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遺言書のお話

2026年03月09日

【2025年最新】デジタル遺言書とは?作成率3%の現実と80代の親を持つあなたが今すぐ始めるべき相続準備

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はじめに:「まだ早い」が命取りになる相続の現実
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「うちの親はまだ元気だから、遺言書なんてまだいいかな」
「相続の話をすると、縁起でもないって怒られそう」

そんなふうに思っていませんか?
実は、こうした「先延ばし」が、後々大きなトラブルを生むケースを、私は司法書士として数多く見てきました。

日本財団が実施した全国の60〜79歳の男女2000人を対象にした調査によると、日本での遺言書作成率はわずか3%。
97%の方が遺言書を作成していないという驚くべき現実があります。

そして今、法務省が「デジタル遺言書」の導入を進めています。
2025年中には公正証書遺言のデジタル化が実現し、自筆証書遺言のデジタル化も検討が進んでいます。

80代の親を持つ40代のあなたにとって、今がまさに「親子で相続について話し合うベストタイミング」です。
この記事では、デジタル遺言書の最新情報とともに、今すぐできる相続準備について解説します。


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デジタル遺言書とは?従来の遺言書との違い
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デジタル遺言書とは、パソコンやスマートフォンを使って作成し、オンラインで保管・閲覧できる新しい形式の遺言書のことです。

従来の自筆証書遺言は、全文・日付・氏名をすべて手書きで記載し、印鑑を押す必要がありました。
さらに、法務局で保管してもらう場合には、A4サイズの用紙に左余白20ミリメートル以上を確保するといった細かいルールも。

高齢になると、手が震えて文字が書きづらくなったり、長時間の筆記が体力的に負担になったりします。
この「手書きの負担」が、遺言書作成率の低さの一因となっていました。

デジタル遺言書では、こうした物理的なハードルが大幅に軽減されます。
パソコンでの文字入力が可能になれば、訂正も簡単ですし、長文でも疲れにくくなります。


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デジタル遺言書はいつから使える?最新の制度動向
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法務省は2025年中にも、まず「公正証書遺言」のデジタル化を実現する予定です。
これにより、公証役場に行かなくてもウェブ会議システムを利用して公正証書遺言を作成できるようになります。

また、「自筆証書遺言」のデジタル化についても、法制審議会で検討が進められています。
新しく創設される「保管証書遺言」では、パソコンで作成した遺言書を法務局にオンラインで保管申請できる仕組みが想定されています。

ただし、完全に本人確認の要件を緩和するわけではなく、「遺言の全文を口述する」といった本人確認手段が盛り込まれる見込みです。
これは、遺言の信頼性を担保するための措置です。


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AIが遺言書作成をサポート!草案作成アプリの登場
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デジタル化の流れの中で、もう一つ注目されているのがAIを活用した遺言書作成支援ツールです。

すでに「話すだけで遺言書の草案を作成してくれる」AIアプリが登場しており、専門的な知識がなくても、対話形式で遺言の内容を整理できるようになっています。

もちろん、AIが作成した草案をそのまま使うのではなく、専門家によるチェックを受けることが重要です。
しかし、「何をどう書けばいいのかわからない」という最初のハードルを越える手助けとして、AIツールは非常に有効です。


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なぜ遺言書が必要なのか?相続トラブルの実例から学ぶ
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「うちは財産が少ないから、遺言書なんて必要ない」
そう考えている方も多いのですが、実は相続トラブルの多くは、富裕層ではなく一般家庭で発生しています。

例えば、遺産が「自宅と少しの預貯金」といったケースでは、不動産を誰が相続するかで兄弟姉妹が揉めることがよくあります。
不動産は現金のように簡単に分けられないため、「自宅を相続した長男が他の兄弟に代償金を支払う」といった調整が必要になりますが、そのための資金がなければ話し合いが難航します。

また、遺言書がない場合、法定相続分に従って遺産分割協議を行う必要があります。
相続人全員の合意が必要なため、一人でも反対すれば手続きが進みません。

遺言書があれば、被相続人(亡くなった方)の意思が明確になり、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。


