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遺言書のお話

2026年01月30日

法務局の遺言書保管制度とは?安全・確実に遺言を残すための新しい選択肢

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

※ちゃーしゅーバラ野菜多め麺かため

法務局の遺言書保管制度とは?安全・確実に遺言を残すための新しい選択肢



遺言書を作成したいと考える方にとって、「ちゃんと保管されるのか」「内容が無効にならないか」といった不安はつきものです。こうした懸念を解消するために、2020年7月からスタートしたのが「法務局における遺言書の保管等に関する制度(遺言書保管制度)」です。この制度は、自筆証書遺言を安全に保管し、相続発生時のトラブル防止に大きく役立つ仕組みとして注目されています。



この記事では、この遺言書保管制度の概要、手続きの流れ、よくある誤解、実務上の注意点、そして士業がどのようにサポートできるかについて、わかりやすく解説します。



法務局の遺言書保管制度とは?簡潔な答え



法務局の遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる制度です。保管された遺言書は、相続人が簡単に閲覧・取得できるうえ、家庭裁判所の「検認」が不要になるという大きなメリットがあります。



制度の背景とメリット



従来の自筆証書遺言は、自宅に保管することが一般的でした。しかし、紛失・改ざん・発見されないといったリスクがあるうえ、相続発生後には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要でした。この検認には時間も手間もかかり、相続人にとって大きな負担となっていました。



そこで創設されたのがこの遺言書保管制度です。主な特徴は以下の通りです:



- 本人が法務局に出向いて遺言書を提出

- 書式の一部チェック(形式的な不備の確認)がされる

- 保管された遺言書は相続人が閲覧・証明書取得できる

- 家庭裁判所の検認が不要

- 遺言者の死亡後、相続人が申請すれば通知を受け取れる



この制度により、遺言書の信頼性が格段に向上し、相続トラブルの予防にもつながります。



よくある誤解



「法務局で遺言書を保管すれば内容の有効性も保証される」と考える方がいますが、これは誤解です。法務局が確認するのはあくまで形式的な面(署名・日付の有無、様式など)であり、内容が法律的に有効かどうかまでは判断しません。



また、「パソコンで作成した遺言書でも保管できる」と思っている方もいますが、遺言書保管制度における対象は「自筆証書遺言」です。つまり全文を自書で書く必要があります(一部例外あり)。



実務での注意点



制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です:



- 申請は本人が法務局に出頭して行う必要があります(代理人不可)

- 保管には事前予約が必要(法務局の遺言書保管所に限る)

- 原本は法務局に提出し、コピーも自分で保管しておくと安心

- 保管後に内容を変更した場合、再度手続きが必要



これらの点を知らずに手続きを進めると、再提出や手戻りになることもあるため注意が必要です。



士業によるサポート内容



行政書士や弁護士などの士業は、次のような支援が可能です:



- 遺言書の内容が法的に有効かどうかのチェック

- 自筆証書遺言の文案作成支援

- 法務局への提出書類(申請書など)の作成サポート

- 相続人への制度説明・手続きのサポート



特に法的トラブルを未然に防ぐ観点からは、専門家のチェックを受けた上で遺言書を保管することが望ましいです。



まとめ:遺言書保管制度は安心して遺言を残せる仕組み



法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言をより安全・確実に残せる画期的な制度です。ただし、内容の有効性は保証されないため、専門家と相談しながら進めることが重要です。



相続は人生の中でも大きな分岐点です。自分の意思をきちんと伝え、家族間のトラブルを避けるためにも、この制度を上手に活用しましょう。制度利用を検討している方は、お近くの行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。


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