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遺言書の検認とは何をする手続きですか?家庭裁判所で行う検認手続きの内容と流れを解説
近年、相続に関するトラブルを避けるために遺言書を作成する人が増えていますが、「遺言書の検認って何をするの?」「どんな手続きが必要なの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。特に、自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、相続人や遺言の執行に関わる人にとって、検認手続きの理解は欠かせません。
この記事では、遺言書の検認とは何か、その目的や手続きの流れ、実務での注意点についてわかりやすく解説します。
遺言書の検認とは何か?簡潔な答え
遺言書の検認とは、自筆証書遺言など家庭裁判所の検認が必要な遺言書について、相続人全員に内容を明らかにし、偽造や改ざんを防ぐための手続きです。これは相続手続きの一環として行われるもので、遺言の有効性を判断する手続きではありません。
遺言書検認の目的と法的根拠
遺言書の検認は、民法第1004条に基づく家庭裁判所の手続きです。主な目的は以下の3つです:
1. 遺言書の存在と内容を、相続人全員に明らかにすること
2. 偽造・変造・隠匿などの不正行為を防止すること
3. 遺言書の現状を記録し、証拠保全を行うこと
検認は「遺言の有効・無効を判断する手続き」ではなく、遺言書がどういった状態で発見されたのかを記録する形式的なものです。したがって、検認を受けたからといって、遺言の内容が法的に有効になるわけではありません。
検認手続きの具体的な流れ
検認手続きの大まかな流れは以下の通りです:
1. 家庭裁判所への申立て
- 管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です
- 申立人は通常、遺言書を保管していた相続人や関係者
2. 必要書類の提出
- 申立書
- 被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍、住民票
- 遺言書の原本など
3. 裁判所から相続人への通知
- 相続人全員に検認期日の通知が送付されます
4. 検認の実施(期日)
- 裁判官立会いのもと、遺言書が開封・確認され、その状態が記録されます
5. 検認調書の作成と証明書の交付
- 遺言書検認済証明書は、その後の相続登記や手続きで使用されます
なお、公正証書遺言には検認は不要です。あくまで自筆証書遺言や秘密証書遺言が対象です。
よくある誤解
「検認を受ければ遺言が有効になる」と思われがちですが、それは誤解です。検認は遺言の形式や内容の妥当性を判断する手続きではなく、あくまで証拠保全と内容の通知を目的とした手続きです。仮に形式的な不備(署名や日付の欠如など)があれば、検認後に遺言の無効が争われる可能性もあります。
また、「遺言書を勝手に開封してしまっても大丈夫」と考える人もいますが、未検認の遺言書を勝手に開封することは法律で禁じられており、5万円以下の過料が科されることがあります。
実務での注意点
実務上、次の点に注意が必要です:
- 遺言書を見つけたら、速やかに家庭裁判所に検認の申立てを行う
- 開封せずにそのまま家庭裁判所に提出する(封がされている場合)
- 相続登記や銀行の相続手続きには検認済証明書が必要になることが多い
- 全ての相続人に検認期日が通知されるため、相続人の調査が必須
また、相続人の間で遺言内容について争いが予想される場合には、検認前後に法的サポートを得ることが望ましいです。
士業によるサポート内容
行政書士や司法書士、弁護士といった士業は、検認手続きやその後の相続手続きを円滑に進めるために以下のような支援が可能です:
- 検認申立書の作成・提出代行
- 相続人調査、必要書類の収集支援
- 遺言内容に基づいた相続登記、遺産分割協議の支援
- 相続トラブルに備えたアドバイスや調停支援(弁護士)
特に高齢の親族が遺言を残した後、相続人が複数いる場合には、専門家の関与が円滑な手続きを助けます。
まとめ
遺言書の検認とは、家庭裁判所を通じて遺言書の存在と状態を明らかにし、相続人全員に通知・記録する形式的な手続きです。有効性を判断するものではありませんが、検認を経なければ法的な相続手続きを進めることができません。
自筆証書遺言を見つけたら、まずは封を開けずに家庭裁判所へ相談し、必要な手続きを速やかに進めましょう。不安がある場合や手続きが煩雑な場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。