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80代の親を持つ40代が今すべき3つの準備
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では、デジタル遺言書の制度が整うまでの間、私たちは何をすればよいのでしょうか。
相続・遺言専門の司法書士として、私がおすすめする3つの準備をご紹介します。

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準備その1:親子で「相続の話」をする機会を作る
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まずは、親子で相続について話し合う時間を持ちましょう。
「縁起でもない」と思われるかもしれませんが、元気なうちに話しておくことが何より大切です。

具体的には、以下のような内容を確認しておくとよいでしょう。

・どんな財産があるか(不動産、預貯金、保険など)
・どの財産を誰に残したいか
・葬儀やお墓についての希望
・延命治療についての考え方

親の価値観や希望を知っておくことで、いざという時に迷わずに済みます。

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準備その2:財産の「見える化」をする
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相続手続きをスムーズに進めるためには、財産の全体像を把握しておくことが重要です。

「エンディングノート」を活用して、以下の情報を整理しておくことをおすすめします。

・不動産の所在地と名義
・銀行口座の支店名と口座番号
・証券会社の口座情報
・生命保険の契約内容
・クレジットカードや各種サービスの契約状況

特に近年は、ネットバンクやデジタル資産(暗号資産など)も増えており、家族が把握していないと相続手続きが困難になるケースもあります。

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準備その3:専門家に相談して適切な遺言の形式を選ぶ
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遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形式があります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、ご家族の状況によって最適な方法は異なります。

例えば、

・財産が複雑で、確実に有効な遺言を残したい → 公正証書遺言
・費用を抑えたい、自分で手軽に作りたい → 自筆証書遺言(法務局保管制度の利用推奨)
・内容を秘密にしたい → 秘密証書遺言(ただし実務上あまり使われない)

どの形式が適しているかは、専門家に相談することで明確になります。


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遺言書作成で失敗しないための注意点
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遺言書は法律で定められた要件を満たしていないと無効になってしまいます。
ここでは、よくある失敗例をご紹介します。

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失敗例1:日付が不明確
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「令和〇年〇月吉日」といった曖昧な日付では無効になります。
必ず「令和〇年〇月〇日」と具体的な日付を記載しましょう。

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失敗例2:訂正方法が不適切
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自筆証書遺言で訂正する場合、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押し、正しい文言を記載する必要があります。
修正液や修正テープを使うと無効になる可能性があります。

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失敗例3:遺留分を考慮していない
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法定相続人には「遺留分」という最低限の相続分が保障されています。
遺言で一人に全財産を相続させた場合でも、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。


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デジタル遺言時代に備えて、今できること
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デジタル遺言書の導入により、遺言書作成のハードルは確実に下がっていくでしょう。
しかし、どれだけ技術が進歩しても、「本人の意思を明確にする」という遺言の本質は変わりません。

大切なのは、形式よりも「何を伝えたいか」です。
デジタル化が進む今だからこそ、まずは親子で向き合い、対話することから始めてみてください。

「うちの親はまだ元気だから」と先延ばしにせず、元気なうちに意思を確認し、形にしておくこと。
それが、ご本人にとっても、残されるご家族にとっても、何よりの安心につながります。


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まとめ:親の終活、今こそ向き合うタイミングです
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日本の遺言書作成率は3%という低さですが、その背景には「手書きの負担」や「縁起でもない」という心理的なハードルがありました。

デジタル遺言書の導入により、物理的なハードルは下がりつつあります。
AI技術の進化も相まって、遺言書作成はより身近なものになっていくでしょう。

80代の親を持つ40代のあなたにとって、今がまさに「親子で相続について話し合うベストタイミング」です。

もし「何から始めたらいいかわからない」「親にどう切り出せばいいか迷っている」という方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
相続・遺言の専門家として、ご家族に寄り添いながら最適な方法をご提案いたします。

一緒に、安心できる未来を築いていきましょう。

【元記事】
https://news.yahoo.co.jp/articles/315907290241334fabc6e600512dd6f9f770159d


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