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遺言書のお話

2026年03月08日

【2026年義務化】住所変更登記を放置すると罰則も!?相続前に知っておきたい不動産登記法改正の全貌

2026年、不動産登記に関する大きな法改正が施行されます。特に80代の親を持つ40代の方にとって、この改正は「他人事」ではありません。住所変更登記の義務化により、相続手続きのあり方が大きく変わります。

本記事では、相続遺言専門の司法書士として、この法改正が私たちの生活にどう影響するのか、そして今からできる対策について詳しく解説します。


2026年施行「住所変更登記義務化」とは?基本を理解する

住所変更登記とは何か

住所変更登記とは、不動産の所有者が引っ越しなどで住所を変更した際に、法務局に届け出て登記簿の記載を更新する手続きです。

これまでこの手続きは「任意」でした。つまり、やってもやらなくても罰則はなかったのです。しかし、2026年の法改正により、この住所変更登記が「義務」となります。

なぜ義務化されるのか

日本全国で「所有者不明土地」が大きな社会問題となっています。登記情報が古いまま放置され、現在の所有者と連絡が取れない土地が、九州の面積を超える規模で存在すると言われています。

こうした問題を解決するため、政府は不動産登記制度の見直しを進めてきました。相続登記の義務化(2024年4月施行済み)に続き、住所変更登記の義務化が2026年に実現することになったのです。

罰則の内容と適用条件

正当な理由なく住所変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、すぐに罰則が適用されるわけではありません。法務局から催告があり、それでも対応しない場合に過料の対象となる仕組みです。


80代の親を持つ40代が直面する「住所変更登記」の現実

親世代に多い「登記上の住所のズレ」

80代の親世代の場合、以下のようなケースで登記上の住所と実際の住所が異なっていることがよくあります。

ケース1:住居表示の変更
昭和の時代から同じ家に住んでいても、市区町村が住居表示を変更したことで、住所の表記が変わっているケースがあります。

ケース2:市町村合併
平成の大合併により、多くの市町村が統合されました。たとえば「○○郡△△町」が「××市△△」になったような場合、登記簿上の住所は古いままのことがあります。

ケース3:転居後の放置
若い頃に購入した不動産を賃貸に出し、自分は別の場所に住んでいる。このような場合、転居時に住所変更登記をしていないケースが多く見られます。

相続時に発覚する「住所不一致問題」

私が司法書士として相続手続きを行う際、この「住所のズレ」が大きな障害になることがあります。

相続登記をする際には、亡くなった方が登記簿上の所有者と同一人物であることを証明しなければなりません。通常は、登記簿の住所と住民票・戸籍の住所を照合することで証明します。

しかし、住所が一致していない場合、過去の住民票の除票や戸籍の附票を遡って取得し、「住所の移り変わり」を証明する必要があります。

問題は、これらの書類の保存期間です。住民票の除票や戸籍の附票は、以前は保存期間が5年でした(現在は150年に延長)。古い転居の場合、すでに書類が廃棄されていて取得できないこともあるのです。


相続登記義務化との関係性:二重の義務が家族を守る

2024年施行の相続登記義務化

2024年4月から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化されました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

住所変更登記との相乗効果

住所変更登記の義務化と相続登記の義務化は、セットで考えるべき制度改正です。

親が生前に住所変更登記を済ませておけば、相続時の手続きがスムーズになります。逆に、住所変更登記が放置されていると、相続登記の際に余計な時間と費用がかかってしまいます。


今すぐできる!実家の不動産登記を確認する3つのステップ

ステップ1:登記簿謄本を取得する

まずは現状を把握しましょう。法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得します。

取得方法
- 法務局の窓口で申請(手数料600円)
- オンライン申請で郵送受取(手数料500円)
- オンライン申請で窓口受取(手数料480円)

オンライン申請は「登記・供託オンライン申請システム」から24時間可能です。

ステップ2:住所の一致を確認する

取得した登記簿謄本の「所有者」欄に記載されている住所と、親の現住所(住民票の住所)を照合します。

以下の点をチェックしてください:
- 市区町村名が一致しているか
- 町名・字名が一致しているか
- 番地・号が一致しているか

一文字でも違っていたら、住所変更登記が必要です。

ステップ3:専門家に相談する

住所が一致していない場合、または判断に迷う場合は、司法書士に相談することをおすすめします。

初回相談は無料で対応している事務所も多くあります。登記の状況を見せていただければ、具体的なアドバイスができます。


住所変更登記の手続き方法と必要書類

自分でできる?司法書士に依頼すべき?

