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遺言書のお話

2026年03月07日

【2026年改正予定】成年後見制度が「終身型」から「必要な期間のみ」へ大転換!80代の親を持つ40代が今すぐ知るべき対策とは

【2026年改正予定】成年後見制度が「終身型」から「必要な期間のみ」へ大転換!80代の親を持つ40代が今すぐ知るべき対策とは

■ はじめに:制度改正があなたの家族に与える影響

「親が認知症になったらどうしよう…」

80代の親を持つ40代の皆さんなら、一度は頭をよぎったことがあるのではないでしょうか。

実は今、認知症などで判断能力が低下した方を支える「成年後見制度」が、大きな転換期を迎えています。従来の「一度始めたら一生続く終身型」から、「必要な期間だけ利用できる制度」への見直しが進められているのです。

この改正は、多くのご家族にとって朗報です。しかし、制度が改善されたとしても、「事前準備」の重要性は変わりません。むしろ、この改正を機に、今こそご家族で将来について話し合うべきタイミングと言えるでしょう。

本記事では、相続・遺言専門の司法書士として、成年後見制度の現状と課題、そして80代の親を持つ40代の方が今できる具体的な対策について、わかりやすく解説していきます。


## 【目次】
1. 成年後見制度とは?基本をおさらい
2. 現行制度の問題点:なぜ「終身型」が課題なのか
3. 2026年改正で何が変わる?「必要な期間のみ」の意味
4. 実際の事例:制度利用で直面する現実
5. 40代の今、親のためにできる3つの対策
6. 「任意後見契約」と「家族信託」、どちらを選ぶべきか
7. よくある質問Q&A
8. まとめ:制度改正を「家族対話」のきっかけに


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## 1. 成年後見制度とは?相続の専門家が基本を解説

### 成年後見制度の仕組みと目的

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方の権利や財産を守り、法律的に支援する制度です。

具体的には、以下のような場面で利用されます。

- 認知症の親の預金を引き出して施設費用に充てたい
- 親名義の不動産を売却して介護費用を確保したい
- 詐欺被害を防ぐため、契約行為を代理してほしい
- 施設入所契約を本人に代わって行いたい

### 法定後見と任意後見の違い

成年後見制度には、大きく分けて2種類あります。

**【法定後見制度】**
- すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任
- 後見人は裁判所が決めるため、家族が選ばれるとは限らない
- 専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることも多い
- 現在の制度では、原則として本人が亡くなるまで続く

**【任意後見制度】**
- 本人の判断能力があるうちに、将来に備えて契約しておく
- 後見人になってほしい人を自分で選べる
- 契約内容も自分で決められる(財産管理、身上監護など)
- 判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てて開始


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## 2. 現行制度の問題点:「終身型」が家族を苦しめるケース

### 問題①:一度始めたら途中でやめられない

現行の法定後見制度の最大の問題点は、「一度開始すると、原則として本人が亡くなるまで終了できない」という点です。

例えば、こんなケースがあります。

**【ケース】**
母親が軽度認知症となり、自宅を売却して施設入所費用に充てるため、成年後見を申立てました。無事に自宅は売却でき、施設にも入所。その後、母親の認知症が比較的安定し、後見人の関与がほとんど必要なくなりました。

それでも、後見制度は続き、専門職後見人への報酬(月2〜6万円)は支払い続けなければなりません。年間で24〜72万円もの負担が、母親が亡くなるまで続くのです。

### 問題②:家族が後見人になれないことも多い

特に財産が多い場合や、不動産売却が必要な場合、家庭裁判所は「利益相反」や「専門性」を理由に、専門職後見人を選任するケースが増えています。

家族としては「自分たちで親の面倒を見たい」と思っていても、司法書士や弁護士が後見人に選ばれ、家族の意向が反映されにくくなることもあります。

### 問題③:本人の意思が尊重されにくい

後見制度は「本人保護」が第一の目的です。そのため、本人が望んでいたことであっても、「財産を減らす行為」とみなされると、後見人が許可しないこともあります。

例えば:
- 孫への教育資金の援助
- 親族への生前贈与
- 趣味や旅行などへの出費

こうした「本人らしい生活」が制限されてしまうケースもあるのです。


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## 3. 2026年改正予定の内容:「必要な期間のみ」利用可能へ

### 法制審議会での議論内容

2024年4月から、法制審議会の民法部会で成年後見制度の見直しが議論されています。そして、2026年度までに関連法の改正を目指す方針が示されました。

主な改正ポイントは以下の通りです。

**【改正のポイント】**
1. **有期限型の導入**:必要な期間だけ後見を利用できる仕組み
2. **目的限定型の導入**:特定の手続き(不動産売却など)のみに限定した後見
3. **本人の意思尊重**:本人の希望や価値観をより反映できる運用
4. **家族後見の促進**:専門職に頼らず、家族が後見人になりやすい環境整備

