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遺言書を作成しないと相続はどうなる?法定相続の仕組みとトラブル回避のポイント
「遺言書がなくても相続はできるのでは?」と疑問に思う方は少なくありません。実際、遺言書がなくても法律に従って相続は行われます。しかし、その“法律どおり”が必ずしも家族の希望どおりとは限らず、思わぬトラブルにつながることもあります。本記事では、遺言書を作成しなかった場合の相続の流れと注意点について解説します。
結論:遺言書がない場合は法定相続分どおりに分けることになる
遺言書がない場合、民法で定められた「法定相続分」に従って財産を分けることになります。たとえば、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1を分け合います。子どもがいない場合は、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることもあります。
ただし、実際の分割方法は相続人全員で話し合う「遺産分割協議」によって決定します。全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方も可能ですが、合意できなければ家庭裁判所の調停や審判に進むことになります。
遺言書がない場合の具体的な流れ
まず、相続人を確定するために戸籍を収集します。次に、預貯金や不動産、株式などの財産を調査し、財産目録を作成します。そのうえで、相続人全員が集まり、遺産分割協議を行います。
この協議は、相続人のうち一人でも反対すれば成立しません。また、認知していない子どもや前婚の子どもがいる場合など、相続人の範囲を巡って争いが生じるケースもあります。
よくある誤解:家族だから話し合いで円満に決まる?
「うちは家族仲がいいから大丈夫」と考える方は多いですが、相続はお金や不動産といった現実的な問題が絡むため、感情的な対立が生じやすい分野です。特に不動産のように分けにくい財産が中心の場合、「誰が住むのか」「売却するのか」などで意見が対立しがちです。
また、生前に特定の子どもが多く援助を受けていた場合などは、「特別受益」を巡る争いが起こることもあります。遺言書があれば被相続人の意思が明確ですが、ない場合は推測や思い込みで話が進み、対立が深まる可能性があります。
実務での注意点:手続きの負担と時間的ロス
遺言書がない場合、金融機関や法務局での手続きには原則として相続人全員の署名・押印が必要です。一人でも協力しない相続人がいると、預金の解約や不動産の名義変更が進みません。
さらに、遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停・審判に進み、解決までに1年以上かかることもあります。その間、財産の凍結状態が続くこともあり、生活や事業に支障をきたすケースもあります。
士業としての支援内容:円滑な相続のための事前対策
司法書士、弁護士などの専門家は、遺言書の作成支援はもちろん、相続人調査や遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きまで一貫してサポートできます。
特に、生前の段階で遺言書を作成しておくことで、相続発生後の手続き負担を大きく軽減できます。公正証書遺言を作成しておけば、家庭裁判所の検認も不要で、迅速に手続きを進めることが可能です。
まとめ:遺言書がない相続は「法律任せ」になる
遺言書を作成しない場合でも相続は可能ですが、その内容は法律に基づいて機械的に決まります。必ずしも本人の希望どおりにはならず、家族間のトラブルや手続きの長期化につながるリスクがあります。
大切な家族に負担を残さないためにも、元気なうちに遺言書を準備しておくことが重要です。少しでも不安がある方は、専門家に相談し、自身の意思を明確に形にしておくことをおすすめします。