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遺言書のお話

2026年01月09日

銀行口座の相続は遺言書で細かく指定できる?失敗しない分配方法と注意点

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

※岡山中華そば第2弾!ソースカツ丼編

銀行口座の相続は遺言書で細かく指定できる?失敗しない分配方法と注意点




相続において「銀行口座を誰にどのように分けるか」は、非常に多くの方が抱える疑問です。特に遺言書を作成する際、「預貯金を細かく指示したい」「特定の子どもに多く渡したい」と考える人は少なくありません。遺言書は、自分の死後に財産をどのように分配するかを法的に残す手段ですが、銀行口座の取り扱いに関しては、注意が必要なポイントがあります。



ここでは「銀行口座の分配を遺言書で細かく指示できるか?」という疑問について、法律的な観点から詳しく解説します。



銀行口座の分配は遺言書で細かく指示できる?



結論から言えば、「遺言書で銀行口座の分配を細かく指示することは可能」です。ただし、正確な表現や法的要件を満たしていないと無効になる可能性もあるため、慎重に作成する必要があります。



銀行預金は「遺産分割の対象」であるため、相続人全員の協議が原則として必要ですが、公正証書遺言など適切な形式で明確に指定された場合には、その内容に従って分配されるのが基本です。



遺言書に銀行口座を指定する際の注意点



銀行口座を遺言で指定する際には、以下の点に注意しましょう。



- **金融機関名、支店名、口座番号を明記すること**  

  「○○銀行△△支店 普通預金 口座番号1234567を長男○○に相続させる」といったように、具体的に記載することが重要です。曖昧な表現だと執行時にトラブルになる恐れがあります。



- **「相続させる」か「遺贈する」かの表現の違い**  

  相続人に財産を渡す場合は「相続させる」、相続人以外に渡す場合は「遺贈する」という表現を用いる必要があります。この違いを理解して記載しなければ、法的な効力が曖昧になります。



- **預金の残高は変動する点にも注意**  

  遺言書作成時と死去時で預金残高が異なる可能性があるため、「〇〇万円を渡す」など定額指定する際は、資産の変動にも配慮した表現が望まれます。



よくある誤解



「遺言書に書いてあればそのまま銀行がお金を渡してくれる」と考える方もいますが、実際には**遺言執行者の選任や家庭裁判所の検認**などが必要な場合があり、即座に引き出せるわけではありません。



また、「口頭で伝えておけば大丈夫」と思っていても、口頭の遺言(死因贈与など)は証拠能力が低く、争いの原因になるケースが多いです。法的に有効な遺言書を作成することが重要です。



実務での注意点



銀行は、遺言書の内容によってはそのままでは対応しないことがあります。たとえば、自筆証書遺言の場合、**家庭裁判所の「検認」手続きが終わるまで銀行は対応を保留する**ことが一般的です。



一方、公正証書遺言で遺言執行者が明記されている場合は、比較的スムーズに手続きが進みます。相続人が複数いる場合、金融機関側で全員の同意を求められることもあるため、事前に遺言の内容や執行方法を確認しておくことが重要です。



士業としての支援内容



司法書士などの専門家は、以下のようなサポートを提供しています。



- 遺言書の文面チェックや代理作成

- 公正証書遺言の作成支援と証人の手配

- 遺言執行者としての業務代行

- 銀行との相続手続き代行



特に「相続人間でのトラブル防止」や「スムーズな銀行手続き」のためには、専門家によるサポートが非常に有効です。



まとめ



銀行口座の分配は遺言書で細かく指示することが可能ですが、正確な表現や形式を守る必要があります。誤解や曖昧な記載があると、かえってトラブルの元になるため、公正証書遺言の活用や専門家の支援を受けることを強くおすすめします。



相続で大切なのは「生前の準備」です。大切な人に確実に財産を届けるためにも、早めに遺言書の作成を検討してみてください。


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