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遺言書のお話

2026年03月22日

【2026年度税制改正】80代の親を持つ40代必見!相続税対策が大きく変わる3つのポイント

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

はじめに:相続税は「お金持ちだけの問題」ではなくなった

「相続税なんて、うちには関係ない」

そう思っていませんか? 実は、相続税はもはや一部の富裕層だけの問題ではありません。国税庁が発表した2024年分の相続税課税状況によると、亡くなった方全体160万5,378人のうち、なんと16万6,730人が相続税の課税対象となっており、その割合は10.4%(10人に1人以上)に達しています。

特に、80代の親を持つ40代の皆さんにとって、相続は「いつか考えるべきこと」ではなく、「今すぐ準備すべきこと」になっています。2026年度税制改正大綱では、相続税・贈与税に関する規制がさらに強化され、従来の節税手法が大きく見直されました。

この記事では、相続遺言専門司法書士の視点から、2026年度税制改正で特に注目すべき3つのポイントと、今からできる対策についてわかりやすく解説します。


1. 生前贈与加算が「7年ルール」に延長:早めの贈与だけでは安心できない時代へ

従来の「3年ルール」とは?

これまで、相続税の計算では「亡くなる前3年以内に行われた贈与」は、相続財産に加算されるというルールがありました。これを「生前贈与加算(持ち戻し)」と呼びます。

たとえば、父親が亡くなる2年前に子どもに500万円を贈与していた場合、その500万円は相続財産として計算され、相続税の対象となっていました。逆に、4年前に贈与していれば、この持ち戻しの対象外だったのです。

2024年以降は「7年ルール」に拡大

令和5年度税制改正により、この持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。適用されるのは2024年1月1日以降に行われる贈与で、段階的に実施されます。

具体的には、2027年1月1日以降に相続が開始した場合から、段階的に持ち戻し期間が延びていき、最終的に7年間が対象となります。ただし、相続開始前3年を超え7年以内に贈与された財産については、その合計額から100万円が控除されます。

40代が今知っておくべきこと

80代の親から財産を受け取る場合、「今のうちに少しずつ贈与してもらおう」と考える方も多いでしょう。しかし、7年ルールにより、単純に「早めに贈与すれば節税できる」という時代は終わりつつあります。

ポイント:
年110万円までの暦年贈与(基礎控除)は引き続き有効
ただし、7年以内に相続が発生すれば持ち戻しの対象に
孫への贈与は原則として持ち戻しの対象外(相続人でない場合)
長期的な視点での資産承継プランが必要


2. 不動産を使った節税対策に制限:取得後5年以内は「購入価格の80%」評価へ

従来の不動産節税スキームとは?

相続税の計算では、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」で評価されるため、実際の市場価格(時価)よりも低く評価されることが一般的でした。

たとえば、1億円で購入した賃貸マンションが相続税評価額では5,000万円程度になることもあり、この評価差を利用した節税対策が広く行われていました。特に、相続直前に多額の借入をして賃貸用不動産を購入する「駆け込み節税」が問題視されていました。

2026年度税制改正の具体的内容

令和8年度(2026年度)税制改正大綱では、この節税スキームに対して本格的な見直しが行われました。

改正の要点:
対象: 相続開始または贈与前の5年以内に有償で取得または新築した貸付用不動産
新評価方法: 取得価額(購入価格)の80%で評価
適用時期: 令和9年(2027年)1月1日以降に相続・贈与により取得する財産から適用
対象外: 事業用(自己の事業のために使用している)不動産は除外

実際の影響はどの程度?

改正前
1億円で賃貸マンションを購入
→ 相続税評価額: 約5,000万円
→ 評価差: 5,000万円の節税効果

改正後(5年以内の場合)
1億円で賃貸マンションを購入
→ 相続税評価額: 8,000万円(購入価格の80%)
→ 評価差: 2,000万円の節税効果(大幅減)

40代が今知っておくべきこと

親御さんが相続対策として「アパート経営を始めよう」と考えている場合、この改正を理解しておくことが重要です。

ポイント:
相続直前の不動産購入による節税効果は大幅に減少
5年を超えて保有すれば従来通りの評価方法が適用される
「節税目的」ではなく、「資産運用」として長期的に考えるべき
既に保有している不動産には影響なし


3. 不動産小口化商品も時価評価へ:保有期間に関係なく規制強化

不動産小口化商品とは?

不動産小口化商品とは、一つの不動産を小口に分割し、複数の投資家が共同で所有する仕組みです。100万円程度から不動産投資ができるため、相続税対策として注目されていました。

従来は、不動産と同様に路線価等で評価されるため、時価との評価差を利用した節税が可能でした。

2026年度改正での変更点

改正の要点:
不動産小口化商品は保有期間に関係なく、実勢価格(時価)で評価
一棟物・区分所有の不動産とは異なり、より厳しい規制
恒常的に時価評価となる

40代が今知っておくべきこと

不動産小口化商品は「手軽な相続税対策」として販売されていましたが、今後はその節税効果が大幅に縮小します。

ポイント:
既に保有している商品も時価評価の対象となる可能性
新たに購入する場合は節税効果を期待できない
純粋な「投資商品」として判断すべき


相続税の基礎知識:いくらから課税されるのか?

