大阪の遺言書作成|司法書士ゆいごんのしげもり

電話番号電話番号
メールで遺言書作成のご相談メールで遺言書作成のご相談
LINEで遺言書作成のご相談
トップ当事務所の強み料金事務所案内アクセスよくあるご質問遺言書作成事例お客様の声
大阪の遺言書作成専門の司法書士大阪の遺言書作成専門の司法書士
トップ当事務所の強み事務所案内アクセス
料金よくあるご質問遺言書作成事例お客様の声

遺言書のお話

2026年03月16日

親の介護をした子どもは相続で優遇される?遺言書・寄与分・遺留分を司法書士が徹底解説

はじめに〜あなただけが介護を担っている不安

「兄弟の中で私だけが親の介護をしているのに、相続は平等なの?」

80代の親を持つ40代のあなたは、今まさにこの問題に直面しているかもしれません。仕事と介護の両立に疲れ、遠方に住むきょうだいは月に一度顔を見せる程度。それなのに、相続では平等に分けるのが当たり前…そんな理不尽さを感じていませんか?

本記事では、相続・遺言専門の司法書士として、介護をした子どもへの相続優遇が法律的に可能なのか、そしてどのような準備が必要なのかを、わかりやすく解説します。


介護をした子どもへ多く相続させる方法は「遺言書」

遺言書があれば親の意思が優先される

結論から言えば、親が「介護をしてくれた子どもに多く財産を遺したい」という希望は、遺言書によって実現可能です。

日本の相続制度では、被相続人(亡くなった方)の意思を尊重する原則があります。遺言書があれば、法定相続分とは異なる配分ができるのです。

たとえば、3人の子どもがいる場合、本来は各3分の1ずつが法定相続分ですが、遺言書で「長男に2分の1、次男・三男に各4分の1ずつ」と指定することができます。

遺言書の種類と選び方

遺言書には主に3種類あります。

1. 自筆証書遺言: 本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印したもの
2. 公正証書遺言: 公証役場で公証人が作成するもの(最も確実)
3. 秘密証書遺言: 内容を秘密にしつつ、存在を公証してもらうもの

介護を理由に特定の子どもへ多く遺す場合は、公正証書遺言をおすすめします。自筆証書遺言は、後から「本人が書いたものか?」「認知症で判断能力がなかったのでは?」と疑われるリスクがあるためです。


「遺留分」という落とし穴に注意

遺留分とは最低限保障された取り分

ここで注意が必要なのが、遺留分という制度です。

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親)に保障された最低限の相続分のこと。たとえ遺言で「長男にすべて」と書かれていても、他の子どもは遺留分を請求できます。

具体的には以下のようになります。

子どもが相続人の場合、遺留分は法定相続分の2分の1
3人の子どもなら、各自の法定相続分は3分の1
その半分が遺留分なので、各自6分の1が最低保障分

つまり、総遺産が6000万円の場合、各子どもは最低1000万円を請求できるということです。

遺留分侵害額請求とトラブル

遺言で「長男に全財産」と書いても、他の子どもが遺留分侵害額請求をすれば、長男は遺留分に相当する金額を支払わなければなりません。

これが相続トラブルの火種になるのです。特に、遺産の大部分が不動産の場合、現金が足りずに不動産を売却せざるを得ないケースもあります。


「寄与分」で介護の貢献を認めてもらう方法

寄与分とは何か?

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人が、その分を相続で考慮してもらえる制度です。

介護はまさにこの寄与分に該当します。親の介護をすることで以下のような貢献が認められます。

介護施設の費用が不要になり、財産が減らなかった
親が健康を維持でき、医療費が抑えられた
親の生活を支え、財産管理に貢献した

これらは「財産の維持」に貢献したと評価されます。

寄与分が認められる条件

ただし、寄与分が認められるには以下の条件があります。

1. 特別な貢献であること: 通常の親子の扶養義務を超えた貢献
2. 無償または低額の対価であること: 報酬をもらっていないこと
3. 継続性があること: 一定期間、継続的に貢献していること
4. 客観的な証拠があること: 介護の事実を証明できること

「週末に様子を見に行く」程度では認められず、「仕事を辞めて毎日介護した」「数年間、通院の付き添いや身の回りの世話をした」といったレベルが必要です。

寄与分を認めてもらうための証拠集め

寄与分を主張するには、証拠が不可欠です。

介護日誌: 日々の介護内容を記録
医療費の領収書: 立て替えた費用の記録
通院記録: 病院への付き添いの記録
ヘルパーとの連絡記録: ケアマネージャーとのやり取り
離職証明書: 介護のために退職した場合

これらを日頃から保管しておくことが、後々の寄与分の主張を強固にします。


遺言書と寄与分、どちらを選ぶべきか?

