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遺言書のお話

2026年03月27日

「おひとりさま」の老後対策 – 身寄りのない人が今すぐ始めるべき3つの終活準備

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はじめに:増え続ける単身世帯と老後リスク

近年の日本では、単身世帯が全世帯の約4割に迫る勢いで増加しています。未婚者や離婚経験者の増加に加え、親族とのつながりが希薄になっている現代社会。80代の親を持つ40代の皆さんも、親の問題だけでなく、ご自身の将来について考える時期に来ています。

「まだ元気だから大丈夫」「今は困っていないから平気」と、将来のリスクを先送りにしてしまう方は少なくありません。しかし、その油断が思わぬ事態を招く可能性があります。

この記事では、相続遺言専門司法書士の視点から、単身者が老後に直面しやすいトラブルと、その具体的な対策方法について詳しく解説します。


1. 単身者の老後に潜む3つの深刻なリスク

1-1. 突然の病気や認知症による判断能力の低下

認知症は誰にでも起こりうる病気です。厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると言われています。

判断能力が低下すると、銀行での預金引き出しや、不動産の売却、介護施設への入所契約など、日常生活に必要な法律行為ができなくなります。

特に単身者の場合、これらの手続きを代わりにしてくれる家族がいないため、より深刻な状況に陥りやすいのです。

1-2. 預貯金や財産の管理ができなくなるリスク

判断能力が低下すると、詐欺被害に遭うリスクも高まります。また、適切な財産管理ができなくなることで、必要な医療や介護サービスを受けられなくなる可能性もあります。

「通帳や印鑑がどこにあるか分からない」「何にお金を使ったか覚えていない」こうした状態になってから対策を考えても、もう手遅れです。

1-3. 孤独死と遺品整理の問題

単身世帯の増加に伴い、孤独死の件数も増えています。誰にも気づかれずに亡くなった場合、遺品整理や葬儀の手配は誰がするのでしょうか。

多くの場合、自治体や管理会社、大家さんが対応することになりますが、費用の負担や手続きの煩雑さから、トラブルに発展することも少なくありません。


2. 判断能力の低下に備える2つの制度

2-1. 任意後見制度とは?メリットと注意点

任意後見制度とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人をあらかじめ後見人として指定しておく制度です。

【メリット】
・自分で後見人を選べる
・支援してもらう内容を自由に決められる
・公正証書で契約するため安心

【注意点】
・元気なうちにしか契約できない
・認知症になってからでは遅い
・後見監督人の選任が必要(費用がかかる)

任意後見制度を利用することで、万が一の時でも、自分が信頼する人に財産管理や身上監護を任せることができます。

2-2. 民事信託(家族信託)で柔軟な財産管理を実現

民事信託、いわゆる家族信託は、自身の財産管理や運用を信頼できる人に託す仕組みです。

任意後見制度との大きな違いは、判断能力が低下する前から財産管理を開始できる点です。また、より柔軟な設計が可能で、不動産の管理運用なども含めた包括的な対策ができます。

【活用例】
・賃貸不動産の管理を甥に任せる
・老後の生活費を毎月一定額受け取る設計にする
・施設入居費用など大きな支出にも対応

ただし、信託契約も契約行為であるため、認知症を発症してからでは手続きができません。元気で判断能力が十分にあるうちに準備する必要があります。


3. 孤独死リスクを軽減する死後事務委任契約

3-1. 死後事務委任契約とは何か

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる各種手続きを、生前に信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。

【死後事務委任契約で委任できる内容】
・親族や関係者への連絡
・葬儀・火葬・納骨の手配
・医療費や施設利用料の支払い
・賃貸住宅の明け渡し、家財の処分
・SNSやメールアカウントの削除
・ペットの引き取り手配

これらの手続きは、通常は家族が行いますが、身寄りのない方の場合は誰も対応できません。死後事務委任契約を結んでおくことで、自分の希望通りに死後の手続きを進めてもらえます。

3-2. 遺言書との違いと併用の重要性

死後事務委任契約と遺言書は、よく混同されますが、役割が異なります。

・遺言書:財産の相続(誰に何を遺すか)を決めるもの
・死後事務委任契約:相続以外の死後の手続きを委任するもの

つまり、両方を準備しておくことで、財産面と手続き面の両方をカバーできるのです。

3-3. 見守りサービスの活用も効果的

行政や民間企業が提供する見守りサービスも、孤独死リスクの軽減に有効です。

【見守りサービスの種類】
・定期訪問型:自治体の民生委員や事業者が定期的に訪問
・センサー型:電気やガスの使用状況で安否確認
・通報型:緊急時にボタンを押すと警備会社が駆けつける

これらのサービスと死後事務委任契約を組み合わせることで、より安心な老後を送ることができます。


4. 自分亡き後の財産を守る遺言書の重要性

4-1. 相続人がいない場合、財産はどうなる?

