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遺言書のお話

2026年02月11日

「公証人とは?遺言書作成で信頼される理由と依頼の流れを解説」

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公証人とは?遺言書作成で信頼される理由と依頼の流れを解説【士業が語る安心の公正証書遺言】



将来の相続トラブルを未然に防ぎたい、自分の意思を法的に確実に残したい。そんなときに選ばれるのが「公正証書遺言」という方式です。そして、その作成において中心的な役割を果たすのが「公証人」です。遺言書は法的な不備や内容の曖昧さによって無効となるリスクもあるため、信頼性の高い方法で残すことが重要です。



この記事では、「公証人とは何か?」という基本から、「遺言書作成における役割」「依頼方法」「費用」「士業との連携の重要性」まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。



公証人とは?その役割と法律上の位置づけ



公証人とは、法務大臣から任命された公務員に準ずる立場の法律専門職です。主な業務は、「公正証書の作成」「私文書の認証」「会社定款の認証」などであり、その行為には高い証明力と執行力があります。特に公正証書は裁判所に提出する際にも証拠として極めて有効とされ、これにより契約や意思表示のトラブルを未然に防ぐことができます。



公証人は元裁判官・元検察官などの法律実務経験者から選ばれており、豊富な法的知識と中立性を持っています。つまり、個人の依頼に基づきながらも、法律に則って公正な文書作成を行う「法と人をつなぐ橋渡し役」といえる存在です。



遺言における3つの方式と公証人の関与



日本における遺言書の方式は主に以下の3つに分類されます。



1. 自筆証書遺言  

2. 秘密証書遺言  

3. 公正証書遺言  



このうち、公証人が関与するのは「公正証書遺言」です。それぞれの特徴を見てみましょう。



- **自筆証書遺言**は自分で全文を書く方式で手軽ですが、書式不備や保管の問題、家庭裁判所での検認が必要になるなど、実際にはトラブルの原因となることも少なくありません。



- **秘密証書遺言**は内容を秘密にできる利点があるものの、形式が複雑で利用は少なめです。



- **公正証書遺言**は、公証人が法令に従い作成するため、最も確実性が高い方式です。検認も不要で、遺言者が死亡した後すぐに手続きに入ることが可能となります。



公正証書遺言における公証人の具体的な役割



公正証書遺言を作成する際、公証人は以下のようなステップで関与します。



1. **遺言者との面談・意思確認**  

   遺言内容が遺言者本人の自由意思であることを確認します。意思能力に疑義がある場合には、作成を断ることもあります。



2. **遺言内容の聴き取りと文案作成**  

   遺言者の意向に基づき、公証人が法的に正確な文案を作成します。この際、専門用語を避けてわかりやすく説明することも心がけてくれます。



3. **証人2名の立ち会いのもとで読み上げと確認**  

   作成した遺言を読み上げ、遺言者と証人の確認を得ます。内容に誤りがなければ、署名・押印を行い、正式な公正証書として完成します。



4. **原本の保管と正本・謄本の交付**  

   公正証書の原本は公証役場で厳重に保管され、正本や謄本が遺言者に交付されます。紛失や偽造のリスクを最小限に抑えることができます。



公証人に遺言作成を依頼する手順



公正証書遺言を作成するには、以下のような準備と手続きが必要です。



1. **遺言内容の構想・整理**  

   まずは自分の財産や相続人について整理し、どのように遺したいかを明確にします。行政書士や司法書士に相談することで、内容の構築をスムーズに進めることができます。



2. **必要書類の準備**  

   遺言者の戸籍謄本、相続人の住民票、不動産登記事項証明書、預貯金の通帳コピーなど、遺言内容に応じた資料が必要となります。



3. **公証役場への事前相談・予約**  

   公証役場に電話等で相談し、必要書類とともに作成希望日を予約します。文案の草案があれば事前にFAXやメールで送っておくとスムーズです。



4. **証人の手配**  

   証人2名が必要です。家族や相続人は証人になれないため、第三者を手配します。必要であれば、公証役場で手配してもらうことも可能です(有料)。



5. **当日の手続き**  

   公証人の前で遺言内容を確認し、署名・押印を行います。所要時間は約1時間程度です。



6. **費用の支払いと受け取り**  

   遺言の内容(財産評価額)に応じて費用が決まります。目安としては数万円から数十万円の範囲ですが、遺産総額が高額になるほど費用も上がります。



公証人を活用することのメリットと注意点



【メリット】

- 法的に有効な遺言が残せる

- 遺言無効のリスクが著しく低い

- 原本の保管により紛失・偽造を防止

- 家庭裁判所での検認手続きが不要

- 公証人が中立的な立場で内容確認を行うため、トラブル予防になる



【注意点】

- 作成には手間と費用がかかる

- 証人2名の用意が必要

- 財産評価が高額な場合は費用も高くなる

- 作成時に意思能力が疑われると作成を断られる場合もある



士業との連携でより安心な遺言作成を



司法書士や弁護士といった士業は、遺言作成の構想段階から相談に乗ることができ、法的観点からのアドバイスを行います。特に、以下のようなケースでは士業の関与が重要になります。



- 相続人が複数いて分配が複雑

- 特定の相続人に多く遺したい

- 内縁関係のパートナーに遺したい

- 相続争いが懸念される場合



士業が作成をサポートすることで、公証人との打ち合わせもスムーズになり、より納得のいく遺言を作成することができます。また、士業が証人を引き受けることも可能なため、証人手配の手間も省けます。



まとめ:将来の安心のために、公証人と専門家の力を借りよう



遺言は、自分の意思を後世に正しく伝えるための最も確実な手段です。しかし、その方式や内容に不備があると、せっかくの思いが法的に認められないこともあります。だからこそ、公証人を通じて「公正証書遺言」を作成することが、将来の安心につながります。



士業との連携により、自分の状況にあった最適な遺言内容を検討し、公証人と協力して形にしていきましょう。迷ったときにはまず、司法書士、公証役場に相談することをおすすめします。専門家の知恵と経験を活用することで、法的に万全な、安心の遺言作成が可能になります。


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