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遺言書のお話

2026年04月10日

エンディングノートは「全部埋めなくていい」〜相続専門司法書士が語る、親の終活と自分の終活〜

大阪の遺言書作成サポート司法書士ゆいごんのしげもり

こんにちは。相続遺言専門の司法書士として、日々多くのご家族の「もっと早く準備しておけば…」という後悔に寄り添っています。

先日、Yahoo!ニュースで「エンディングノートは全部埋める必要はない」という記事を読み、改めて「その通りだな」と感じました。

今回は、80代の親を持つ40代の皆さんに向けて、エンディングノートを"気負わず始める方法"と、親の終活にどう向き合うかをお伝えします。


■ エンディングノートは「完璧」を目指さなくていい

「書かなきゃ」と思いつつ、なかなか手が進まない。

その理由は、「全部きちんと埋めなきゃ」というプレッシャーにあります。

でも、エンディングノートに「正解」はありません。

終活カウンセラーの櫻木さんも語っているように、「小さい頃の思い出」「やりたいこと」など、取り組みやすいものから書けばいいんです。

書いていくうちに、次のことが見えてきます。

・できていること
・分かっていること
・手を付けていないこと

この「見える化」こそが、エンディングノートの本質です。


■ 増加する「デジタル遺産」の問題

最近、特に増えているのが「デジタル遺産」に関するトラブルです。

たとえば、

・NetflixやAmazonプライムなどのサブスク
・ネット証券、ネット銀行
・クラウドストレージ
・通販の定期購入

これら、ご本人が亡くなった後も自動更新され続け、ご家族が存在に気づかないまま課金が続くケースが急増しています。

私が実際に扱った事例でも、「父が亡くなって半年後、クレジットカードの明細を見て初めて10件以上のサブスクに気づいた」というご相談がありました。

解約しようにも、IDやパスワードが分からず、業者とのやり取りに何ヶ月もかかることも珍しくありません。


■ 最低限、これだけは書いておきたい

エンディングノートに何を書くか迷ったら、まずは以下の4つから始めてください。

1. サブスクの契約情報(業者名、支払い方法、自動更新の有無)
2. ネット証券やネット銀行の情報
3. 通販の定期購入の有無
4. スマホやPCのパスワード管理方法

ただし、マイナンバーや銀行口座の暗証番号など、重要な情報は別紙にして、金庫などに保管し、家族や信頼できる人と保管場所を共有しておくことをお勧めします。


■ エンディングノートは何度でも書き直していい

エンディングノートには、遺言書のような法的拘束力はありません。

だからこそ、気持ちが変わったら何度でも書き直していいんです。

修正可能な筆記用具(フリクションペンなど)を使うのもいいですし、ノートを買い替えてもいい。

市販品のほか、自治体が無料配布しているもの、ネットでダウンロードできるものもたくさんあります。

「完璧なもの」を作ろうとせず、「今の気持ち」を書き留めておく。それだけで十分です。


■ 50代で書き始めると、親に聞くべきことに気づける

実は、エンディングノートを書く最大のメリットは、「親に聞いておくべきことに気づけること」です。

自分が書いていて「あれ、これって親はどうなってるんだろう?」と疑問に思ったこと、それがまさに親に確認すべきことです。

たとえば、

・親名義の不動産はどこにある?
・銀行口座はどこにいくつある?
・生命保険はどこの会社?
・延命治療を希望するか?
・お墓はどうするか?

こうしたことを、親がまだ元気なうちに聞いておくことが、後々の「後悔」を防ぎます。

私が相談を受けるご家族の多くが、「親が認知症になってから、何も聞けなくなった」「亡くなってから初めて借金があることを知った」と後悔されています。


■ 親の終活に抵抗感がある方へ

「親に終活の話をするのは、縁起が悪い気がして…」

そんな風に感じる方も多いでしょう。

でも、視点を変えてみてください。

エンディングノートは「終わりの準備」ではなく、「これからの人生をどう生きたいか」を考えるツールです。

「お母さん、私もエンディングノート書き始めたんだけど、お母さんはどう?」

そんな風に、自分が先に書き始めることで、親も自然と興味を持ってくれることがあります。


■ 遺言書との違いを知っておこう

エンディングノートと遺言書は、全く別物です。

【エンディングノート】
・法的拘束力なし
・何度でも書き直せる
・家族への「思い」や「希望」を伝えるもの

【遺言書】
・法的拘束力あり
・財産の分け方を指定できる
・形式が厳格(自筆証書遺言、公正証書遺言など)

エンディングノートだけでは、財産の分け方を法的に確定することはできません。

もし、「この不動産は長男に」「預金は均等に分けたい」など具体的な希望がある場合は、遺言書の作成が必要です。


■ 司法書士として、皆さんにお伝えしたいこと

私が相続の現場で何度も見てきたのは、「もっと早く準備しておけば…」という後悔です。

親が認知症になってからでは、銀行口座が凍結され、不動産の売却もできなくなります。

亡くなってからでは、本人の意思は確認できません。

だからこそ、「今」がベストタイミングです。

エンディングノートは、終わりの準備ではなく、「少し未来の予定帳」。

人生を後悔なく過ごすための、小さな一歩です。

もし、親の終活や相続準備について「何から始めればいいか分からない」という方がいらっしゃれば、専門家に相談してみてください。

一緒に、後悔のない選択をしていきましょう。


参考記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/055368ad20e0b36608e67b351fae13fed23b894c


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