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2025年11月26日

相続人の欠格事由とは?相続権を失う5つのケースと法律上の影響を徹底解説

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

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相続人の欠格事由とは?相続権を失う5つのケースと法律上の影響を徹底解説




人が亡くなると、その人が生前に所有していた財産や権利義務は、相続人へと引き継がれます。しかし、すべての相続人が無条件で財産を受け継げるわけではありません。民法では「相続人の欠格事由」として、一定の非行を行った者について相続権を剥奪する規定を設けています。この制度は、倫理的・法的にふさわしくない人物を相続から排除するために存在し、相続の公正性を保つ上で極めて重要な役割を果たします。



本記事では、「相続人の欠格事由」とは何か、その背景や具体的な該当行為、法律的な影響について詳しく解説します。あわせて、司法書士の視点から、相続手続きの実務で注意すべき点についても掘り下げていきます。



相続人の欠格事由とは何か



相続人の欠格事由は、民法第891条に規定された、相続権を当然に失う原因のことを指します。民法は、相続人が特定の重大な非行を行った場合、自動的に相続権を喪失すると定めています。つまり、裁判などの手続きを経なくても、当該行為を行った時点で相続人の地位を失うのです。



この制度の趣旨は、「人倫にもとる行為をした者に対して、法がその報酬として財産を与えるべきではない」という道徳的・倫理的な観点に基づいています。特に、被相続人に対して重大な害を加えたり、遺言に不正を加えたりする行為は、明確な背信行為として強く非難されます。



欠格事由に該当する具体的な行為



相続人の欠格事由には、以下の5つの行為が法律で明記されています。



1. 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとした場合(未遂も含む)

2. 被相続人の殺害について、刑に処された者(例えば、過失ではなく故意による殺人)

3. 詐欺または強迫により、被相続人に遺言をさせ、撤回・取消し・変更をさせた者

4. 詐欺または強迫により、被相続人の遺言を妨げた者

5. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者



これらの行為に該当すると、本人の意思や被相続人の希望にかかわらず、法律上当然に相続権が失われます。特に注意すべきは、遺言書に対する不正行為です。遺言は故人の最終意思を表す極めて重要な文書であり、それを偽造・隠匿することは重大な違法行為とされます。



欠格者の取り扱いと代襲相続の有無



相続人が欠格事由に該当する行為を行った場合、その者は最初から相続人でなかったとみなされます。たとえば、長男が欠格事由に該当すると、その子(被相続人から見て孫)は代襲相続人として相続権を有することになります。つまり、欠格者の子などには相続権が及ぶ可能性があるのです。



この代襲相続の制度は、相続の連続性と公平性を確保するためのものです。司法書士の実務では、戸籍の調査を通じて正確な相続関係を把握し、欠格者を排除した遺産分割協議書を作成する必要があります。場合によっては、他の相続人とのトラブルを未然に防ぐため、法的根拠を明確に記載することも求められます。



推定相続人の排除との違い



相続人の欠格と似た概念に「推定相続人の排除」があります。これは、被相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、特定の推定相続人を排除する制度です。たとえば、日常的に暴力を振るっていた子や、扶養義務を著しく怠っていた者などを、被相続人の意思で排除することができます。



この「排除」は、欠格と異なり、法律により自動的に発生するものではありません。排除の実行には被相続人の生前の意思表示と裁判所の審判が必要であり、一定の手続きを経る必要があります。



司法書士の立場としては、依頼者(被相続人)から排除の意思が示された場合、その意思を文書化し、必要な証拠を整理して家庭裁判所への申立書類を整える支援を行います。排除後は、遺言書にもその旨を明記することが望ましく、相続時のトラブル回避につながります。



欠格事由と相続放棄・廃除との関係



相続の現場では、「欠格」「廃除」「相続放棄」の3つが混同されることがありますが、それぞれ意味が異なります。



- 欠格:法律上当然に相続権を失う

- 廃除:被相続人の意思で裁判所に申し立てることで相続権を失わせる

- 放棄:相続人が自らの意思で相続権を放棄する



つまり、欠格は非行に対する制裁、廃除は被相続人の意思に基づく排除、放棄は相続人の自発的な選択という違いがあります。相続人が誤って「放棄すれば欠格と同じ」と考えるケースも見受けられますが、手続き上の取り扱いは大きく異なるため、司法書士など専門家の助言が不可欠です。



士業の視点:実務での注意点とサポートの重要性



司法書士の立場では、相続手続きの中で欠格事由が疑われる場合、以下のような対応が求められます。



1. 戸籍謄本や除籍謄本の確認を通じて相続人関係図を作成する

2. 欠格に該当する事実があるかを調査・確認する

3. 遺産分割協議書に欠格者を含めない形で作成する

4. 他の相続人に対して、欠格の法的根拠を丁寧に説明する



また、欠格者が遺産分割協議に不当に関与しようとした場合には、法的措置も視野に入れる必要があります。弁護士と連携しながら、協議の正当性を守ることが重要です。



まとめ:欠格事由の理解と専門家の活用が相続成功のカギ



相続人の欠格事由は、民法で厳格に定められた相続権剥奪の制度です。これに該当する行為を行った者は、たとえ被相続人の子であっても法的に相続人とは認められません。このような制度は、遺産相続の公正性を保つ上で欠かせないものです。



ただし、実務においては、誰が欠格に当たるかの判断、代襲相続の可否、相続関係の調整など、さまざまな法的・実務的課題が伴います。相続は人生の中でも重要な法律行為の一つであり、専門家のサポートを受けることで、不要な争いや手続きのミスを避けることができます。



相続手続きに不安を感じている方、欠格事由が関係しそうな事案に直面している方は、早めに行政書士や司法書士、あるいは弁護士に相談し、円満な相続の実現に向けた第一歩を踏み出しましょう。


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