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遺言書のお話

2025年11月22日

死亡保険金を相続人で分けると損する?相続税と受取人の注意点を司法書士がわかりやすく解説!

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

※こってり濃厚ドロドロ豚骨らーめん

知らないと損する!? 「死亡保険金」と相続の本当の話  

〜相続人が11人!? 保険金825万円と27.5万円の差が生まれたワケ〜




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■ はじめに:80代の親を持つ40代のあなたへ



80代のご両親をもつ40代の皆さまへ。  

そろそろ介護や相続、終活といった言葉が、身近な現実として感じられる年代ではないでしょうか。



特に、「もしものとき」のお金の話は、わかっているようでいて実は知らないことばかり。  

そのなかでも今回取り上げたいのが「死亡保険金」にまつわる相続の問題です。



最近、「保険金の受取人が“相続人”と指定されていたケースで、配偶者は825万円を受け取れたのに対し、兄弟姉妹はたったの27.5万円ずつだった」という裁判事例が話題になりました。



「え?そんなに差がつくの?」「均等にもらえるんじゃないの?」  

実はこの違い、法律と税法の知識がないと、大きく損をしてしまう可能性があるのです。



今回は、相続や終活支援に関わる司法書士の視点から、「死亡保険金」がどのように分配され、課税されるのか。そして、「親が元気なうちに確認しておきたいこと」について、わかりやすくお伝えします。



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■ 死亡保険金は“相続財産じゃない”…でも課税対象?



まず理解しておきたいのが、「死亡保険金」の位置づけです。  

死亡保険金とは、被保険者が亡くなったときに、あらかじめ指定された受取人に支払われる保険金のことです。



通常、相続税は「被相続人が死亡時に持っていた財産」にかかりますが、死亡保険金はそれに含まれません。  

では無税かというと、実は違います。



相続税法では、死亡保険金を「みなし相続財産」として扱い、一定の条件のもとで相続税の課税対象としています。



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■ 「みなし相続財産」とは?



相続税法第3条により、次のような財産が「みなし相続財産」として扱われます:



・死亡保険金(生命保険・損害保険)  

・死亡退職金  

・契約に基づく定期金の受給権  

・養老保険契約による死亡給付 など



つまり、実際に亡くなった方の名義の財産ではないが、遺族が得られる財産として課税されるのです。



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■ 相続税がかかる2つの条件



死亡保険金に相続税がかかるのは、以下の2つの条件を満たす場合です:



① 保険の対象者(被保険者)が亡くなった方であること  

② その死亡によって保険金が支払われ、相続人または他の者が受け取ったこと



さらに、保険料を誰が払ったかによって、税の扱いが変わります。



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■ 税の種類が変わる?保険料の支払者と受取人の関係



保険料の支払者と受取人の関係によって、課税される税金の種類が異なります:



| 保険料の負担者 | 受取人           | 税金の種類 |

|----------------|------------------|------------|

| 被相続人       | 相続人           | 相続税     |

| 被相続人       | 相続人以外       | 相続税     |

| 配偶者(妻)   | 配偶者(妻)     | 所得税     |

| 配偶者(妻)   | 子など別の人     | 贈与税     |



例えば、妻が保険料の一部を支払い、子どもが保険金を受け取った場合、その部分には贈与税がかかる可能性があります。  

知らずに申告しなかった場合、あとから追徴されるリスクもあるので注意が必要です。



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■ 【実例】相続人11人の保険金配分はどうなった?



平成6年の最高裁判例では、相続人として配偶者1人と兄弟姉妹10人、計11人がいました。  

保険金の受取人欄には「相続人」とだけ書かれていました。



高等裁判所では、11人で均等分配すべきと判断されましたが、最高裁は次のように判断しました。



「受取人に“相続人”と指定された場合、法定相続分に応じて分配されるのが原則である」



つまりこのケースでは、



・配偶者:4分の3 → 825万円  

・兄弟姉妹10名で4分の1を分配 → 1人あたり27.5万円



という結果になったのです。



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■ 死亡保険金は「特別受益」にならない?



「長男だけが死亡保険金をもらってずるい!」という声が出ることもありますが、死亡保険金は「特別受益」には該当しません。



最高裁判例(平成16年)でも、以下のように判断されています:



・死亡保険金は受取人の固有財産  

・被相続人の遺産に含まれない  

・保険契約に基づく独立した権利である



そのため、たとえ特定の相続人だけが受け取ったとしても、遺産分割においてその分を調整する必要は基本的にないのです。



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■ 死亡保険金の非課税枠「500万円 × 法定相続人」



相続税には、死亡保険金に関して次の非課税枠があります:



「500万円 × 法定相続人の数」



たとえば、相続人が3人いれば、500万円 × 3人 = 1,500万円までは非課税です。  

ただしこれは、相続人が受け取った場合に限られます。相続人以外が受け取った場合は、課税対象になります。



なお、相続放棄をしても、人数カウントには含めてよいとされています(非課税枠の計算上)。



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■ よくあるご質問



Q. 受取人を「相続人」と書くだけではダメ?  

A. 完全にダメではありませんが、相続分に応じた分配になるため、意図しない配分になることがあります。特定の人に渡したいなら氏名指定がベストです。



Q. 保険料の一部を妻が払っていたら?  

A. その部分については所得税がかかる場合があります。受取人が別人なら贈与税の対象にも。



Q. 死亡保険金は遺産分割協議の対象になる?  

A. 原則対象になりません。保険金は受取人の固有の財産です。



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■ まとめ:保険金の受取人指定は、ただの事務手続きではない



死亡保険金の受取人欄の記載は、法的にも税務上も重要な意味を持ちます。



・誰にいくら渡したいのか  

・課税リスクがないか  

・受取人が曖昧になっていないか



こうした点を、保険証券を見ながら家族で話し合っておくことが、将来のトラブル回避につながります。



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■ おわりに:親が元気な今こそ、保険の見直しを



保険の契約内容、受取人の指定、保険料の支払い者の記録などを見直すのは、元気なうちでないと難しくなります。



「もしものとき」に困らないように。  

「大切な家族」が揉めないように。  

小さな確認が、大きな安心につながります。



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■ ご相談はお気軽にどうぞ



司法書士しげもり法務事務所では、



・相続手続き  

・遺言書作成  

・保険金に関するご相談  

など、終活や高齢者支援のサポートを行っています。



【事務所概要】  

司法書士しげもり法務事務所  

代表 司法書士 繁森 一徳(しげもり かずのり)  

大阪市在住・相続支援に特化  

「やさしく、誠実に、でも正確に」お伝えすることを大切にしています。

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相続と保険の正しい知識が、家族の未来を守ります。


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