理想は「遺言書+寄与分」の組み合わせ

遺言書と寄与分は、どちらか一方ではなく、併用することが理想です。

具体的には以下の流れになります。

1. 親に、介護をした子どもへ多く遺す旨の遺言書を書いてもらう
2. 遺言書の「付言事項」に、介護への感謝と多く遺す理由を記載
3. 介護をする子どもは、日々の介護記録を残す
4. 相続発生後、遺言内容をベースに、寄与分も考慮して遺産分割協議を行う

この流れであれば、他のきょうだいも納得しやすく、円満な相続が実現しやすくなります。

生前贈与という選択肢も

もう一つの方法として、生前贈与があります。

親が元気なうちに、介護をしている子どもへ財産の一部を贈与しておく方法です。ただし、贈与税がかかる場合があるため、年間110万円の非課税枠を活用する、相続時精算課税制度を利用するなど、税務面の配慮が必要です。


家族で話し合うことの重要性

「争族」を防ぐための事前コミュニケーション

相続トラブルの多くは、コミュニケーション不足から生まれます。

「親が亡くなってから初めて、遺言書の存在を知った」
「兄弟間で、誰がどれだけ介護したかで言い争いになった」

こうした事態を避けるために、親が元気なうちに家族で話し合うことが大切です。

話し合いのポイント

親の意思を確認する: 誰にどう遺したいのか
介護の負担を共有する: 誰がどのように関わるのか
財産の全体像を把握する: 不動産、預貯金、負債など
専門家を交える: 司法書士や弁護士に同席してもらう

特に、80代の親を持つ40代は、親が認知症になる前の「ラストチャンス」です。今のうちに、しっかり話し合っておきましょう。


認知症になる前に準備すべきこと

判断能力があるうちに遺言書を作成

親が認知症になってしまうと、遺言書を作成することが困難になります。法律上、遺言書は「意思能力」がある状態で作成しなければ無効になるからです。

80代の親であれば、今はまだ元気でも、数年後には認知症のリスクが高まります。早めの準備が肝心です。

任意後見契約や家族信託の検討

また、将来的に判断能力が低下した場合に備えて、以下の制度を活用することができます。

任意後見契約: 信頼できる人に財産管理を任せる契約
家族信託: 家族に財産を信託し、管理してもらう仕組み

これらの制度を活用することで、認知症になった後も財産管理がスムーズに行えます。


まとめ:介護をした子どもへの相続優遇は可能、でも準備が大切

本記事のポイントをまとめます。

1. 遺言書で介護した子どもへ多く遺すことは可能
2. ただし、遺留分には注意が必要
3. 寄与分を主張するには、介護の記録が不可欠
4. 遺言書+寄与分の併用が理想
5. 家族で事前に話し合うことがトラブル防止の鍵
6. 親が元気なうちに、早めの準備を

80代の親を持つ40代のあなた。仕事と介護の両立で大変な毎日だと思いますが、その努力がきちんと報われる相続を実現するために、今できることから始めてみませんか?

遺言書の作成、寄与分の証拠集め、家族での話し合い。どれも一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

相続・遺言専門の司法書士として、あなたとご家族が円満な相続を迎えられるよう、お手伝いさせていただきます。

記事はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/dbdebc6efe26e66f8c611c3bf7e039fba4a12249


この記事を書いた専門家

相続・遺言専門司法書士として、数多くのご家族の相続をサポートしてきました。「争族」ではなく、家族の絆を深める相続を実現するために、法律の知識だけでなく、家族の想いに寄り添ったアドバイスを心がけています。

お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。


遺言書作成のメリット遺言書作成のメリット
遺言書で守れるもの遺言書で守れるもの
遺言書の種類と選び方遺言書の種類と選び方
遺言の執行遺言の執行
遺言の撤回・変更遺言の撤回・変更
自筆証書遺言書保管制度自筆証書遺言書保管制度
おひとり様の遺言書おひとり様の遺言書
子供がいない夫婦の遺言書子供がいない夫婦の遺言書
デジタル遺品とはデジタル遺品とは
ペット遺言ペット遺言
遺言書のお話し遺言書のお話し


ゆいごんのしげもり公式LINEアカウントゆいごんのしげもり公式LINEアカウント

YouTubeしげもりチャンネルYouTubeしげもりチャンネル

初めての遺言書作成ガイド

 子供がいない夫婦のための遺言書作成ガイド

おひとり様のための遺言書作成ガイド

 ペットのための遺言書作成ガイド
大阪で遺言書作成の無料相談