基礎控除額の計算方法

相続税には「基礎控除」があり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。

計算式:
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)


相続人が配偶者と子ども2人の場合(計3人):
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

つまり、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。

なぜ10人に1人が課税対象なのか?

近年、相続税の課税対象者が増えている背景には以下の要因があります:

2015年の基礎控除引き下げ: 以前は「5,000万円 + (1,000万円 × 相続人数)」だった基礎控除が大幅に引き下げられました
不動産価格の上昇: 特に都市部では土地の評価額が上昇
少子高齢化: 相続人の数が減少し、基礎控除額も減少
金融資産の増加: 高齢者世代の預貯金・有価証券の増加


今からできる相続対策:5つの具体的ステップ

ステップ1: 財産の全体像を把握する

まずは「何があるのか」を知ることから始めましょう。

リストアップすべき財産:
預貯金(銀行、郵便局、信用金庫等)
不動産(自宅、賃貸物件、土地等)
有価証券(株式、投資信託等)
生命保険(死亡保険金)
負債(住宅ローン、借入金等)

ステップ2: 家族で話し合いの場を持つ

相続で最も多いトラブルは「コミュニケーション不足」です。

話し合うべきテーマ:
親の希望(財産をどう分けたいか)
介護の分担
自宅をどうするか(売却?居住継続?)
葬儀・お墓の希望

ステップ3: 遺言書の作成を検討する

遺言書があれば、遺産分割協議が不要になり、相続手続きがスムーズになります。

遺言書の種類:
自筆証書遺言: 自分で書く(法務局保管制度あり)
公正証書遺言: 公証役場で作成(紛失リスクなし、おすすめ)
秘密証書遺言: 内容を秘密にしたい場合

ステップ4: 認知症対策を考える

親が認知症になると、法律行為(不動産売却、銀行取引等)ができなくなります。

対策の選択肢:
成年後見制度: 家庭裁判所が後見人を選任
家族信託: 信頼できる家族に財産管理を任せる
任意後見契約: 事前に後見人を指定しておく

ステップ5: 専門家に相談する

相続は法律・税務・不動産など多岐にわたる知識が必要です。

相談すべき専門家:
司法書士: 相続登記、遺言書作成、家族信託
税理士: 相続税申告、節税対策
弁護士: 相続トラブル、遺産分割調停
ファイナンシャルプランナー: 総合的な資産設計


よくある質問(FAQ)

Q1. 生前贈与は今後やめた方がいいのでしょうか?

A. いいえ、やめる必要はありません。年110万円の基礎控除内での暦年贈与は引き続き有効です。ただし、7年以内に相続が発生すれば持ち戻しの対象となるため、長期的な視点で計画的に行うことが重要です。

Q2. 既に親が購入した賃貸不動産にも影響はありますか?

A. 既に保有している不動産については、改正の対象外です。影響を受けるのは、相続開始または贈与前の5年以内に取得した貸付用不動産のみです。

Q3. 孫への贈与は持ち戻しの対象になりますか?

A. 孫が相続人でない場合(代襲相続に該当しない場合)、原則として生前贈与加算の対象外です。ただし、遺贈を受けた場合などは対象となることがあります。

Q4. 相続税対策として保険は有効ですか?

A. はい、生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。また、保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象外となります。

Q5. 遺言書がないとどうなりますか?

A. 遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。相続人全員の合意がないと、不動産の名義変更や預金の引き出しができません。


まとめ:「今」準備することが家族の未来を守る

2026年度税制改正により、相続税対策の環境は大きく変わりました。重要なのは、以下の3点です。

1. 生前贈与は7年ルールを意識した長期計画で
単純な「早めの贈与」だけでは不十分
計画的な資産承継設計が必要

2. 不動産節税は「長期保有」が前提に
相続直前の駆け込み購入は効果が薄い
純粋な資産運用として考えるべき

3. テクニックより「本質的な対策」を
遺言書の作成
家族間のコミュニケーション
認知症対策(家族信託等)

80代の親を持つ40代の皆さんは、まさに「親の相続」と「自分の老後」の両方を考える世代です。仕事や子育てで忙しい時期だからこそ、「今できること」から始めることが大切です。

相続は突然やってきます。「まだ大丈夫」と思っているうちに、親が認知症になったり、急に体調を崩したりすることもあります。

専門家として何百件もの相続案件に携わってきた経験から言えるのは、早めに準備した家族ほど、相続がスムーズに進むということです。

まずは親御さんと「もしものとき」について話し合う時間を作ってみませんか? 難しいことは専門家がサポートしますので、一歩ずつ進めていきましょう。

家族の未来を守るために、「今」できることから始めましょう。


参考記事:
2026年度税制改正大綱――10人に1人以上が直面する相続税
https://news.yahoo.co.jp/articles/e6480e2aa92d73fdb69241948527ba749bb7f5da

令和8年度税制改正で「不動産節税」にメス。取得後5年以内の貸付用不動産は購入価格の80%評価へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/51f7a1e4f0067324101a1d28be9bb5b97ebea560

「生前贈与加算」7年ルールの恐怖。あと5年で相続税が増える人が続出か
https://news.yahoo.co.jp/articles/987786f71e9001e674315379d029c4f33ca32093


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