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遺言書のお話

2026年02月25日

予備的遺言とは?相続人が先に亡くなった場合に備える相続対策の重要ポイント

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

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予備的遺言とは?相続人が先に亡くなった場合に備える相続対策の重要ポイント



相続対策を考えるうえで、「誰に財産を残すか」を明確にすることは基本です。しかし、遺言書で指定した相続人や受遺者が、遺言者より先に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。このような不測の事態に備える仕組みが「予備的遺言」です。将来のリスクを見越した遺言設計として、近年その重要性が高まっています。



予備的遺言の定義と基本的な仕組み



予備的遺言とは、遺言で財産を取得するはずの相続人や受遺者が、遺言者より先に死亡した場合に備え、あらかじめ「代わりに誰へ財産を渡すか」を定めておく条項のことをいいます。たとえば、「長男Aに全財産を相続させる。Aが私より先に死亡していた場合は、Aの子Bに相続させる」といった形です。



通常、遺言で指定された受遺者が遺言者より先に亡くなると、その遺贈は原則として無効となり、その部分は法定相続のルールに従うことになります。しかし予備的遺言を設けておけば、遺言者の意思をより確実に実現できます。行政書士や司法書士の立場から見ても、将来の紛争予防の観点で非常に有効な条項です。



なぜ予備的遺言が重要なのか



日本では高齢化が進み、親子ともに高齢というケースも珍しくありません。遺言者が高齢であれば、指定した相続人も同様に高齢であることが多く、「先に亡くなる可能性」は決して低くないのです。



もし予備的遺言がなければ、当初想定していなかった相続人に財産が渡ることがあります。その結果、相続人間でトラブルが生じることもあります。特に再婚家庭や子どもが複数いる場合、意図しない分配が争いの火種となることも少なくありません。社労士や行政書士として相続相談を受ける際も、「念のため」の備えとして予備的遺言を提案する場面は多いです。



代襲相続との違い



予備的遺言と似た制度に「代襲相続」があります。代襲相続とは、相続人となるはずだった子が被相続人より先に死亡している場合に、その子の子(孫)が相続人となる制度です。これは法律上当然に認められる仕組みです。



一方、予備的遺言は遺言による任意の指定です。たとえば、友人や内縁の配偶者など法定相続人ではない人を受遺者にしていた場合、その人が先に亡くなっても代襲相続は起こりません。そのため、法定相続の枠を超えて財産を承継させたい場合には、予備的遺言の活用が不可欠となります。専門家としては、依頼者の家族構成や人間関係を丁寧にヒアリングし、代襲相続の範囲と予備的遺言の必要性を整理することが重要です。



予備的遺言を作成する際の注意点



予備的遺言を設ける場合は、文言を明確にすることが何より大切です。「〇〇が死亡していた場合」といった条件を具体的に示さなければ、解釈の余地が生まれ、後の紛争につながります。また、複数段階で予備的指定を行うことも可能ですが、複雑になりすぎると実務上の混乱を招く恐れがあります。



さらに、自筆証書遺言で作成する場合は方式不備にも注意が必要です。日付や署名、押印の欠落があると無効となるリスクがあります。公正証書遺言であれば、公証人の関与により形式面の安全性が高まります。行政書士や弁護士など専門家のサポートを受けながら作成することで、内容と形式の両面から確実な遺言書を整備できます。



まとめ



予備的遺言は、相続人や受遺者が先に亡くなるという想定外の事態に備え、遺言者の意思を確実に実現するための重要な仕組みです。家族構成が複雑化する現代においては、単に「誰に渡すか」だけでなく、「その人がいない場合どうするか」まで見据えた設計が求められます。



遺言は一度作成すれば終わりではなく、状況に応じて見直すことも大切です。予備的遺言の有無によって相続結果が大きく変わることもありますので、不安がある場合は行政書士や弁護士などの専門家に相談し、自身の意思を最大限に反映できる遺言書を整備しておくことをおすすめします。


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