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遺言書のお話

2026年02月13日

遺言書が二通ある場合はどう扱われる?有効性の判断基準と優先順位を解説

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

※家系ラーメン全部乗せ極厚チャーシュー

遺言書が二通ある場合はどう扱われる?有効性の判断基準と優先順位を解説



遺言書を作成した後に内容を変更したくなり、もう一通作成するケースは少なくありません。また、亡くなった後に自宅から複数の遺言書が見つかり、どれが有効なのか分からず戸惑うご家族も多いです。「日付が違うけれど両方とも有効なのか」「内容が矛盾している場合はどうなるのか」といった疑問は、相続手続きの現場で頻繁に寄せられます。本記事では、遺言書が二通ある場合の取り扱いについて、法律上の原則と実務上の注意点を分かりやすく解説します。



結論:原則として「日付が新しい遺言書」が優先される



遺言書が複数存在する場合、原則として日付の新しい遺言書が優先されます。民法では、後に作成された遺言が前の遺言と抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなすと定められています。つまり、二通の遺言書の内容が同じであれば問題はありませんが、内容が異なる場合は、最新の日付の遺言書の内容が有効になります。



ただし、すべてが自動的に無効になるわけではありません。新しい遺言書に書かれていない事項については、以前の遺言書の内容が有効に残る場合もあります。



解説:有効性の判断は「形式」と「内容」で決まる



まず重要なのは、それぞれの遺言書が法律上有効な形式を満たしているかどうかです。自筆証書遺言であれば、全文・日付・氏名を自書し押印していること、公正証書遺言であれば公証人の作成手続きを経ていることが必要です。形式不備がある遺言書は無効になる可能性があります。



次に、日付の確認が重要です。日付が明確でない場合、どちらが後に作成されたのか判断できず、トラブルの原因になります。さらに、内容が矛盾しているかどうかを個別に検討し、抵触部分のみが撤回されたと解釈されます。



よくある誤解:古い遺言はすべて無効になるわけではない



「新しい遺言書があれば、古い遺言書は全部無効になる」と思われがちですが、これは正確ではありません。あくまで新旧の内容が矛盾する部分のみが撤回されたと扱われます。例えば、新しい遺言で不動産の分配だけを変更した場合、預金の分配については古い遺言の内容が有効に残ることがあります。



また、日付がない遺言書や、作成年月日が特定できない表現(例:「令和○年吉日」など)は無効と判断される可能性が高く、注意が必要です。



実務での注意点:検認や開封手続きにも注意



自筆証書遺言が複数ある場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。勝手に開封すると過料の対象になることがあります。また、相続人同士で内容の解釈を巡って争いになるケースも少なくありません。特に、不動産の名義変更や金融機関の手続きでは、どの遺言が有効か明確でないと手続きが止まることがあります。



さらに、遺言書の保管状況によっては紛失や改ざんの疑いが生じることもあり、信頼性の観点から公正証書遺言が重視される傾向があります。



士業としての支援内容:有効性の判断と手続きの一括サポート



行政書士や弁護士などの専門家は、遺言書の形式確認、内容の整合性チェック、検認手続きのサポート、相続人間の調整などを総合的に支援します。複数の遺言書がある場合は、法的な解釈が必要となるため、早い段階で専門家に相談することでトラブルを未然に防ぐことができます。



まとめ



遺言書が二通ある場合、原則として日付の新しいものが優先されますが、古い遺言がすべて無効になるわけではありません。形式の有効性や内容の抵触関係を丁寧に確認することが重要です。相続は一度こじれると長期化しやすいため、不安がある場合は専門家へ相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。早めの対応が、円満な相続への第一歩となります。


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