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遺言書のお話

2026年03月06日

遺留分と遺言書の関係とは?遺言があっても請求できる相続人の権利を解説

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

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遺留分と遺言書の関係とは?遺言があっても請求できる相続人の権利を解説

相続対策として遺言書の作成を検討している方の中には、「遺言書を書けば財産の分け方は自由に決められる」と考えている方も少なくありません。しかし、日本の相続制度には「遺留分」という仕組みがあり、一定の相続人には最低限の取り分が法律で保障されています。

そのため、遺言書があっても、内容によっては遺留分を巡るトラブルが発生する可能性があります。特に、特定の相続人に多くの財産を相続させたい場合や、事業承継などで財産を集中させたい場合には、遺留分との関係を理解しておくことが重要です。

この記事では、遺留分と遺言書の関係について、基本的な仕組みと実務上の注意点をわかりやすく解説します。

結論:遺言書があっても遺留分は請求できる

結論からいうと、遺言書が作成されていても、遺留分を持つ相続人は最低限の相続分を請求することができます。

遺言書は被相続人(亡くなった方)の意思を尊重する重要な制度ですが、法律上認められている遺留分を完全に排除することはできません。

もし遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を持つ相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。現在の制度では、基本的に金銭で不足分を支払う形で調整される仕組みになっています。

遺留分とは何か

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障されている最低限の相続分のことをいいます。

遺留分が認められている相続人は次のとおりです。

・配偶者
・子ども
・直系尊属(父母など)

一方で、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。ただし、相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1となります。

例えば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1となります。この場合、遺留分はその半分である4分の1ずつとなり、それが最低限保障される取り分となります。

よくある誤解:遺言書があれば自由に分けられる?

遺言書についてよくある誤解のひとつが、「遺言書を書けば財産を自由に分配できる」というものです。

確かに遺言書によって相続方法を指定することは可能ですが、遺留分を持つ相続人の権利を完全に無視することはできません。

ただし、遺留分は自動的に調整されるものではありません。遺留分を侵害された相続人が請求を行った場合に初めて問題になります。請求が行われなければ、遺言書の内容どおりに相続が進む場合もあります。

実務で注意したいポイント

実務では、遺言書の内容が遺留分を大きく侵害している場合に相続トラブルが起きるケースがあります。

例えば、次のような遺言です。

・特定の子どもにすべての財産を相続させる
・再婚相手に多くの財産を残す
・事業承継のため一人の相続人に財産を集中させる

このような場合、他の相続人が遺留分侵害額請求を行うことで、相続後に金銭の支払いが必要になることがあります。

また、遺留分侵害額請求には期限があり、「相続開始および遺留分侵害を知ったときから1年以内」に請求する必要があります。この期間を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。

専門家に相談して遺言書を作成するメリット

遺言書を作成する際には、遺留分の問題を含めた相続全体のバランスを検討することが重要です。

専門家に相談することで、

・遺留分を考慮した遺言内容の設計
・将来の相続トラブルの予防
・相続人の状況に応じた適切な財産配分

といった点についてアドバイスを受けることができます。

また、遺言書の形式不備や内容の不明確さによる無効リスクを防ぐことにもつながります。

まとめ

遺言書は相続対策として非常に有効な制度ですが、遺留分という仕組みによって一定の相続人の権利も保護されています。

そのため、遺言書を作成する際には遺留分との関係を理解し、相続人間のトラブルが起きにくい内容を検討することが大切です。

相続は家庭ごとに状況が大きく異なります。遺言書の作成や相続対策を検討している場合は、早めに専門家へ相談することで、より円滑な財産承継につなげることができます。


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