### 改正で何が変わるのか

これまで「一生続く」ことが前提だった後見制度が、「必要な時だけ」利用できるようになります。

例えば:
- 自宅売却のための後見 → 売却完了後に終了
- 施設入所契約のための後見 → 契約完了後に終了
- 一定期間の財産管理 → 期間満了で終了

これにより、専門職後見人への報酬負担も大幅に軽減される可能性があります。


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## 4. 実際の相談事例:成年後見制度の利用で起こること

### 事例①:自宅売却のために後見を開始したが…

**【相談内容】**
父(85歳)が認知症となり、有料老人ホームへの入所が必要になりました。入所費用を捻出するため、父名義の自宅を売却したいのですが、父は契約ができる状態ではありません。

**【司法書士からのアドバイス】**
この場合、成年後見の申立てが必要です。後見人が選任されれば、家庭裁判所の許可を得て自宅を売却できます。

ただし、現行制度では一度後見が始まると、売却後も後見は続きます。専門職後見人が選任された場合、月額3〜6万円の報酬が発生し続けます。

**【事前にできた対策】**
- 父の判断能力があるうちに「任意後見契約」を締結
- または「家族信託」で、不動産の管理権限を子に移しておく

これらの対策をしていれば、裁判所の関与なく、家族の判断で売却できました。


### 事例②:母の定期預金を解約したいだけなのに

**【相談内容】**
母(82歳)が軽度認知症と診断されました。母名義の定期預金1000万円を解約して、施設入所費用に充てたいのですが、銀行から「後見人を立ててください」と言われました。

**【司法書士からのアドバイス】**
金融機関は、認知症の診断がある場合、本人確認ができないとして口座を凍結することがあります。解約には成年後見人の選任が必要です。

しかし、1000万円の定期預金解約という「一度きりの手続き」のために、一生続く後見制度を開始するのは、費用対効果が見合いません。

**【事前にできた対策】**
- 「家族信託契約」で、預金管理権を子に移しておく
- 「任意後見契約」と「財産管理委任契約」をセットで締結
- 銀行の「代理人カード」を親が元気なうちに作成しておく


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## 5. 80代の親を持つ40代が今すぐできる3つの相続対策

### 対策① 任意後見契約の締結(親が元気なうちに)

**任意後見契約とは?**
親の判断能力があるうちに、将来認知症などになった場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく契約です。

**メリット:**
- 信頼できる家族を後見人に指定できる
- 契約内容を自由に設計できる
- 専門職後見人への報酬を抑えられる
- 親の意思を反映した契約が可能

**デメリット:**
- 判断能力が低下してからでは契約できない
- 任意後見監督人の選任が必要(費用発生)
- 公正証書作成費用がかかる(3〜5万円程度)

**こんな方におすすめ:**
- 親の判断能力がまだしっかりしている
- 家族間の関係が良好
- 将来的に親の財産管理が必要になる可能性がある


### 対策② 家族信託の活用(柔軟な財産管理)

**家族信託とは?**
親(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す仕組みです。

**メリット:**
- 認知症発症後も口座凍結されない
- 家庭裁判所の関与が不要
- 不動産の売却もスムーズに行える
- 親が元気なうちから財産管理を移行できる
- 二次相続対策も同時にできる

**デメリット:**
- 設計に専門知識が必要(司法書士等への依頼が必須)
- 信託口口座の開設が必要(銀行によっては対応していない)
- 初期費用が任意後見より高め(30〜80万円程度)

**こんな方におすすめ:**
- 不動産や金融資産が比較的多い
- 早めに財産管理の体制を整えたい
- 相続対策も同時に進めたい


### 対策③ 親との対話(エンディングノートの活用)

**「縁起でもない」は誤解です**

多くのご家族が「親が元気なのに、そんな話はできない」と躊躇されます。

しかし、司法書士として数多くのケースを見てきた経験から断言できます。**事前に話し合いができているご家族とそうでないご家族では、介護や相続の場面での負担が全く違います。**

**話し合うべきテーマ:**
1. 認知症になったら誰に財産管理を任せたいか
2. どこでどんな介護を受けたいか
3. 延命治療の希望
4. 葬儀・お墓の希望
5. 相続について(誰に何を残したいか)
6. 大切にしている想い・伝えたいこと

**エンディングノートの活用**
市販のエンディングノートを使えば、自然な形で対話のきっかけが作れます。

「こんな本があるんだけど、一緒に書いてみない?」という入り口なら、親御さんも抵抗なく話せることが多いです。


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## 6. 「任意後見契約」と「家族信託」、どちらを選ぶべきか

