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書き直した遺言書は有効になる?無効にならないための条件と正しい作成方法を徹底解説
遺言書を一度作成したものの、内容を変更したくなるケースは少なくありません。相続人の状況が変わった、財産内容が変動した、考えが変わったなど理由はさまざまです。しかし「書き直せば自動的に有効になるのか」「前の遺言はどうなるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。遺言は形式を誤ると無効になる可能性があるため、正しいルールを理解しておくことが重要です。
結論:法律で定められた方式を守れば、後に作成した遺言書が有効になる
書き直した遺言書は、法律で定められた方式を満たしていれば有効です。そして、複数の遺言が存在する場合、原則として「日付の新しい遺言」が優先されます。つまり、適法に作成された最新の遺言が効力を持ち、前の遺言と抵触する部分は自動的に撤回されたものと扱われます。
解説:遺言の方式と有効要件
遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。もっとも一般的な自筆証書遺言の場合、全文を自書し、日付を明記し、署名押印することが必要です。パソコン作成は原則として認められません(財産目録部分を除く)。
書き直す場合も同様に、方式を厳守しなければなりません。例えば日付が抜けている、署名がない、押印がないといった不備があれば無効となる可能性があります。また、公正証書遺言で作り直す場合は、公証人の関与のもとで正式に作成する必要があります。
なお、新しい遺言が以前の遺言と内容的に矛盾する場合、その矛盾する部分については後の遺言が優先します。ただし、前の遺言を完全に撤回したい場合は「前の遺言をすべて撤回する」と明記しておくとより明確です。
よくある誤解:前の遺言は自動的にすべて無効になる?
よくある誤解として、「新しく書き直せば前の遺言は完全に無効になる」と考える方がいます。しかし実際には、内容が重複・矛盾していない部分は引き続き有効になる可能性があります。そのため、中途半端な変更はトラブルの原因になりかねません。
また、日付の記載が曖昧な場合や複数の遺言の前後関係が不明な場合、相続人間で争いが生じることもあります。単に加筆修正するのではなく、改めて新しい遺言を作成する方が安全です。
実務での注意点:保管と発見の問題
せっかく有効な遺言を書き直しても、相続開始後に発見されなければ意味がありません。自筆証書遺言の場合は保管場所が重要です。法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。
また、複数の遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になることもあります。不備のある遺言が混在すると、手続きが複雑化し相続人の負担が増えるため注意が必要です。
士業としての支援内容
行政書士や弁護士などの専門家は、遺言内容の法的チェック、方式の確認、文案作成のサポートを行います。特に財産が多岐にわたる場合や相続人関係が複雑な場合には、専門家の関与により無効リスクや将来の紛争リスクを大幅に減らすことができます。公正証書遺言の作成支援や法務局保管制度の利用手続きもサポート可能です。
まとめ
書き直した遺言書を有効にするためには、法律で定められた方式を守り、日付・署名押印を明確にし、内容の整合性を確保することが不可欠です。単なる修正や曖昧な変更は、かえって相続トラブルの火種になります。将来の安心のためにも、変更が生じた時点で適切な方法で作成し直し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。