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遺言書のお話

2026年03月30日

「まだ早い」が最大のリスク。親の終活、いつ始めるべきか?相続遺言専門司法書士が解説

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

2026年を迎え、日本は超高齢社会の真っただ中にあります。厚生労働省の統計によれば、65歳以上の高齢者人口は総人口の約30%に達し、認知症高齢者数は増加の一途をたどっています。そんな中、多くのご家族から「終活はまだ早いのではないか」「親が元気なうちに相続の話をするのは気が引ける」といったご相談を受けます。

しかし、相続遺言の現場で20年以上携わってきた私の経験から申し上げると、「まだ早い」という判断こそが、後に大きなトラブルや後悔を生む最大のリスク要因なのです。

定年後の自由時間は11万時間超。人生100年時代の終活とは

最近の調査で興味深いデータが発表されました。定年後から平均寿命までの自由時間は、なんと11万時間を超えるというのです。これは現役時代の総労働時間である約8万6000時間を大きく上回る膨大な時間です。

この長い時間をどう過ごすか、そしてどう締めくくるかが、現代の終活の核心となっています。80代の親御さんを持つ40代の皆さんにとって、この数字は決して他人事ではありません。親御さんの「これから」をどう支えるか、そして自分自身の将来をどう設計するか、両方を考える時期に差し掛かっているのです。

認知症・MCI(軽度認知障害)の現実

2026年現在、認知症とその予備軍とされるMCI(軽度認知障害)を合わせると、65歳以上の約4人に1人がその状態にあるとされています。80代ともなれば、そのリスクはさらに高まります。

認知症が進行すると、法律行為における「意思能力」が失われます。これは単に「物忘れがひどい」というレベルではなく、遺言書の作成、不動産の売買、銀行口座の解約、介護施設への入所契約など、あらゆる法律行為ができなくなることを意味します。

実際の相談事例から

先日、こんなご相談がありました。85歳のお父様が軽度の認知症と診断された60代のご長男からのご相談です。

「父は数年前から『そのうち遺言書を書く』と言っていましたが、先延ばしにしているうちに認知症の診断を受けました。実家の土地と建物、そして預貯金があるのですが、兄弟3人でどう分けるか父の意向を聞きたくても、もう正確な判断ができません。今からでも遺言書は書けますか?」

残念ながら、認知症が進行し意思能力が失われた後では、有効な遺言書を作成することはできません。公証人が立ち会う公正証書遺言であっても、本人の意思能力が確認できなければ作成は不可能です。

このケースでは、成年後見制度の利用を検討することになりましたが、後見人が選任されても遺言書の作成はできません。結果として、お父様の真の意向を確認できないまま、法定相続分での分割を前提とした手続きを進めることになりました。

「まだ早い」がリスクになる理由

1. 認知機能の低下は突然やってくる

認知症の初期症状は、家族でも気づきにくいものです。「最近物忘れが多いな」と感じた時には、すでに法律行為に必要な判断能力が低下していることも少なくありません。医師の診断を受けた時には「時すでに遅し」というケースを数多く見てきました。

2. 元気なうちでないと選択肢が限られる

遺言書の作成、任意後見契約の締結、家族信託の設定など、有効な相続対策のほとんどは、本人に十分な判断能力があることが前提です。認知症が進行してからでは、これらの対策はほぼ不可能になります。

3. 家族間のコミュニケーションに時間が必要

終活は一度の話し合いで完結するものではありません。親の意向を聞き、兄弟姉妹で調整し、専門家に相談し、必要な手続きを進める。この一連のプロセスには、想像以上に時間がかかります。

80代の親を持つ40代のあなたが今すぐすべきこと

では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。相続遺言専門司法書士として、以下のステップをお勧めします。

ステップ1:財産の全体像を把握する

まずは親御さんの財産状況を把握することから始めましょう。不動産、預貯金、有価証券、保険、負債など、全体像を知ることが第一歩です。

「お金の話を親にするのは気が引ける」という方も多いのですが、「将来の介護費用のことを考えて」「相続税の心配があるので専門家に相談したい」など、親御さんを思う気持ちから切り出せば、多くの場合理解を得られます。