### 選択のポイント:財産内容と家族構成で決める

**【任意後見契約が向いているケース】**
- 財産がそれほど多くない(預金中心)
- 家族関係が良好で、後見人候補が明確
- 費用を抑えたい
- シンプルな仕組みで十分

**【家族信託が向いているケース】**
- 不動産を複数所有している
- 金融資産が多い(3000万円以上が目安)
- 事業をしている
- 二次相続対策も同時に行いたい
- 認知症発症後も柔軟な財産管理をしたい

**【両方を併用するケース】**
実は、任意後見契約と家族信託は併用も可能です。

- 家族信託:不動産と主な金融資産
- 任意後見:身上監護(医療・介護の契約など)

この組み合わせで、財産管理と身上監護の両方をカバーできます。


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## 7. 成年後見制度についてよくある質問Q&A

**Q1. 成年後見の申立てには何が必要ですか?**

A. 主に以下の書類が必要です。
- 申立書
- 本人の戸籍謄本、住民票
- 診断書(成年後見用)
- 本人の財産目録
- 後見人候補者の住民票
- 申立手数料・鑑定費用など

申立てから後見開始まで、通常3〜6ヶ月程度かかります。


**Q2. 後見人への報酬はどのくらいですか?**

A. 本人の財産額によって異なりますが、目安は以下の通りです。
- 財産1000万円以下:月額2万円程度
- 財産1000〜5000万円:月額3〜4万円程度
- 財産5000万円以上:月額5〜6万円程度

これが本人が亡くなるまで継続します。


**Q3. 家族が後見人になれないこともあると聞きましたが?**

A. はい。以下のケースでは専門職後見人が選任される傾向があります。
- 本人の財産が多額
- 不動産の売却が必要
- 親族間で意見の対立がある
- 相続人が複数いて利害関係が複雑

近年は専門職後見人が選任されるケースが増えています。


**Q4. 任意後見と法定後見、どちらが優先されますか?**

A. 任意後見契約が優先されます。

ただし、任意後見契約を結んでいても、判断能力低下後に家庭裁判所への申立てをしなければ効力は発生しません。契約しただけでは不十分なので注意が必要です。


**Q5. 家族信託は誰でもできますか?**

A. 基本的には可能ですが、以下の点に注意が必要です。
- 委託者(親)の判断能力が必要
- 受託者(子など)の同意が必要
- 信託目的が明確である必要
- 信託財産の範囲を決める必要

専門的な設計が必要なため、必ず司法書士などの専門家に相談してください。


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## 8. まとめ:制度改正を「家族対話」のきっかけに

### 改正は朗報、でも「待ち」ではなく「先手」を

成年後見制度の改正は、多くのご家族にとって朗報です。「必要な期間だけ」利用できるようになれば、金銭的・心理的負担は大きく軽減されるでしょう。

しかし、忘れてはいけないことがあります。

それは、**制度改正を待つのではなく、親が元気な今こそ動くべき**だということです。

### 「まだ大丈夫」が一番危険

私が司法書士として相談を受ける中で、最も多く耳にする言葉があります。

「もっと早く相談すればよかった」

この言葉を何度聞いたかわかりません。

- 認知症の診断が出てからでは、任意後見契約も家族信託も結べません
- 口座が凍結されてからでは、成年後見の申立てを待つしかありません
- 親族間で意見が対立してからでは、話し合いも難しくなります

「まだ大丈夫」と先延ばしにした結果、「もう手遅れ」になってしまうケースを、私は数多く見てきました。

### 今できる「最初の一歩」

この記事を読んでくださったあなたに、まずお願いしたいことがあります。

それは、**今週末、親御さんと少しだけ将来のことを話してみること**です。

「最近、成年後見制度が変わるらしいよ」
「もし認知症になったら、どうしたい?」
「財産管理、誰に任せたいと思ってる?」

こんな軽い入り口で構いません。

### 専門家への相談も選択肢に

もし、具体的に何から始めればいいかわからない場合は、ぜひ司法書士などの専門家にご相談ください。

- 任意後見契約を結ぶべきか
- 家族信託を設定すべきか
- それとも今は様子見で大丈夫か

ご家族の状況に応じて、最適な方法をご提案いたします。

**相談は早ければ早いほど、選択肢が広がります。**

### 最後に:親との時間は有限です

80代の親と過ごせる時間は、思っているより短いかもしれません。

その貴重な時間を、制度的なトラブルや金銭的な心配で消耗するのはもったいない。

制度改正という「きっかけ」を活かして、ぜひご家族で将来について話し合ってみてください。

その対話が、あなたと親御さん、そして家族全員の未来を守る第一歩になるはずです。


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**【この記事を書いた専門家】**
相続・遺言専門司法書士
80代の親を持つ40代の方々の不安に寄り添い、最適な相続対策をご提案しています。

**【関連記事】**
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???? 元記事:成年後見制度、現行から大転換の可能性…今後は「終身型」から「必要な期間のみ」へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/d08e2522757ebfb6fcaa7a0b27b69c22caa6b3ce


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