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遺言書のお話

2026年03月18日

【2026年最新】父が他界、母は認知症――実家の相続登記ができない!専門家が教える3つの解決策と「困る前の備え方」

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

はじめに:増え続ける「認知症×相続」問題

「父が亡くなりました。でも母は認知症で、実家の名義変更ができません。どうしたらいいですか?」

相続・遺言専門の司法書士として、私はこのようなご相談を年々多くいただくようになりました。

特に、80代の親御さんをお持ちの40代〜50代の方からの相談が急増しています。その背景には、日本の超高齢社会化と、令和6年4月からスタートした「相続登記義務化」があります。

本記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて、実務経験をもとに、わかりやすく、そして実践的に解説します。

目次
1. なぜ認知症だと相続手続きができないのか?
2. 認知症の母がいる場合の3つの対応方法
3. 成年後見制度を利用する方法とメリット・デメリット
4. 法定相続分での共有登記という選択肢
5. 生前対策としての家族信託の活用法
6. 相続登記義務化で何が変わった?
7. 「困る前に備える」ために今すべきこと
8. よくある質問(Q&A)
9. まとめ:相続は「家族の未来」を守る準備

1. なぜ認知症だと相続手続きができないのか?

相続が発生すると、通常は「遺産分割協議」を行います。これは、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決める手続きです。

しかし、この協議には法律上の「意思能力」が必要です。

認知症が進行し、判断能力が低下している場合、法律上は「意思能力がない」と判断され、遺産分割協議に参加することができません。

つまり、お父様が他界、相続人はお母様(配偶者)と子供たち、でもお母様が認知症という状況では、遺産分割協議が成立しないのです。

相続登記義務化でさらに深刻に

令和6年4月から、相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要で、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。令和6年4月1日以前の相続も対象(経過措置あり)です。

「母が認知症で手続きできない」は、正当な理由として認められない可能性が高いです。つまり、早急に対応策を講じる必要があるということです。

2. 認知症の母がいる場合の3つの対応方法

では、どうすればいいのか?主に以下の3つの方法があります。

方法1:成年後見制度を利用する
方法2:法定相続分で共有名義にする
方法3:家族信託(生前対策)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3. 成年後見制度を利用する方法とメリット・デメリット

成年後見制度とは?

認知症などで判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が「成年後見人」を選任し、その後見人が本人に代わって法律行為を行う制度です。

手続きの流れ

1. 家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立てる
2. 医師の診断書、本人の財産目録などを提出
3. 家庭裁判所が後見人を選任(親族または専門家)
4. 後見人が代理人として遺産分割協議に参加
5. 協議成立後、相続登記を実行

メリット

・法的に正式な代理人が選任される
・遺産分割協議が可能になる
・相続以外の財産管理もサポートしてもらえる

デメリット

・後見人は「本人の利益」を最優先する義務があるため、法定相続分を下回る内容は認められにくい
・申し立てから選任までに数ヶ月かかる
・専門家が後見人になった場合、月額2〜6万円程度の報酬が発生し続ける
・一度始めると、本人が亡くなるまで続く(途中で辞めることはできない)

こんな方におすすめ

・相続財産が複雑で、きちんと協議したい
・母の財産管理全般をサポートしてほしい
・法定相続分での分割に問題がない

4. 法定相続分での共有登記という選択肢

法定相続分とは?

民法で定められた、各相続人の相続割合のことです。

例:父が他界、相続人が母と子2人の場合
・母:1/2
・子A:1/4
・子B:1/4

この方法のポイント

遺産分割協議をせず、法定相続分どおりに登記する方法です。この場合、後見人は不要です。なぜなら、協議をしないため、意思能力が不要だからです。

メリット

・成年後見制度を利用しなくて済む
・手続きが比較的早い
・コストが抑えられる

デメリット

・不動産が「共有名義」になる
・将来、売却や建て替えをする際、全員の同意が必要
・母が亡くなった後、再度相続が発生し、権利関係が複雑化するリスク
・子の一人が亡くなると、その配偶者や孫が共有者に加わる可能性

こんな方におすすめ

・当面、不動産を売却する予定がない
・家族関係が良好で、将来も協力できる見込みがある
・後見制度の負担を避けたい

5. 生前対策としての家族信託の活用法

家族信託とは?

財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる仕組みです。

なぜ認知症対策になるのか?