ステップ2:親の意向を確認する

財産をどう分けたいか、お墓や葬儀はどうしたいか、延命治療についてどう考えているか。こうした親の意向を、元気なうちに確認しておくことが重要です。

この時、「遺言書を書いてほしい」といきなり切り出すのではなく、「エンディングノートを一緒に書いてみない?」といった柔らかいアプローチが効果的です。

ステップ3:専門家に相談する

財産状況と親の意向が確認できたら、早めに専門家に相談することをお勧めします。相続遺言専門の司法書士、税理士、弁護士など、状況に応じた専門家を選びましょう。

私たち司法書士は、遺言書の作成支援、任意後見契約、家族信託など、認知症対策を含めた総合的な相続対策をサポートします。初回相談は無料としている事務所も多いので、気軽に利用してください。

ステップ4:具体的な対策を実行する

相談の結果、必要と判断された対策は速やかに実行に移しましょう。主な対策には以下のようなものがあります。

・遺言書の作成(自筆証書遺言、公正証書遺言)
・任意後見契約の締結
・家族信託の設定
・生前贈与の実行
・不動産の整理
・デジタル遺品の整理

2026年度税制改正の影響も

2026年度の税制改正では、相続税や贈与税に関する制度が大きく見直されています。特に不動産を活用した節税対策には新たな規制が導入され、従来の対策が使えなくなるケースも出てきます。

また、相続登記の義務化も本格的に動き出しており、相続が発生してから3年以内に登記をしないと過料の対象となります。2026年4月からは「スマート変更登記」制度も始まり、相続手続きの利便性は向上していますが、それでも基本的な準備ができていなければ活用できません。

高齢者世帯の経済状況

内閣府の調査によれば、高齢者世帯の約65%が「生活にゆとりがある」と回答する一方で、老後資金への不安を抱える世帯も少なくありません。親世代が築いた財産を、いかに円滑に次世代に引き継ぐか。これは単なる税金対策ではなく、家族の絆を守るための大切な作業なのです。

「おひとりさま終活」も視野に

最近では、配偶者に先立たれた高齢者や、生涯独身の方の終活サポートも増えています。青森県弘前市の社会福祉協議会では、2026年度から「おひとりさま終活サポート事業」を開始するなど、自治体レベルでの支援も広がっています。

身寄りのない高齢者、または子供に迷惑をかけたくないと考える親御さんには、死後事務委任契約や見守り契約といった選択肢もあります。

終活は「家族への最後の贈り物」

私は仕事柄、多くの相続トラブルを目の当たりにしてきました。遺言書がない、財産が不明、親の意向が分からない。こうした「準備不足」が原因で、それまで仲の良かった兄弟姉妹が裁判で争うケースも珍しくありません。

逆に、しっかりと準備をされていたご家族は、悲しみの中でも落ち着いて手続きを進めることができます。「親が私たちのことを考えて準備してくれていた」という事実が、残された家族の心の支えになるのです。

終活は決して縁起の悪い話ではありません。むしろ、家族への最後の贈り物であり、責任ある大人として当然すべき準備なのです。

まとめ:今日から始める「親子の終活」

80代の親を持つ40代のあなたへ。「まだ早い」は禁物です。今日からできることを始めましょう。

・まずは親との対話から
・財産と意向の確認
・専門家への相談
・具体的対策の実行

この4ステップを、できるだけ早く進めることをお勧めします。認知症になってから、亡くなってからでは、できることは大きく限られてしまいます。

相続や終活のことでお悩みの際は、お近くの相続遺言専門司法書士にご相談ください。私たちは、皆さんとそのご家族が安心して将来を迎えられるよう、全力でサポートいたします。

参考記事:
Yahoo!ニュース「【みんなの終活】「まだ早い」が最大のリスクに?認知症・MCIが約…」
https://news.yahoo.co.jp/articles/93ecd6a0c9eda45b48c7d17ba6a05647b2fe4605

Yahoo!ニュース「《終活》の新常識。定年後の自由「11万時間超」現役労働時間より長い」
https://news.yahoo.co.jp/articles/3a7fdb11e44f48c8aeacaaab275edd87fe50d155


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