住所変更登記は、比較的シンプルな手続きです。必要書類も少なく、慣れている方なら自分で申請することも可能です。

自分で申請する場合のメリット
- 司法書士報酬(1〜2万円程度)が節約できる
- 手続きの流れを理解できる

司法書士に依頼するメリット
- 書類の不備がなく、確実に完了する
- 時間と手間が節約できる
- 相続全体の相談もできる

必要書類一覧

基本的な必要書類
1. 登記申請書(法務局のホームページからダウンロード可能)
2. 住民票(発行から3ヶ月以内)
3. 登記識別情報通知(いわゆる「権利証」)または登記済証
4. 委任状(司法書士に依頼する場合)

住所の変遷を証明する必要がある場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要になることがあります。

費用の目安

- 登録免許税:不動産1個につき1,000円
- 住民票取得費用:300〜400円程度
- 司法書士報酬:10,000〜20,000円程度(依頼する場合)

たとえば土地と建物で2個の不動産がある場合、登録免許税は2,000円です。


相続対策は「住所変更登記」から始まる

なぜ今、対策が必要なのか

高齢の親を持つ40代の皆さんにとって、相続は「いつかの話」ではなく「近い将来の現実」です。

相続が発生してから慌てて準備を始めると、時間的・精神的な負担が大きくなります。特に、親が認知症になってからでは、できる対策が限られてしまいます。

住所変更登記が相続をスムーズにする理由

親が元気なうちに住所変更登記を済ませておけば、相続時に以下のメリットがあります:

1. 手続きがスピーディー:住所の証明に時間を取られず、相続登記をすぐに始められる
2. 費用の節約:余計な証明書取得費用がかからない
3. 精神的な余裕:大切な人を亡くした直後の負担が軽減される

家族で話し合うきっかけづくり

「相続の話」を親に切り出すのは、なかなか勇気がいるものです。

でも、「2026年から法律が変わるみたいだから、登記の住所を確認しておこうか」という切り口なら、自然に話ができるのではないでしょうか。

そこから、遺言書のこと、財産のこと、親の希望することなど、少しずつ話を広げていけばよいのです。


司法書士が見た「放置のリスク」実例

ケース1:書類が取得できず相続登記が2年遅延

Aさん(45歳)のお父様が亡くなり、実家を相続することになりました。しかし、登記簿上の住所は30年前のもので、その後3回引っ越しをしていました。

住所の変遷を証明しようとしたところ、2回目の引っ越しの住民票除票がすでに廃棄されていて取得できませんでした。

結局、他の証明方法を検討し、親族の協力を得て証明書類を集めるのに2年近くかかってしまいました。

ケース2:5万円の罰金を避けるための緊急対応

Bさん(42歳)のお母様は、若い頃に購入したマンションを賃貸に出していました。ご自身は別の場所に住んでいたのですが、住所変更登記はしていませんでした。

2026年の義務化を知り、慌てて司法書士に相談。義務化の直前だったため、多くの人が駆け込みで申請し、法務局の処理が遅延していました。

結果的に間に合いましたが、もっと早く対応していれば、こんなに焦る必要はありませんでした。


2026年以降の不動産登記はこう変わる

デジタル化の推進

法務局では、不動産登記のデジタル化も進めています。将来的には、マイナンバーカードを使った簡単な住所変更手続きが可能になる予定です。

法務局による職権変更

一定の条件下では、法務局が職権で住所変更登記を行う制度も検討されています。ただし、これはすべてのケースに適用されるわけではありません。


まとめ:今日から始める相続準備

2026年の住所変更登記義務化は、私たちに「不動産管理の意識改革」を促しています。

特に80代の親を持つ40代の方にとって、この法改正は家族で相続について話し合う良いきっかけです。

今日からできるアクション
1. 親が所有する不動産を確認する
2. 登記簿謄本を取得して、住所をチェックする
3. 必要なら住所変更登記を実施する
4. 相続全体について、専門家に相談する

相続は、親から子への最後の大切な贈り物です。その贈り物がスムーズに届くように、今から準備を始めませんか?

もし不安なことがあれば、お近くの司法書士にお気軽にご相談ください。私たち専門家は、皆さんの「安心」をサポートします。


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参考情報
- 法務局「不動産登記制度の見直しについて」
- 元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/5768d3180eeffbb47e473981eb28e07578d9d8b9

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【著者プロフィール】
相続遺言専門司法書士として、80代の親を持つ40代の方々の相続対策をサポート。「相続は準備が9割」をモットーに、わかりやすく寄り添う相談を心がけています。


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