通常、認知症になると財産が「凍結」されます。しかし、家族信託を設定しておけば、受託者が引き続き財産を管理・活用できるため、凍結されません。

設定のタイミング

・親が元気なうちに設定するのがベスト
・軽度認知症の段階でも、意思能力があれば設定可能
・重度になってからでは設定できない

メリット

・認知症になっても財産管理が継続できる
・相続発生時もスムーズ(信託財産は遺産分割協議の対象外にできる)
・成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能
・次世代、次々世代への承継設計も可能

デメリット

・事前の準備が必要(認知症発症後は原則不可)
・設計に専門知識が必要
・公正証書作成費用、専門家報酬などの初期コストがかかる

こんな方におすすめ

・まだ親が元気で、これから備えたい
・将来の相続もスムーズにしたい
・不動産や事業資産など、継続的な管理が必要な財産がある

6. 相続登記義務化で何が変わった?

義務化の概要

・相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要
・正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料
・令和6年4月1日以前の相続も対象(経過措置あり)

認知症問題との関連

「母が認知症で手続きできない」は、正当な理由として認められない可能性が高いです。つまり、早急に対応策を講じる必要があるということです。

7. 「困る前に備える」ために今すべきこと

1 親の判断能力を確認する

・軽度の物忘れ程度なら、まだ対策可能
・心配なら、認知症専門医の診断を受ける

2 財産の全体像を把握する

・不動産、預貯金、有価証券、保険など
・名義、金額、所在を整理

3 家族で話し合う

・「縁起でもない」と避けず、オープンに
・親の希望、子の状況を共有

4 専門家に相談する

・司法書士、弁護士、税理士など
・相続・遺言・家族信託の専門家がベスト

5 遺言書を作成してもらう

・公正証書遺言が安心
・家族信託と併用も可能

6 家族信託の検討

・財産の内容、家族構成に応じて設計
・専門家と一緒に進めるのが安全

8. よくある質問(Q&A)

Q1. 母が軽度認知症ですが、遺産分割協議はできますか?

A. 「意思能力」があるかどうかが判断基準です。医師の診断や、協議内容の理解度によって個別に判断されます。心配な場合は、協議前に専門家に相談しましょう。

Q2. 後見人は必ず専門家がなるのですか?

A. いいえ。親族が後見人になることも可能です。ただし、財産が多額、親族間に対立がある場合などは、専門家が選任されることが多いです。

Q3. 家族信託は高額ですか?

A. 設計内容や財産規模によりますが、一般的に30万円〜100万円程度です。成年後見制度の月額報酬が一生続くことを考えると、長期的にはコスト面でもメリットがある場合があります。

Q4. 相続登記義務化の過料は本当に科されるのですか?

A. 法律上は規定されていますが、実際の運用はこれから明らかになる部分もあります。ただし、「義務」である以上、早めの対応が賢明です。

Q5. 認知症の診断を受けたら、もう何もできませんか?

A. いいえ。診断名ではなく、「意思能力の有無」が判断基準です。軽度であれば、遺言書作成や家族信託の設定ができる場合もあります。早めに専門家に相談しましょう。

9. まとめ:相続は「家族の未来」を守る準備

相続は、単なる財産の引き継ぎではありません。親が築いてきた人生の結晶を、次世代へどう託すか。そして、残された家族が幸せに暮らしていけるよう、どう備えるか。それが相続の本質です。

認知症と相続という問題は、もはや特殊なケースではありません。誰もが直面しうる、現代日本の「標準シナリオ」です。

大切なのは、
・「困ってから動く」のではなく、「困る前に知る」こと
・「ひとりで抱え込まず、専門家に相談する」こと
・「家族で話し合い、共有する」こと

もしあなたが今、80代の親を持つ40代なら。もし親が「最近、ちょっと物忘れが増えたかな」という段階なら。今こそが、ベストタイミングです。

相続・遺言の専門家として、私たちはあなたとご家族の未来を守るお手伝いをしたいと思っています。ひとりで悩まず、まずは気軽にご相談ください。一緒に、最善の道を見つけましょう。

参考記事
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b77870c8a9f1ea29d5a6e2bdc2c5d19cbffac840

プロフィール
相続・遺言専門司法書士として、年間○○件以上のご相談に対応。「困る前に備える」をモットーに、わかりやすく、寄り添う姿勢でサポートしています。

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