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遺言書のお話

2026年02月06日

手書き遺言と保管制度は併用できる?自筆証書遺言の正しい活用方法を解説

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

※安定の一杯 濃厚豚骨王道

手書き遺言と保管制度は併用できる?自筆証書遺言の正しい活用方法を解説



相続対策を考え始めたとき、「自分で手書きした遺言書」と「法務局の遺言書保管制度」をどう使えばよいのか迷う方は少なくありません。特に近年は、遺言書保管制度が始まったことで、「従来の手書き遺言と併用できるのか」「どちらが有効なのか」といった疑問が多く寄せられています。本記事では、自筆証書遺言と保管制度の関係について、制度の仕組みを踏まえながらわかりやすく解説します。



結論:手書き遺言と保管制度は併用できるが注意が必要  

結論から言うと、手書きの遺言書(自筆証書遺言)と遺言書保管制度は併用できます。ただし、同じ内容の遺言を複数残すことや、保管制度に預けていない遺言書を別途保管することには注意が必要です。どの遺言が最終の意思として扱われるかは、作成日や内容によって判断されるため、運用を誤ると相続トラブルの原因になります。



自筆証書遺言と遺言書保管制度の仕組み  

自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。比較的簡単に作成できる反面、紛失や改ざん、形式不備による無効のリスクがあります。  

一方、遺言書保管制度は、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。原本を安全に保管でき、相続開始後には家庭裁判所での検認が不要になるという大きなメリットがあります。保管制度を利用する場合でも、遺言書自体はあくまで「手書き」で作成する必要があります。



よくある誤解:保管制度を使えば遺言は1つしか作れない?  

よくある誤解として、「保管制度を利用すると、他の遺言書は作れない」と思われがちですが、そのような制限はありません。実際には、保管制度を利用した遺言書とは別に、自宅で保管する自筆証書遺言を作成することも可能です。ただし、内容が異なる複数の遺言書が存在すると、どれが有効なのかを巡って争いになる可能性があります。法律上は、原則として最も新しい日付の遺言が有効とされますが、内容次第では一部だけが無効になるケースもあります。



実務での注意点:併用するなら整理と管理が重要  

手書き遺言と保管制度を併用する場合、実務上は「どの遺言が最新か」「どこに保管されているか」を明確にしておくことが不可欠です。例えば、保管制度に預けた後に内容を変更したい場合は、新しい遺言書を作成し、改めて保管制度を利用するのが安全です。古い遺言書を自宅に残したままにすると、相続人が混乱し、無用な調査や紛争につながる恐れがあります。



専門家ができるサポート内容  

行政書士などの専門家は、遺言書の文案作成から形式チェック、保管制度の利用手続きまで一貫してサポートできます。特に「どの遺言を残すべきか」「併用するメリット・デメリットは何か」といった判断は、個別事情によって異なります。専門家に相談することで、法的に有効で、かつ相続人にとって分かりやすい遺言書を整えることが可能になります。



まとめ  

手書き遺言と遺言書保管制度は併用できますが、運用を誤ると相続トラブルの原因になります。基本的には、最新の意思を反映した遺言書を1つに整理し、保管制度を活用するのが安全です。少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、自分の意思が確実に実現される形を整えることをおすすめします。


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