも、計画的に、そして法的に有効な遺言書の準備を心がけましょう。