相続人がいない方が遺言書を残さずに亡くなった場合、財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国のものになってしまうのです。

「お世話になった親族や知人に遺したい」「共感する慈善団体に寄付したい」といった思いがあっても、遺言書がなければその思いは実現できません。

4-2. 公正証書遺言がお勧めな理由

遺言書には主に3つの種類がありますが、単身者の方には「公正証書遺言」を強くお勧めします。

【公正証書遺言のメリット】
・公証人が作成するため法的に確実
・原本が公証役場に保管されるため紛失の心配がない
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・無効になるリスクが極めて低い

自筆証書遺言は費用が安く手軽ですが、形式不備で無効になったり、発見されなかったり、改ざんされたりするリスクがあります。

4-3. 遺言執行者の指定も忘れずに

遺言書を作成する際は、遺言執行者の指定も重要です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。単身者の場合、この役割を担ってくれる人を事前に決めておかないと、遺言書があっても実行されない可能性があります。

司法書士などの専門家を遺言執行者に指定することで、確実に遺言内容を実現できます。


5. 80代の親を持つ40代が今すぐ確認すべきこと

この記事を読んでいる40代の皆さんは、ご自身の将来だけでなく、80代の親御さんについても考える必要があります。

【親御さんについて確認すべきポイント】
・認知症の兆候はないか
・財産の管理状況(通帳、印鑑、権利証の保管場所)
・任意後見契約や遺言書の有無
・延命治療やお墓についての希望
・親族や知人の連絡先リスト

これらを元気なうちに親子で話し合っておくことが、将来のトラブルを防ぎます。

「縁起でもない」と思われるかもしれませんが、愛情があるからこそ、早めに準備しておくべきなのです。


6. 専門家に相談するタイミングと選び方

6-1. 相談すべきタイミングは「今」

「いつ相談すればいいですか?」とよく聞かれますが、答えは明確です。「今」です。

認知症になってからでは、任意後見契約も民事信託も結べません。遺言書も、判断能力が衰えてからでは有効性が争われる可能性があります。

元気なうちに、判断能力が十分にあるうちに、準備を始めることが何より大切です。

6-2. 相続遺言専門の司法書士に相談するメリット

相続や遺言、成年後見の分野は専門性が高く、経験の有無で対応の質が大きく変わります。

【専門司法書士に相談するメリット】
・豊富な経験に基づく的確なアドバイス
・複雑な手続きもワンストップで対応
・将来を見据えた総合的な提案
・中立的な立場でのサポート

私たち相続遺言専門司法書士は、法律の専門家として、あなたの人生の最終章を支えるパートナーです。


まとめ:後悔のない人生のために、今できることを

単身世帯が増え続ける現代社会において、「おひとりさまの終活」は誰にとっても他人事ではありません。

この記事でお伝えした3つの対策、
・任意後見制度・民事信託による判断能力低下への備え
・死後事務委任契約による孤独死リスクの軽減
・公正証書遺言による財産の適切な承継

これらはすべて、元気なうちにしかできない準備です。

「まだ早い」と思うかもしれませんが、実際には「今が最適なタイミング」なのです。

80代の親を持つ40代の皆さんも、親御さんの状況を確認し、必要であれば一緒に専門家に相談してみてください。

あなたらしい最期を迎えるために。
大切な人に迷惑をかけないために。
そして何より、安心して老後を過ごすために。

今できることから、一歩ずつ始めていきましょう。

ご相談は、お近くの相続遺言専門司法書士へ。
私たちが、あなたの不安を安心に変えるお手伝いをいたします。


【参考記事】
近年ますます増加する「身寄りのない人」「孤独な人」…司法書士が解説する死後事務委任契約
https://news.yahoo.co.jp/articles/a5f32a2cc41a589077dcf3c350bb3fceb4dc0d1b


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